【管理人コメント】
アイルランドにおける制限措置についての情報です。直近の感染状況の悪化を受けて11月19日以降行動制限措置が再強化されます。在宅勤務の推奨、酒類提供営業の閉店時間を24時までとするなどの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス関連情報】再度の感染状況悪化を受けた行動制限措置の再強化(一部修正)
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11月18日、アイルランド政府は、同16日に発表した追加的な 行動制限措置が記されたウェブサイトを更新し、 11月18日深夜24時から適用される措置(在宅勤務、 酒類提供営業の閉店時間)の記載を修正しました。修正前と修正後 の記載は以下の1及び2のとおりです。
このように、行動制限措置の情報が変更・修正されることがありま すので、在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれて は、最新情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1 11月18日に修正された後の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は 在宅勤務に戻るべきである。これは、2021年9月20日以前に 適用されていた在宅勤務の状況に戻ることを意味する。
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種また は新型コロナからの回復に基づくもの)を必要とする。( 当大使館注:この項は修正無し)
●ホテルのバー及びホテル宿泊客のバーを含め、酒類提供免許を持 つ営業主体については、閉店時間を深夜24時とし、 イベントが開催されていたとしても、それまでにすべての客を退出 させる。
2 11月16日の発表時の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は 在宅勤務に戻るべきである。
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種また は新型コロナからの回復に基づくもの)を必要とする。
●酒類提供免許を持つ営業主体(ホテルにおいて宿泊客を対象とす るものを除く)については、閉店時間を深夜24時とし、 それまでにすべての客を退出させる。
3 当大使館作成の参考情報(「2021年9月20日以前に適用され ていた在宅勤務の状況に戻る」について)
●本年6月29日、アイルランド政府が屋内活動の再開予定の延期 と一部の行動制限措置の緩和を発表した際に、 7月5日からの行動制限の内容として、「 対面で行うことが必要な場合を除き、在宅勤務を継続すべきである 」と記載していました。
●その後、同8月31日、当国政府が発表した行動制限措置の緩和 策では、9月20日から緩和される内容として、「特定のビジネス 要件のための出勤を段階的かつ時間をずらした形で開始可」 と記載していました。
●上記の経緯から、11月16日発表の「職場に物理的に赴くこと が必要である場合以外は、すべての者は在宅勤務に戻るべき」 との規定は、6月29日発表の「 対面で行うことが必要な場合を除き、在宅勤務すべき」 は同じ意味であると考えられます。
4 追加的な行動制限措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイト を参照。
(1)追加的な行動制限措置を発表するプレスリリース(11月1 6日発表、その後更新)
https://www.gov.ie/en/press-re lease/b4bec-statement-on-covid -19-public-health-measures-16- november-2021/
(2)次段階のパンデミック対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」(同上)
https://www.gov.ie/en/publicat ion/3361b-public-health- updates/
5 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ ータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronaviru s/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign s/c36c85-covid-19-coronavirus/
6 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型 コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代 表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g o.jp
このように、行動制限措置の情報が変更・修正されることがありま
1 11月18日に修正された後の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種また
●ホテルのバー及びホテル宿泊客のバーを含め、酒類提供免許を持
2 11月16日の発表時の記載事項
(11月18日(木)深夜24時から適用される措置)
●職場に物理的に赴くことが必要である場合以外は、すべての者は
●映画館及び劇場では、COVID-19パス(ワクチン接種また
●酒類提供免許を持つ営業主体(ホテルにおいて宿泊客を対象とす
3 当大使館作成の参考情報(「2021年9月20日以前に適用され
●本年6月29日、アイルランド政府が屋内活動の再開予定の延期
●その後、同8月31日、当国政府が発表した行動制限措置の緩和
●上記の経緯から、11月16日発表の「職場に物理的に赴くこと
4 追加的な行動制限措置についての詳細は、以下の政府ウェブサイト
(1)追加的な行動制限措置を発表するプレスリリース(11月1
https://www.gov.ie/en/press-re
(2)次段階のパンデミック対応計画「COVID-19: Reframing the Challenge, Continuing Our Recovery and Reconnecting」(同上)
https://www.gov.ie/en/publicat
5 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ
https://www2.hse.ie/coronaviru
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign
6 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g
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