【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ヘッセン州において11月11日から新たな感染予防措置が適用されます。客と接触の多い職種についてワクチン未接種の従業員に対して週2回のコロナ検査が義務化されます。その他詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ヘッセン州の制限措置 (11月11日以降)
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●ヘッセン州では、11月11日より、新たな感染予防措置が適用 されます。概要は以下のとおりです。
(1)屋内の行事・文化施設・余暇施設・スポーツ施設・飲食店等 で適用されてきた3Gルールでは、今後は簡易検査による証明書は 認められず、PCR検査による証明書のみ有効な陰性証明書として 認められる。
(2)客と接触の多い職種(スーパーマーケットや公共交通機関、 美容院等)については、週2回、ワクチン未接種の従業員に対して コロナ検査の義務が適用される。
(3)5000人以上が集まる大規模行事においては、ワクチン未 接種者(ないし非快復者)の割合を10パーセント以下に抑えなけ ればならない。
(4)ワクチン未接種の生徒は、2022年1月31日まで、出席 型授業に参加するためには、週3回コロナ検査を実施しなければな らない。
※参考1(ヘッセン州州令)
https://www.hessen.de/sites/he ssen.hessen.de/files/2021-11/ lf_coschuv_stand_11.11.21.pdf
※参考2(ヘッセン州州政府プレスリリース):
https://www.hessen.de/Presse/C orona-Warnstufe-1-Landesregier ung-reagiert-mit-Massnahmenpak et
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業 者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
(1)屋内の行事・文化施設・余暇施設・スポーツ施設・飲食店等
(2)客と接触の多い職種(スーパーマーケットや公共交通機関、
(3)5000人以上が集まる大規模行事においては、ワクチン未
(4)ワクチン未接種の生徒は、2022年1月31日まで、出席
※参考1(ヘッセン州州令)
https://www.hessen.de/sites/he
※参考2(ヘッセン州州政府プレスリリース):
https://www.hessen.de/Presse/C
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
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