【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。従来の国内移動規制を変更し、国内線での空路移動に必要な条件が変更されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による国内移動規制の変更(政府通達の発出:国内線移動の条件変更)
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●11月2日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を 発出し、国内線による国内空路移動に必要な条件を再び変更しまし た。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11 月2日付け通達(第22号)を発出し、国内空路移動に必要な条件 を再び変更すると発表しました。この通達は11月2日から発効し 、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この通達により、国内線による空路移動の際に求められる条件 は以下のとおり変更されました。
(1)ジャワ・バリ内での国内線移動、ジャワ・バリ内とジャワ・ バリ外の間の国内線移動
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取 したPCR検査の陰性証明書、アプリ「PeduliLindun gi」によるスクリーニング
ただし、2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書 を提示できる場合は、PCR検査の陰性証明書に代えて、 出発前1×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書 で可。
(2)離発着共にジャワ・バリ以外の地域の国内線移動
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取 したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採 取した迅速抗原検査の陰性証明書、アプリ「PeduliLind ungi」によるスクリーニング
3.上記2(1)に関し、ワクチン毎に定められている必要接種回 数が1回のワクチンを接種した場合の扱いについて通達には説明が ありませんので、詳細はご利用の航空会社にお問い合わせください 。
4.陸路、海路、鉄道による州・県・市の境を越える国内移動の条 件、同一都市圏内での日常的移動、ジャワ・ バリ域内での物流目的の移動、ワクチン接種証明書提示義務の例外 に関する規定には変更はありません。これらについては、 10月22日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_199.html )及び10月28日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_201.html )を参照してください。
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共 交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会し てください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11
2.この通達により、国内線による空路移動の際に求められる条件
(1)ジャワ・バリ内での国内線移動、ジャワ・バリ内とジャワ・
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取
ただし、2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書
(2)離発着共にジャワ・バリ以外の地域の国内線移動
最低1回のワクチン接種証明書、出発前3×24時間内に検体採取
3.上記2(1)に関し、ワクチン毎に定められている必要接種回
4.陸路、海路、鉄道による州・県・市の境を越える国内移動の条
5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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