【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。11月25日以降のヘッセン州における制限措置について発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置 (ヘッセン州における新たな制限措置)
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●19日、ヘッセン州政府は、11月18日に行われた連邦・各州 間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法を 踏まえ、11月25日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正 を行いました。
1.19日、ヘッセン州政府は、11月18日に行われた連邦・各 州間協議における決定、及び、19日に成立した改正感染症予防法 を踏まえ、11月25日から有効となる新たなコロナ対策州令の改 正を行いました。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)今後は、入院率(Hospitalisierungsra te:直近7日間における人口10万人あたりの新型コロナウイル ス入院者数)の値(3、6、9) に応じた制限措置が導入されます。
(2)職場では3Gルールが適用されます。また、雇用者は業務上 の支障が無い限り、ホームオフィスを可能としなければならず、被 雇用者は同オファーを受けなければなりません。
(3)公共交通機関では3Gルール及びFFP2マスクの着用義務 が適用されます。
(4)医療施設や高齢者介護施設等では、患者及び入所者を除き、 ワクチン接種者、快復者、或いは迅速検査の場合は24時間以内、 PCR検査の場合は48時間以内の陰性証明を示す者のみが入れま す。更に、ワクチン接種者乃至快復者である従業員も週2回の検査 を受ける必要があります。
(5)ワクチン接種者や快復者に対しても私的な集まりに際して検 査が推奨されます。また、学校における着席時、 大学等の教育機関、宿泊施設、行事、映画館・劇場、特定の職場に おいてもマスク着用義務が課されます。但しレストラン等での着席 時は例外となります。
(6)身体接触のあるサービス業ではFFP2マスク乃至類似の機 能を有するマスク着用が義務となる上に2Gル-ル(ワクチン接種 者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されま す。
(7)大学や他の教育機関では3Gルールが適用されます。
(8)26名以上が参加する行事や文化施設では以下の規則が適用 されます。
ア:屋内では、対人距離確保とマスク着用の上で、2Gルールが適 用されます。
イ:1000人以上が参加する屋内の大規模行事では当局の許可が 必要になります。
ウ:お祭り等では規則が守られているか、抜き打ち検査が行われま す。
(9)余暇施設、スポーツ施設、文化施設、レストラン、遊技場等 の屋内では対人距離確保とマスク着用の上で2Gルールが適用され ます。
(10)宿泊施設では基本的に2Gルールが適用されます。
(11)ディスコ等の屋内では2Gプラス・ルール(ワクチン接種 者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されます。
(12)レストラン等の屋内では、ワクチン接種者、快復者、及び 当日の陰性証明書を有するお客のみ入店を許可する場合には、マス ク着用及び対人距離確保をしなくてもよくなります。
2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧くだ さい。
https://www.hessen.de/Presse/H essische-Landesregierung-infor miert-zu-neuen-Beschluessen- des-Corona-Kabinetts
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業 者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
1.19日、ヘッセン州政府は、11月18日に行われた連邦・各
(1)今後は、入院率(Hospitalisierungsra
(2)職場では3Gルールが適用されます。また、雇用者は業務上
(3)公共交通機関では3Gルール及びFFP2マスクの着用義務
(4)医療施設や高齢者介護施設等では、患者及び入所者を除き、
(5)ワクチン接種者や快復者に対しても私的な集まりに際して検
(6)身体接触のあるサービス業ではFFP2マスク乃至類似の機
(7)大学や他の教育機関では3Gルールが適用されます。
(8)26名以上が参加する行事や文化施設では以下の規則が適用
ア:屋内では、対人距離確保とマスク着用の上で、2Gルールが適
イ:1000人以上が参加する屋内の大規模行事では当局の許可が
ウ:お祭り等では規則が守られているか、抜き打ち検査が行われま
(9)余暇施設、スポーツ施設、文化施設、レストラン、遊技場等
(10)宿泊施設では基本的に2Gルールが適用されます。
(11)ディスコ等の屋内では2Gプラス・ルール(ワクチン接種
(12)レストラン等の屋内では、ワクチン接種者、快復者、及び
2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧くだ
https://www.hessen.de/Presse/H
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
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