【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ジュネーブ州政府は11月29日6時以降から新たな措置を実施することを発表しました。施設及び学校でのマスク着用の義務化等が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の独自措置の発表)(11月25日)
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●11月25日、ジュネーブ州政府は、コロナ感染が再び拡大傾向 にあることを踏まえ、11月29日6時から新たな措置を実施する ことを発表しました。
●今後、追加措置が発表される可能性がありますので、連邦政府な らびに州政府の発表にご注意ください。
1 施設でのマスク着用義務の再開
(1)11月29日から、公共に開かれた施設、イベント、職場や 研修の場の閉鎖空間において、マスク着用が再び義務化されます。
この義務は、コロナ証明を有する16歳以上の人にアクセスが限定 される閉鎖空間(飲食店等)にも等しく適用されます。
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できな い人、飲食店で着席している顧客、個室において一人で勤務する人 などについては、マスク着用が免除されます。
(3)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着 用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されま す。
2 学校でのマスク着用
前期中等教育過程では、生徒、生徒と教員が接触する際にはマスク 着用が義務付けられます。
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/269 19/telecharger
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov id-19-conseil-etat-reintroduit -port-du-masque-dans-espaces- clos
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●今後、追加措置が発表される可能性がありますので、連邦政府な
1 施設でのマスク着用義務の再開
(1)11月29日から、公共に開かれた施設、イベント、職場や
この義務は、コロナ証明を有する16歳以上の人にアクセスが限定
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できな
(3)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着
2 学校でのマスク着用
前期中等教育過程では、生徒、生徒と教員が接触する際にはマスク
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/269
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
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住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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