【管理人コメント】
スロベニアにおける制限措置についての情報です。11月27日以降入国制限措置の一部が変更されます。南アフリカでの変異株の感染が確認された国・地域からの入国者は10日間の自主隔離が義務化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(11月27日現在:入国制限措置の一部変更)
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○ポイント
●11月26日、スロベニア政府は、入国制限措置の一部変更を発 表しました。詳しくは本文をご確認ください。
○本文
スロベニアの入国制限措置に関する政令が改正され、以下の点が変 更となります。(11月27日から有効)
1 新たな変異株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域 からの渡航者に対する入国制限の追加
(1)10日間の自主隔離となる対象者
南アフリカ共和国等で確認された新たな変異株(B.1.1.52 9)の感染が確認された国・地域の居住者またはスロベニアに入国 する前の14日間にこれらの国・地域に滞在歴のある者は、 10日間の自主隔離となります。
隔離期間に短縮はなく、隔離期間が終了した翌日にPCR検査を受 ける必要があり、この検査結果が陽性であった場合、 自主隔離が継続されます。
(2)入国が認められない対象者
スロベニアの滞在許可を有していない外国人は、新たな変異株(B .1.1.529)の感染が確認された国・地域からスロベニアに 入国することができません。
(3)本追加措置の施行前(11月27日以前)の14日間、新た な変異株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域に滞 在歴のある者は、113番(警察)に連絡の上、上記(1)と同様 の自主隔離および自主隔離終了後のPCR検査が必要となります。
2 新たな変異株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域 のリスト
現在、以下の国が指定されています。
エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和 国、レソト
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
●11月26日、スロベニア政府は、入国制限措置の一部変更を発
○本文
スロベニアの入国制限措置に関する政令が改正され、以下の点が変
1 新たな変異株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域
(1)10日間の自主隔離となる対象者
南アフリカ共和国等で確認された新たな変異株(B.1.1.52
隔離期間に短縮はなく、隔離期間が終了した翌日にPCR検査を受
(2)入国が認められない対象者
スロベニアの滞在許可を有していない外国人は、新たな変異株(B
(3)本追加措置の施行前(11月27日以前)の14日間、新た
2 新たな変異株(B.1.1.529)の感染が確認された国・地域
現在、以下の国が指定されています。
エスワティニ、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、南アフリカ共和
Embassy of Japan in Slovenia /
Veleposlanistvo Japonske v Sloveniji
Trg republike 3/XI, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 200 8281
fax: +386 1 251 1822
http://www.si.emb-japan.go.jp/
email: info@s2.mofa.go.jp
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