【管理人コメント】
モンテネグロにおける制限措置についての情報です。現行の感染予防措置が11月19日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(新規措置の適用延長)
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ポイント
○モンテネグロにおける新型コロナウイルス感染予防措置につきま しては、10月11日付メールにてお知らせしました措置が11月 19日まで有効となりましたので、右お知らせいたします。
○ご参考までに、10月11日付メールにてお知らせした措置の概 要は次のとおりです。
本文
モンテネグロでは昨年5月4日以来新規感染者ゼロが続いていまし たが,同6月14日,新たな感染者が確認され,同7月21日に全 国的なエピデミック(流行)が宣言されました。モンテネグロ政府 は,その後の感染状況に鑑み,昨年12月8日に発表した措置の一 部を改訂しました(10月22日まで有効)。
モンテネグロ国内にお住まいの方は,モンテネグロ政府の定めた感 染予防措置を守り,マスクの着用,移動中・ 移動後のこまめな手洗い・アルコール消毒や可能な限り他者とのソ ーシャルディスタンスを保った生活を心掛けるとともに, 意識的に顔(目・鼻・口等)に触れる機会を減らす等の対策を取り ,感染防止に努めるようお願いいたします。
以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが, 措置は頻繁に変更されていますので,最新の詳細情報についてはモ ンテネグロ政府のホームページ(英語)をご確認ください。
http://www.gov.me/en/homepage
1.感染予防措置
(1)個人的・一般的感染措置
屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),屋外では少 なくとも2メートルのソーシャルディスタンスを保つことができな い場合にはマスクを着用すること。
(2)外出と集会
(ア)屋内外での各種集会の禁止。ただし,規定されている感染予 防措置をとった上であれば,専門的,学術的, 執務上の会合開催は可とする。出席者が50人を越える屋外での公 共イベント,政治的・私的な集会,祝祭,パーティー, 結婚式等は禁止する。
(イ) 劇場,映画館,博物館,画廊その他の文化施設への入場は、次の いずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し た証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果 証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検 査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結 果証明
(ウ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介 護(医師による証明書が必要)を除く)。
(エ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(オ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(カ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メ ートルを確保し,責任者を指名し,参加者のマスクの着用,2メー トル以上のソーシャルディスタンス,入り口での手の消毒等につい て徹底し,直接及び間接的な接触は回避する。宗教団体は,信者が 宗教施設に行かなくても活動に参加できるよう,テレビ・ラジオ等 で可能な限り行事を放映する。屋外での宗教行事については,1名 あたり4平方メートルを確保し,マスク着用,ソーシャルディスタ ンスを保ち,30分以内とすること。
(3)店舗その他
食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター等の店舗, 市場,銀行,郵便局においては,責任者を指名し店舗内の感染予防 措置を徹底する。
(4)飲食店
(ア)レストラン,カフェ,ナイトクラブ,ディスコ等への入店は ,EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかを証明できる場合 にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し た証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又 は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)屋内での音楽の生演奏は,20時から0時までの間,店員、 歌手、音楽家の全てがEUコロナデジタル証明書にある内容のいず れかを提示できる場合に限り可とする。テラス又は庭での音楽の生 演奏は20時から0時までの間に限り可とする。
(ウ)デリバリーは7時~0時の間で可とする。
(エ)従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は 着用を継続する。店舗側は責任者を指名し,消毒, テーブル間の距離,衝立の設置等の感染予防措置を徹底する。
(オ)未成年の保護者なしでの来店は禁止とする。
(5)交通・旅行
(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立 って乗車することを禁
止)をとった上で運行する。
(イ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客 が降り次第,その都度車を消毒する。
(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に 許可を得た場合を除く)。
(エ)50人までであれば,子供を集めてのモンテネグロ国内への 遠足,旅行,会合等は可。
(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)屋内外でのスポーツ観戦は,EUコロナデジタル証明書にあ る次のいずれかを証明できる場合にのみ可能とする。
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し た証明
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又 は簡易抗体検査からの期間が10日~180日であること)
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保 ,2m以上のソーシャルディスタンス,手の消毒,スタッフのマス ク着用(実際トレーニングをしているときは除く)等の措置を遵守 すること。
(ウ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務 とならないが,その他のグループでのサイクリングの際はマスク着 用を義務とする。
2.モンテネグロへの入国制限
(1)昨年6月1日,モンテネグロ政府は,コロナウイルス感染防 止のために閉鎖していた国境を開放し,一部の国( グリーンリスト)に居住している外国人の入国を解禁しました( 事前の検査、自己隔離等必要なし)。上記グリーンリストには日本 が含まれますが,世界規模での感染はまだ広がっており,日本政府 としては引き続きモンテネグロに渡航中止勧告(レベル3) を出しておりますので,引き続きご注意の上,以下のページをご参 照ください。
モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情 報を含む):
http://www.gov.me/en/homepage/ measures_and_recommendations/
海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 179.html#ad-image-0
(2)モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び 外国人は,EUコロナデジタル証明書にある次のいずれかの提示が 求められます。次のいずれのものも提示できない場合には,10日 間の自主隔離等が求められます。ただし,18歳以下の者について は,適用されません。
・権限のある保健機関が定めた回数のワクチンを接種した証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果 証明
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検 査結果が出てからの期間が10日~180日であること)
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結 果証明
3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困 難等)がある場合は,モンテネグロ保健省の相談窓口に連絡し, 指示を仰ぐとともに,当館にご連絡ください。
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
電話 : +381-11-3012800
メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
4.予防について
新型コロナウイルスは,風邪や季節性インフルエンザと同様に咳や くしゃみなどの飛沫や接触で感染するとされています。 世界保健機関(WHO)は,感染予防の為にアルコール系の消毒用 品や石けんを使用した頻繁な手洗い,発熱やせき症状がある人との 近距離での接触をしないよう推奨しています。
・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関 するアドバイス(英語)
https://www.who.int/emergencie s/diseases/novel-coronavirus- 2019/advice-for-public
・首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
5.その他
日本政府の措置等については,下記ウェブサイトをご参照ください 。
・首相官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/si ngi/novel_coronavirus/taisaku_ honbu.html
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・日本厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00
○モンテネグロにおける新型コロナウイルス感染予防措置につきま
○ご参考までに、10月11日付メールにてお知らせした措置の概
本文
モンテネグロでは昨年5月4日以来新規感染者ゼロが続いていまし
モンテネグロ国内にお住まいの方は,モンテネグロ政府の定めた感
以下には一般市民に直接関係する主要措置を記載しておりますが,
http://www.gov.me/en/homepage
1.感染予防措置
(1)個人的・一般的感染措置
屋内ではマスクを適切に着用し(鼻と口を覆うこと),屋外では少
(2)外出と集会
(ア)屋内外での各種集会の禁止。ただし,規定されている感染予
(イ) 劇場,映画館,博物館,画廊その他の文化施設への入場は、次の
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結
(ウ)住居の建物における同居家族以外の集まりの禁止(介助・介
(エ)病院等保健機関に滞在している者への訪問禁止。
(オ)刑務所等に収容されている者への訪問禁止。
(カ)宗教行事を宗教施設内で行う場合は,1名当たり10平方メ
(3)店舗その他
食料品店,スーパーマーケット,ショッピングセンター等の店舗,
(4)飲食店
(ア)レストラン,カフェ,ナイトクラブ,ディスコ等への入店は
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)屋内での音楽の生演奏は,20時から0時までの間,店員、
(ウ)デリバリーは7時~0時の間で可とする。
(エ)従業員及び客は必ずマスク着用とし,実際の飲食の間以外は
(オ)未成年の保護者なしでの来店は禁止とする。
(5)交通・旅行
(ア)公共交通機関は感染予防措置(マスクの着用,手の消毒,立
止)をとった上で運行する。
(イ)タクシーは運転手,客ともマスク着用を遵守し,運転手は客
(ウ)公務員等の国外出張禁止(国の利益のための出張で,事前に
(エ)50人までであれば,子供を集めてのモンテネグロ国内への
(6)スポーツ・レクリエーション
(ア)屋内外でのスポーツ観戦は,EUコロナデジタル証明書にあ
・権限のある保健機関が定めた回数の新型コロナワクチンを接種し
・72時間以内のPCR検査の陰性結果証明
・新型コロナウイルス感染症に罹患した旨の証明書(PCR検査又
・48時間以内の簡易抗体検査の陰性結果証明
(イ)スポーツジム等は,1人当たり10平方メートル以上の確保
(ウ)単独又は同一家族でのサイクリングの際はマスク着用は義務
2.モンテネグロへの入国制限
(1)昨年6月1日,モンテネグロ政府は,コロナウイルス感染防
モンテネグロ政府の現在の感染予防措置(英語:入国についての情
http://www.gov.me/en/homepage/
海外安全ホームページ(モンテネグロ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
(2)モンテネグロに入国する全てのモンテネグロ国籍保有者及び
・権限のある保健機関が定めた回数のワクチンを接種した証明
・登録された医療機関による72時間以内のPCR検査の陰性結果
・登録された医療機関によるPCR検査の陽性結果証明(PCR検
・登録された医療機関による48時間以内の簡易抗体検査の陰性結
3.新型コロナウイルス感染症の症状がある場合の対応
万が一,呼吸器感染症の症状(発熱,くしゃみ,咳,鼻水,呼吸困
・コロナウイルス専用番号:1616(毎日8時~23時)
・在セルビア日本国大使館連絡先
電話 : +381-11-3012800
メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
4.予防について
新型コロナウイルスは,風邪や季節性インフルエンザと同様に咳や
・世界保健機関(WHO)ウェブサイト:新型コロナウイルスに関
https://www.who.int/emergencie
・首相官邸ウェブサイト:新型コロナウイルス感染症に備えて
https://www.kantei.go.jp/jp/he
5.その他
日本政府の措置等については,下記ウェブサイトをご参照ください
・首相官邸:新型コロナウイルス感染症対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/si
・外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・日本厚生労働省:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
【連絡先】
在セルビア日本国大使館
担当/領事・警備班
住所: Tresnjinog cveta 13, 11070 Novi Beograd
電話: +381-11-3012800
FAX: +381-11-7118258
大使館代表メールアドレス: consular@s1.mofa.go.jp
大使館ホームページ: https://www.yu.emb-japan.go.jp
※領事窓口(除く土日祝日): 8:30-12:30, 13:30-17:00
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