【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ヴァレー州において独自の感染防止措置が導入されます。コロナ証明の提示義務、学校でのマスク着用等が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ヴァレー州政府の独自措置の発表)(11月25日)
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●11月25日、ヴァレー州政府は、コロナ感染が再び拡大傾向に あることを踏まえ、新たな措置を実施することを発表しました。
●今後、追加措置が発表される可能性がありますので、連邦政府な らびに州政府の発表にご注意ください。
1 コロナ証明の提示義務
11月29日から、病院、診療所、社会医療施設(EMS)、託児 所、成人向けの社会施設を訪れる際には、コロナ証明の提示が義務 化されます。
2 学校でのマスク着用
12月初旬から来年1月21日まで、中等教育機関では週1回の集 団唾液検査が実施されます。
全学年で感染者が出た場合の対応が強化されます。陽性結果が出た クラスでは、感染の有無に拘わらず、教員はマスクを着用します。 前期及び後期の中等教育課程においては、平常時に戻るまでの間、 生徒によるマスク着用が義務化されます。
詳しくは、ヴァレー州政府の発表をご確認ください。
https://www.vs.ch/web/communic ation/detail?groupId=529400& articleId=14052922&redirect= https%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Ffr% 2Fweb%2Fcommunication%2Farchiv es%3Fp_p_id%3Dvsarchiveportlet %26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_ state%3Dnormal%26p_p_mode% 3Dview
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●今後、追加措置が発表される可能性がありますので、連邦政府な
1 コロナ証明の提示義務
11月29日から、病院、診療所、社会医療施設(EMS)、託児
2 学校でのマスク着用
12月初旬から来年1月21日まで、中等教育機関では週1回の集
全学年で感染者が出た場合の対応が強化されます。陽性結果が出た
詳しくは、ヴァレー州政府の発表をご確認ください。
https://www.vs.ch/web/communic
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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