【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。各都県における感染状況の変化にお維持手国内のゾーン分けの変更を行いました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)
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・11月12日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、 国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変 更を行いました。
・今回の変更により、チャンタブリ県が最高度厳格管理地域(ダー クレッド・ゾーン)から最高度管理地域(レッド・ゾーン)とされ ました。
・それぞれのゾーンに含まれる都県名は以下のとおりです。
・この変更は、11月16日以降適用されます。
・なお、ゾーン毎の規制措置は、10月30日付の「CCSA決定 事項第37号」が引き続き適用されます。ゾーン毎の規制措置の内 容は、10月31日付大使館お知らせ( https://www.th.emb-japan.go.jp /itpr_ja/news_20211031-2.html )をご参照ください。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの で、最新の情報収集に努めて下さい。
【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)6県:ターク 、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、 ソンクラー
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)39県:カンチャナブリ 、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリー( バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、 シーチャン島郡、サタヒープ郡ナージョムティアン地区およびバー ンサレー地区を除く)、チュムポン、チェンライ、チェンマイ(ム アンチェンマイ郡、ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡を除く )、トラン、トラート(チャーン島郡を除く)、ナコンナーヨック 、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、 パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノー ンゲー地区を除く)、
プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペ ッチャブリ(チャアム郡を除く)、ペチャブン、ラノーン(パヤー ム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラチャブリ、 ロッブリ、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港 を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、 サラブリ、スパンブリ、スラタニ(サムイ島、パガン島、 タオ島を除く)、アントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、 バーンドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、 ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、 ウボンラチャタニ
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペン ペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム(ムアンブリラ ム郡を除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、 ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ( チェンカーン郡を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、 スリン、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、 シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、 ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナ ーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令 第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県( バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、 他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)
バンコク、クラビー、チョンブリー、(ただし以下の地域に限る。 バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、シーチャン島 郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地 区に限る))、チェンマイ(ただしムアンチェンマイ郡、 ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡に限る)、トラート(ただ しチャーン島郡に限る)、ブリラム(ただしムアンブリラム郡に限 る)、プラチュアップキリカン(ただしフアヒン地区およびノーン ゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ( ただしチャアム郡に限る)、プーケット、ラノーン( ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る) 、ルーイ(ただしチェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(た だしスワンナプーム国際空港に限る)、スラ
タニ(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ( ただしムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ター ボー郡に限る)、ウドンタニ(ただしムアンウドンタニ郡、バーン ドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、ノーンハーン郡、 プラジャックシラパーコム郡に限る)
●官報原文
・CCSA指令(第21/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0003 .PDF
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001 .PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・今回の変更により、チャンタブリ県が最高度厳格管理地域(ダー
・それぞれのゾーンに含まれる都県名は以下のとおりです。
・この変更は、11月16日以降適用されます。
・なお、ゾーン毎の規制措置は、10月30日付の「CCSA決定
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの
【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)6県:ターク
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)39県:カンチャナブリ
プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペ
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペン
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナ
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令
バンコク、クラビー、チョンブリー、(ただし以下の地域に限る。
タニ(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(
●官報原文
・CCSA指令(第21/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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