【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。直近の感染拡大に関連し11月8日以降、マスクは原則としてFFP2マスクとするなどの新たな措置が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における規制措置)
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オーストリア政府は保健省令を改正し、11月8日以降、以下の措 置が実施されます。(有効期限は当面12月12日まで。)
●オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(11 月8日適用)
注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳 未満に対して適用外とする。6歳以上14歳未満及び妊婦に対して は通常のマスクで代用可とする。
注2)証明書の提示義務付けは12歳未満に対して適用外とする。 ワクチン接種証明書が義務付けられるが、健康上のリスクからワク チン接種証明書を有さない者に対してはPCR検査による陰性証明 書で代用可とする。
注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では原則的に 顧客に個人情報登録を義務付ける。
〇証明書
・1G証明書は2回目を接種して360日(12月6日から270 日)以内の接種証明書、接種が一度で済むワクチンの接種から22 日以上経過して270日以内の接種証明書、陽性確認後または中和 抗体確認後の接種から360日(12月6日から270日) 以内の接種証明書、追加的な接種(前回接種から2回接種型で少な くとも120日間、1回接種型で14日間が経過した後に可能) から360日(12月6日から270日) 以内の接種証明書のいずれかとする。
・2G証明書は1G証明書、180日以内感染に対する治癒証明書 、180日以内感染に対する隔離通知書、学校で義務付けられてい る検査の陰性証明書のいずれかとする。ただし、 12月5日までは1回目の接種者に対して、検体採取から72時間 以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書で代用可と する。
・2.5G証明書は1G証明書、2G証明書、検体採取から72時 間以内の権限を有する施設によるPCR検査の陰性証明書のいずれ かとする。
・3G証明書は1G証明書、2G証明書、2.5G証明書、検体採 取から24時間以内の権限を有する施設による抗原検査の陰性証明 書、事業所等が実施する抗原検査の陰性証明書のいずれかとする。
〇集会
・25人を超える場合は、入場に2G証明書の提示が必要。
・50人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。
・50~250人の場合は当局への届け出を義務付ける。
・250人を超える場合は当局の許可を得る。
〇公共交通機関・役所
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。
・11月15日以降、ロープウェイ、ケーブルカーの観光目的の乗 車には2G証明書の提示が必要。
〇飲食店
・入場には2G証明書の提示が必要。
・持ち帰りの場合には証明書提示は不要(屋内マスク着用義務)。
・クリスマスマーケット等への入場には原則として2G証明書の提 示が必要。
〇宿泊施設
・入場には2G証明書の提示が必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、2 G証明書の提示が必要。
〇商店
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
〇サービス業
・身体が接近するサービス業への入場には2G証明書の提示が必要 。
・身体が接近するサービス業以外の店舗屋内でマスク着用を義務付 ける。
〇スポーツ・遊戯・文化施設
・博物館・美術館・図書館を除き、入場には2G証明書の提示が必 要。
・博物館・美術館・図書館でマスク着用を義務付ける。
○病院・介護施設
・訪問者は原則として2G証明書の提示が必要。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
○職場
・他者との接触が排除されない限り、原則として3G証明書を携行 する。
・従業員が51人を超える事業者は感染対策コンセプトを作成する 。
●各州による新型コロナウイルス対策措置
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置 をとっている。
〇ウィーン州
7月1日以降、
・証明書の提示義務付けは6歳未満に対して適用外とする。
・病院の訪問は患者当たり一日一人とする。
10月1日以降、
・陰性証明書は12歳以上(満12歳から3ヶ月間を除く)に対し て、検体採取から48時間以内の権限を有する施設によるPCR検 査の陰性証明書とする。
・陰性証明書は6歳以上12歳未満(満12歳から3ヶ月間を含む )に対して、検体採取から48時間以内の権限を有する施設による 抗原検査の陰性証明書、検体採取から72時間以内の権限を有する 施設によるPCR検査の陰性証明書、学校で義務付けられている検 査の陰性証明書のいずれかとする。
11月1日以降、
・職場で3G証明書の携行を義務付ける。ただし、検体採取から2 4時間以内の当局に登録した自己抗原検査の陰性証明書を携行する 場合はFFP2マスクの着用を義務付ける。
11月3日以降、
・全ての病院の訪問者に対して、2G Plus証明書(2G証明書及び検体採取から48時間以内の権限 を有する施設によるPCR検査の陰性証明書) の提示を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/wien/
〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/burgenlan d/
〇ニーダーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/niederoes terreich/
〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/oberoeste rreich/
〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/steiermar k/
〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/kaernten/
〇ザルツブルク州
10月18日以降、身体が接近するサービス業の店舗屋内でFFP 2マスク着用を義務付ける。
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/salzburg/
〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/tirol/
〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt uelle-massnahmen/regionale-zus aetzliche-massnahmen/vorarlber g/
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
●オーストリア政府による国内新型コロナウイルス対策措置(11
注1)マスクは原則としてFFP2マスクとする。着用義務は6歳
注2)証明書の提示義務付けは12歳未満に対して適用外とする。
注3)入場に際して証明書の提示が必要な店舗、施設では原則的に
〇証明書
・1G証明書は2回目を接種して360日(12月6日から270
・2G証明書は1G証明書、180日以内感染に対する治癒証明書
・2.5G証明書は1G証明書、2G証明書、検体採取から72時
・3G証明書は1G証明書、2G証明書、2.5G証明書、検体採
〇集会
・25人を超える場合は、入場に2G証明書の提示が必要。
・50人を超える場合は感染対策コンセプトを作成する。
・50~250人の場合は当局への届け出を義務付ける。
・250人を超える場合は当局の許可を得る。
〇公共交通機関・役所
・車内、施設屋内でマスク着用を義務付ける。
・11月15日以降、ロープウェイ、ケーブルカーの観光目的の乗
〇飲食店
・入場には2G証明書の提示が必要。
・持ち帰りの場合には証明書提示は不要(屋内マスク着用義務)。
・クリスマスマーケット等への入場には原則として2G証明書の提
〇宿泊施設
・入場には2G証明書の提示が必要。
・飲食店、プール、フィットネスセンターなどの利用には別途、2
〇商店
・店舗屋内でマスク着用を義務付ける。
〇サービス業
・身体が接近するサービス業への入場には2G証明書の提示が必要
・身体が接近するサービス業以外の店舗屋内でマスク着用を義務付
〇スポーツ・遊戯・文化施設
・博物館・美術館・図書館を除き、入場には2G証明書の提示が必
・博物館・美術館・図書館でマスク着用を義務付ける。
○病院・介護施設
・訪問者は原則として2G証明書の提示が必要。
・訪問者にマスク着用を義務付ける。
○職場
・他者との接触が排除されない限り、原則として3G証明書を携行
・従業員が51人を超える事業者は感染対策コンセプトを作成する
●各州による新型コロナウイルス対策措置
オーストリア政府の措置に加えて、以下のとおり各州が独自に措置
〇ウィーン州
7月1日以降、
・証明書の提示義務付けは6歳未満に対して適用外とする。
・病院の訪問は患者当たり一日一人とする。
10月1日以降、
・陰性証明書は12歳以上(満12歳から3ヶ月間を除く)に対し
・陰性証明書は6歳以上12歳未満(満12歳から3ヶ月間を含む
11月1日以降、
・職場で3G証明書の携行を義務付ける。ただし、検体採取から2
11月3日以降、
・全ての病院の訪問者に対して、2G Plus証明書(2G証明書及び検体採取から48時間以内の権限
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ブルゲンラント州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ニーダーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇オーバーエスタライヒ州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇シュタイアーマルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ケルンテン州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇ザルツブルク州
10月18日以降、身体が接近するサービス業の店舗屋内でFFP
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇チロル州
https://corona-ampel.gv.at/akt
〇フォアアールベルク州
https://corona-ampel.gv.at/akt
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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