【管理人コメント】
チェコにおける制限措置についての情報です。11月26日から30日間非常事態宣言が発令されます。クリスマスマーケットの営業禁止、公共の場での飲酒禁止、飲食店の営業時間制限(5時から22時まで)等の措置が取られます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の決定)
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11月25日、チェコ政府は、2021年11月26日より30日 間、非常事態宣言を発令することを決定しました。
11月25日、チェコ政府は、国内における新型コロナウィルスの 感染拡大に対応するため、2021年11月26日(金) 0時0分より30日間、非常事態宣言を発令すると決定しました。 非常事態宣言の発動後に導入される主な規制措置は以下のとおりで す。店舗閉鎖などの措置は行わず、人との距離をとることや店舗面 積に応じた人数制限、レスピレーターの着用義務などの措置はこれ までどおりとなります。なお、各規制措置は26日(金) 18時から有効となります。
1 クリスマスマーケットの営業が禁止されます(ただし、ファーマー ズマーケットなど通常の屋外マーケットは除く)。
2 飲食店(レストラン、バー、ディスコなど)の営業時間が朝5時か ら夜22時までに制限されます。
3 公共の場での飲酒禁止
4 ショッピングセンター内のフードコートでの飲食禁止
5 会議、パーティ、クラブ活動、結婚式等のイベント参加人数は上限 が100人までに制限されます。
6 スポーツ観戦、演劇・コンサート・映画上映などの文化行事への参 加人数は上限が1,000人までに制限されます。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
11月25日、チェコ政府は、国内における新型コロナウィルスの
1 クリスマスマーケットの営業が禁止されます(ただし、ファーマー
2 飲食店(レストラン、バー、ディスコなど)の営業時間が朝5時か
3 公共の場での飲酒禁止
4 ショッピングセンター内のフードコートでの飲食禁止
5 会議、パーティ、クラブ活動、結婚式等のイベント参加人数は上限
6 スポーツ観戦、演劇・コンサート・映画上映などの文化行事への参
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
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