【管理人コメント】
ベトナムにおける制限措置についての情報です。各省からハノイ市に移動する人々についての管理が強化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市による入域制限の強化について)
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●16日、ハノイ市人民委員会は、ホーチミン市等をはじめとする 感染者の多い地域からのハノイへの入域後、自宅・ 滞在先での隔離等を要求することとしています(本件の効力は、 11月17日から発生)。これらの措置は、出発地となる各省市の 感染状況やワクチン接種状況等に応じて異なっています。
●ホーチミン市をはじめとするベトナム南部地域からハノイへの移 動を予定されている在留邦人の皆さまにおかれては、ハノイ市の受 け入れ先・滞在先等にご自身に適用される措置の内容につき、あら かじめ確認された上で行動(移動)いただくことをお勧めします。
11月16日、ハノイ市人民委員会は、公電「新たな状況における ハノイ市のCovid-19感染防止対策措置の継続的実施につい て」(第23/CD-UBND号)を発出したところ、 概要は以下の通りです。
【以下、公電第23/CD-UNBD号から該当部分概要】
2.3 各省市からハノイ市に来る/戻る人々の管理を引き続き強化する。
十分なワクチンを接種済み(注1)若しくは感染から治癒した者( 注2)で、極めて高いリスク、高いリスク(レベル4及び3、レッ ドゾーン及びオレンジゾーンに相当)又は感染者数の多い省市( ホーチミン市、ビンズオン省、ロンアン省、ドンナイ省等) から来る/戻る者は、これまでの自宅での健康観察に代え、自宅又 は滞在先で7日間隔離する。ハノイ市に来た/戻った初日に1回、 7日目に1回検査する(以前は初日に1回のみ)。
ワクチン接種回数が十分でない若しくは未接種の者で、高いリスク (レベル3、オレンジゾーンに相当)から来る/戻る者は、 自宅又は滞在先で7日間隔離し、更に7日間自宅又は滞在先で引き 続き健康観察を行うと共に、常に5Kを実施する。 ハノイ市に来た/戻った初日に1回、7日目に1回検査する( 以前は自宅での健康観察、また検査にかかる指定がなかった)。
十分なワクチンを接種済み若しくは感染から治癒した者で、リスク のある地域(レベル2)から来る/戻る者は、自宅又は滞在先で7 日間健康観察を行い、ハノイ市に来た/戻った初日に1回検査する 。
ワクチン未接種若しくはワクチン接種回数が十分でない者で、リス クのある地域(レベル2)から来る/戻る者は、14日間健康観察 を行い、ハノイ市に来た/戻った初日に1回、7日目に1回合計2 回検査する。
上記の全ての場合において、ハノイ市に来た/戻ったらすぐに医療 申告を行い、地方政権(注:おそらく滞在先の管轄人民委員会等関 連機関と思われる。)に通報と誓約を行う。隔離期間中、 健康観察は常に5Kを実施し、感染が疑われるあらゆる症状(咳、 発熱、喉の痛み、嗅覚・味覚がなくなる・調子が悪くなる等) がある場合、速やかに地方の医療機関に通報し、検査と各感染防止 措置を行う必要がある。
(なお、「隔離」は一般的に医療機関等が隔離先として指定して いる場所であり、「健康観察」は自宅内であれば移動可能、また、 真に必要な場合は外出もできる場合もあるようです。ただし、実際 の運用は宿泊先や滞在先が独自にルールを定める場合もあり得ます ので、ハノイ市に移動する前に事前に確認することをお勧めします 。)
(注1)保健省とワクチン製造会社が規定する最終接種後、14日 から12か月以内。
(注2)感染から治癒後6か月以上経過した者。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館:電話番号 +84-28-3933-3510
●ホーチミン市をはじめとするベトナム南部地域からハノイへの移
11月16日、ハノイ市人民委員会は、公電「新たな状況における
【以下、公電第23/CD-UNBD号から該当部分概要】
2.3 各省市からハノイ市に来る/戻る人々の管理を引き続き強化する。
十分なワクチンを接種済み(注1)若しくは感染から治癒した者(
ワクチン接種回数が十分でない若しくは未接種の者で、高いリスク
十分なワクチンを接種済み若しくは感染から治癒した者で、リスク
ワクチン未接種若しくはワクチン接種回数が十分でない者で、リス
上記の全ての場合において、ハノイ市に来た/戻ったらすぐに医療
(なお、「隔離」は一般的に医療機関等が隔離先として指定して
(注1)保健省とワクチン製造会社が規定する最終接種後、14日
(注2)感染から治癒後6か月以上経過した者。
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館:電話番号 +84-28-3933-3510
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