【管理人コメント】
ノルウェーにおける水際措置についての情報です。11月26日以降ワクチン証明書で接種完了を証明できない者に対して入国前登録・陰性証明書取得の義務化、国境での検査を強化する等の措置が導入されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ノルウェー政府による新型コロナウイルス感染拡大防止措置(新たな入国規制措置の導入)
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19日、メール法務公安相他は記者会見を開き、11月26日から 、承認されたワクチン証明書でワクチン接種完了を証明できない者 等に対し、入国前登録・陰性証明取得の再開、国境での検査等の再 強化に関する措置を導入する旨発表したところ、 その概要は以下のとおりです。
1 昨今の感染状況に鑑み、政府は、入国前の陰性証明取得要件を再導 入し、現行のノルウェーへの入国時の検査及び入国前登録の対象者 の拡大を行うことを決定した。
2 メール法務公安相は、「感染輸入を制限するため、26日から入国 措置を強化する。同日から、(ノルウェー人を含め) 全ての入国者が事前登録する必要がある。また、 入国に当たって陰性証明の取得義務も再導入する。右は、承認され たコロナワクチン証明書でワクチン接種完了を証明できない者、 又は過去6か月間にCOVID-19に罹患したことを証明できな い者に適用される。また、この措置は、 どの国から入国するかに関係なく適用される」と述べた。
3 26日から入国措置において適用される最も重要な変更は以下のと おり。
(1)原則として、全ての旅行者が入国前に事前登録システムに登 録する必要がある。16歳未満の子供及び別途指定されたグループ は除外される。全ての入国者は、事前登録証明及び場合によっては コロナワクチン証明書を国境警察に提示する義務がある。
(2)入管法に基づき入国資格のある全ての外国人は入国できるこ とになる。
(3)海事庁及び農業庁への(入国)申請スキームは中止される。
(4)入国前登録、自己隔離、入国時の検査に関する規則に従わな い外国人は退去処分となる可能性がある。右には、 必要な書類が不足している場合も含まれる。ノルウェー人を含む全 ての旅行者は、入国時の義務違反に関し通報され、 罰金を科される可能性がある。
(5)承認されたコロナワクチン証明書でワクチン接種完了を証明 できない者、過去6か月間にCOVID-19に罹患したことを証 明できない者に対して、入国前24時間以内に取得された陰性証明 書の提示義務を再導入する。 この措置はどの国から入国するかに関係なく適用されるが、18歳 未満の旅行者には適用されない。
(6)さらに、入国時の検査義務を変更し、どの国から到着したか に関係なく検査義務が課されることになる。これまで右検査義務は 、自己隔離義務のある国・地域(当館注:赤、濃い赤、紫、 その他第三国・地域滞在者)に滞在した者のみに適用されていた。 入国時の検査義務は、コロナワクチン証明書でワクチン接種完了を 証明できない者、又は過去6か月間にCOVID-19を受けたこ とを証明できない者に適用される。その他のノルウェー到着時の検 査義務の例外対象者は引き続き継続される。
(7)検査義務対象者は、国境の検査所において、又は国境に検査 所が無い場合には入国後24時間以内に検査を行う。 ノルウェーの全ての自治体は、検査義務対象者を検査する準備をし なければならない。また、入国者のために国立管理センターにスタ ッフを配置し、自治体がフォローアップの必要がある旅行者に関す る情報を入手できるようにする。
(8)政府は、(入国後の)自己隔離に関する規則に変更は行わな い。自己隔離措置は冬季中適用される可能性がある。
(9)自己隔離ホテルスキームは、追って別途の通知があるまで、 他に適切な宿泊施設を持たない者に対して提供される。
4 上記の詳細は、以下で確認が行えます。
https://www.regjeringen.no/no/ aktuelt/nye-tiltak-ved-innreis e-til-norge/id2888683/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
1 昨今の感染状況に鑑み、政府は、入国前の陰性証明取得要件を再導
2 メール法務公安相は、「感染輸入を制限するため、26日から入国
3 26日から入国措置において適用される最も重要な変更は以下のと
(1)原則として、全ての旅行者が入国前に事前登録システムに登
(2)入管法に基づき入国資格のある全ての外国人は入国できるこ
(3)海事庁及び農業庁への(入国)申請スキームは中止される。
(4)入国前登録、自己隔離、入国時の検査に関する規則に従わな
(5)承認されたコロナワクチン証明書でワクチン接種完了を証明
(6)さらに、入国時の検査義務を変更し、どの国から到着したか
(7)検査義務対象者は、国境の検査所において、又は国境に検査
(8)政府は、(入国後の)自己隔離に関する規則に変更は行わな
(9)自己隔離ホテルスキームは、追って別途の通知があるまで、
4 上記の詳細は、以下で確認が行えます。
https://www.regjeringen.no/no/
【送信元】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp
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