【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。COVID-19グリーン証明書にかかる措置が変更されました。12月15日以降医療関係者及び学校関係者のワクチン追加接種の義務化等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな緊急政令(第172号)
|
●11月26日、新たな緊急政令(第172号) が官報に掲載され、COVID-19グリーン証明書にかかる措置 が変更されました。官報に掲載された新たな緊急政令の主な内容は 以下のとおりです。
・12月15日から医療関係者のワクチン追加接種義務化。(第1 条)
・12月15日から学校、防衛、救急、警察関係者のワクチン追加 接種義務化。(第2条)
・ワクチン接種の場合のCOVID-19グリーン証明書の有効期 限を12ヶ月から9ヶ月に変更。追加接種を行った場合は、 追加接種の日付から9ヶ月有効。同措置は12月15日から発効。 (第3条)
・COVID-19グリーン証明書義務化の拡大:ホテル等宿泊施 設内のレストラン、ジム・プール等の更衣室やシャワー、 州間の電車、州及び地域(コムーネ) の公共交通機関でもCOVID-19グリーン証明書を義務化。 例外は12歳未満の子供、およびワクチン・ キャンペーンの対象となっていない者。なお、州及び地域( コムーネ)の公共交通機関では、乗客のCOVID-19グリーン 証明書の所持確認はランダムに行われる。同措置は12月6日から 発効。(第4条)
・ワクチン接種及び治癒のCOVID-19グリーン証明書の使用 :イエローゾーンとオレンジゾーンでは、ワクチン接種証明及び治 癒証明のCOVID-19グリーン証明書を所持している者のみに 、ホワイトゾーンの規律を守りながら、現行の規則に従って制限又 は停止されたサービスの利用、活動の実施、移動が許可される。 同措置は11月29日から発効。(第5条)
・本緊急政令は官報掲載の翌日から発効。(第10条)(当館注: 本緊急政令の官報掲載日は,26日)
(*)緊急政令(第172号)
:https://www.gazzettaufficiale .it/eli/id/2021/11/26/ 21G00211/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き 続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
・12月15日から医療関係者のワクチン追加接種義務化。(第1
・12月15日から学校、防衛、救急、警察関係者のワクチン追加
・ワクチン接種の場合のCOVID-19グリーン証明書の有効期
・COVID-19グリーン証明書義務化の拡大:ホテル等宿泊施
・ワクチン接種及び治癒のCOVID-19グリーン証明書の使用
・本緊急政令は官報掲載の翌日から発効。(第10条)(当館注:
(*)緊急政令(第172号)
:https://www.gazzettaufficiale
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
0 件のコメント:
コメントを投稿