【管理人コメント】
デンマークにおける制限措置についての情報です。11月29日以降マスク着用義務化、コロナパスの提示義務が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
マスク着用及びコロナパス提示義務の拡大(11月29日から)/日本がデンマークを変異株流行国に指定(新型コロナウイルス関連情報)
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【ポイント】
●11月29日からデンマークで以下の規制が実施されます。
○公共交通機関におけるマスクの着用義務
○スーパーや小売店、デパート、屋内飲食店におけるマスクの着用 義務
○ナイトクラブや屋内飲食店、美容院等でのコロナパスの提示義務
○屋内の場合は100人、屋外の場合は1000人以上のイベント におけるコロナパスの提示義務
○大学等の高等教育機関に出席する場合、生徒及び訪問者のコロナ パス提示義務
●11月29日、日本において新たな水際対策措置が決定され、デ ンマークは変異株流行国に再び指定されました。
○12月1日午前0時以降、当地からのすべての入国者及び帰国者 は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機措置と入国後3日 目に改めて検査を受け、陰性となれば施設を退所できます。
○退所後はワクチン接種証明書の有無に関わらず入国後14日目ま で自宅等での待機が求められます。
1 マスク着用とコロナパス提示義務の拡大
デンマーク産業省、運輸省、高等教育・研究省は、11月29日よ り、マスクの着用及びコロナパスが義務化される場所の拡大等につ いて発表しました。生活面に関する概要は以下のとおりです。
(1)産業省発表概要
(産業省プレスリリース)
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021 /november/mundbind-og-coronapa s-genindfoeres-i-dele-af- erhvervslivet-1/
●ナイトクラブ、屋内飲食店、美容院、刺青師、ピアス/スパ/ボ ディケア/美容/マッサージクリニック、有人日焼けサロンなどの 個人向けサービスにおいては、コロナパスが義務となる。
●会議、講演会、動物ショー、見本市、遊園地、海水浴場、遊戯場 などの大規模なイベントで、屋内に100人以上、屋外に1, 000人以上集まる場合もコロナパスが義務となる。
●スーパーマーケット、屋内市場、ショッピングセンター、デパー ト、バザール、アーケードおよびこれらの施設内のテイクアウト店 において、マスクあるはフェイスシールドの着用が義務となる。 ただし、従業員に有効なコロナパスを要求する店舗においては、従 業員にマスクやフェイスシールドの義務は課されない。
●マスクまたはコロナパスが義務とされる店舗においては、その旨 を顧客に示すサインの提示が義務となる。
(2)運用省発表概要
(運輸省プレスリリース)
https://www.trm.dk/nyheder/202 1/krav-om-mundbind-i-kollektiv -transport-og-indenrigsfly-1/
●バス、電車、フェリー、その他の公共交通機関、国内線飛行機で 旅行する場合、マスクが必要となる。マスクまたはフェイスシール ド着用の要件は、12歳以上のすべての乗客に適用される。 ただし、一部の成人は、健康上の理由からマスクまたはフェイスシ ールドの要件を免除されることも可能。
●マスク着用の要件は、バス、電車、地下鉄、ライトレールウェイ 、およびflextrafik、flextur、 国内線飛行機の乗客が含まれる。この要件は、バス、鉄道、 地下鉄の駅、ライトレールウェイの停留所・駅、フェリーターミナ ル、空港に適用される。この要件は、長距離バス、観光バス、 専用タクシー、フェリーなどの民間公共交通機関の乗客も対象とす るが、フェリーの屋外エリアは対象外である。
●小売店の従業員と同様に、従業員は、雇用主がコロナパスの取得 を要求した場合、マスク着用の要件を免除される。 交通機関の会社は、旅行者が輸送手段内や駅などでマスクやフェイ スシールドを着用しなければならないという旅行規則を導入し、要 件を満たしていない乗客を拒否する。また、(要件を満たしていな いため、乗車を拒否された)乗客が輸送手段を離れることを拒否し た場合には、警察が対応する。
(3)高等教育・研究省発表概要
(高等教育・研究省プレスリリース)
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder /2021/krav-om-coronapas-pa- videregaende-uddannelsesinstit utioner
●高等教育・研究省所管の教育機関(当館注:大学、専門学校等が 対象で、小中高校は除く。)に物理的に出席する場合に生徒及び訪 問者のコロナパス提示を義務化する。ただし、 15歳以下の生徒で、新型コロナウイルス感染症の検査を免除され ていることを証明できる場合には、 コロナパスの義務から免除される。
●コロナパスの義務については、高等教育機関における職員も対象 となる。
上記規制含め、現行の国内規制についてコロナポータル上で英語で 記載されていますので、そちらもご参照ください。
https://en.coronasmitte.dk/rul es-and-regulations
2 日本の水際対策強化
11月29日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(20 )」を決定しました。デンマークは「オミクロン株(B.1.1. 529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されたことに より、以下の措置が講じられることとなります。
(水際対策強化に係る新たな措置(20))
https://www.mhlw.go.jp/content /000860078.pdf
(1)検疫所長の指定施設での待機
●12月1日午前0時以降(日本時間)、デンマークから日本に帰 国または入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず 、入国後14日間の待機が求められることになります。
●その内、3日間は検疫所長の指定する宿泊施設で待機が求められ るとともに入国後3日目(入国日を含めない)に検査を受け、陰性 と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所でき ます。
●施設退所後、14日間の残りの期間につき自宅等待機が求められ ます。
●なお、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時 間以内の検査証明書」の提出、及び、帰国・入国日における検疫所 での検査は引き続き必要となりますので、ご注意ください。
(2)外国人の新規入国停止
11月30日から12月31日まで、「水際対策強化に係る新たな 措置(19)」に基づく、外国人の新規入国が停止されます。
なお、「日本人の配偶者等」の査証申請及び同査証による日本入国 は引き続き可能です。同査証申請には日本人の配偶者等であること を証明する資料(戸籍謄本等)が必要ですのでご留意ください。
(3)問い合わせ窓口
本措置等に関する問い合わせ窓口は下記のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国 語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444 7)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本 語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電 話からは、03-5363-3013
※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認く ださい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
3 感染者数
11月29日(月)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感 染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グ リーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvag ningsdata
感染者数合計:感染者数合計:488,090名
●デンマーク
感染者数:483,253名(前日比+4,326名)死亡者2, 883名(前日比+11名)、入院者446名(集中治療室60名 )
●フェロー諸島
感染者数:3,505名(死亡者13名、入院者5名)
●グリーンランド
感染者数:1,332名(死亡者0名、入院者1名)
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
※上記(水際対策強化に係る新たな措置(20))(水際対策強化 に係る新たな措置(20))により、これまで発表された以下( 1)~(3)の措置は変更されますのでご留意ください。
(1)水際対策強化に係る新たな措置(19)【いわゆる日本帰国 ・入国後の待機期間が3日間に短縮される措置】
厚生労働省ホームページ(制度概要や申請方法など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00318.html
(2)水際対策強化に係る新たな措置(18)
【いわゆる有効なワクチン接種証明書所持者の待機期間が10日間 に短縮される措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/f iles/100238893.pdf
(3)水際対策強化に係る新たな措置(17)
【いわゆるデンマークから帰国後3日間の指定場所での待機が免除 となる措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p ress/release/press4_009165.htm l
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実 施)>日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、す でに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月1 9日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。 出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性 をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の 延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記 載内容などをご確認の上、 原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00248.html
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp /itpr_ja/taizai-covid19.html# nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院 ごとに異なります。
(「検査証明書の確認について(厚生労働省Q&A)」)
https://www.mhlw.go.jp/content /000825073.pdf
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポ ータルサイト及び当館HP等でご確認ください。
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp /itpr_ja/taizai-covid19.html# denmarku_2
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル 3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています 。
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 164.html#ad-image-0
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/covid19_qa_kanrenkigyou_0000 1.html#Q1
<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度 に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。 係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいた だく場合があります。
また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っており ます。体温が著しく高いと認められた方には入館をご遠慮いただく 場合がありますので、ご理解の上、 ご協力をよろしくお願いいたします。
●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)さ れた方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事 班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp /itpr_ja/taizai-zairyu.html
●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措 置を受けた方、入院された方は当館までご連絡ください。
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.j p
●11月29日からデンマークで以下の規制が実施されます。
○公共交通機関におけるマスクの着用義務
○スーパーや小売店、デパート、屋内飲食店におけるマスクの着用
○ナイトクラブや屋内飲食店、美容院等でのコロナパスの提示義務
○屋内の場合は100人、屋外の場合は1000人以上のイベント
○大学等の高等教育機関に出席する場合、生徒及び訪問者のコロナ
●11月29日、日本において新たな水際対策措置が決定され、デ
○12月1日午前0時以降、当地からのすべての入国者及び帰国者
○退所後はワクチン接種証明書の有無に関わらず入国後14日目ま
1 マスク着用とコロナパス提示義務の拡大
デンマーク産業省、運輸省、高等教育・研究省は、11月29日よ
(1)産業省発表概要
(産業省プレスリリース)
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021
●ナイトクラブ、屋内飲食店、美容院、刺青師、ピアス/スパ/ボ
●会議、講演会、動物ショー、見本市、遊園地、海水浴場、遊戯場
●スーパーマーケット、屋内市場、ショッピングセンター、デパー
●マスクまたはコロナパスが義務とされる店舗においては、その旨
(2)運用省発表概要
(運輸省プレスリリース)
https://www.trm.dk/nyheder/202
●バス、電車、フェリー、その他の公共交通機関、国内線飛行機で
●マスク着用の要件は、バス、電車、地下鉄、ライトレールウェイ
●小売店の従業員と同様に、従業員は、雇用主がコロナパスの取得
(3)高等教育・研究省発表概要
(高等教育・研究省プレスリリース)
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder
●高等教育・研究省所管の教育機関(当館注:大学、専門学校等が
●コロナパスの義務については、高等教育機関における職員も対象
上記規制含め、現行の国内規制についてコロナポータル上で英語で
https://en.coronasmitte.dk/rul
2 日本の水際対策強化
11月29日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(20
(水際対策強化に係る新たな措置(20))
https://www.mhlw.go.jp/content
(1)検疫所長の指定施設での待機
●12月1日午前0時以降(日本時間)、デンマークから日本に帰
●その内、3日間は検疫所長の指定する宿泊施設で待機が求められ
●施設退所後、14日間の残りの期間につき自宅等待機が求められ
●なお、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、「出国前72時
(2)外国人の新規入国停止
11月30日から12月31日まで、「水際対策強化に係る新たな
なお、「日本人の配偶者等」の査証申請及び同査証による日本入国
(3)問い合わせ窓口
本措置等に関する問い合わせ窓口は下記のとおりです。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本
※水際対策の詳細については厚生労働省のホームページをご確認く
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
3 感染者数
11月29日(月)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感
感染者数合計:感染者数合計:488,090名
●デンマーク
感染者数:483,253名(前日比+4,326名)死亡者2,
●フェロー諸島
感染者数:3,505名(死亡者13名、入院者5名)
●グリーンランド
感染者数:1,332名(死亡者0名、入院者1名)
<日本の水際対策強化に係るこれまで発表された措置>
※上記(水際対策強化に係る新たな措置(20))(水際対策強化
(1)水際対策強化に係る新たな措置(19)【いわゆる日本帰国
厚生労働省ホームページ(制度概要や申請方法など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(2)水際対策強化に係る新たな措置(18)
【いわゆる有効なワクチン接種証明書所持者の待機期間が10日間
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/f
(3)水際対策強化に係る新たな措置(17)
【いわゆるデンマークから帰国後3日間の指定場所での待機が免除
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p
<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記
(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院
(「検査証明書の確認について(厚生労働省Q&A)」)
https://www.mhlw.go.jp/content
<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポ
(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/
(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk
(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp
○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度
また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っており
●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)さ
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp
●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措
【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.j
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