【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。シンガポール保健省(MOH)は「安定化フェーズでの調整」を発表し、ワクチン接種済の同一世帯者は5名まで外食可能とするなどの各種措置を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その69)
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新型コロナウィルスの発生に関する注意喚起(その69)につきま して、以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その69)
令和3年11月9日
在シンガポール日本大使館
1 11月8日、シンガポール保健省(MOH)は、「安定化フェーズ での調整」として、(ア)11月10日から自宅療養対象者の下限 を5歳から3歳に引き下げ、(イ)12月8日からワクチン未接種 を選択していた新型コロナ患者への治療費請求を開始、(ウ)11 月10日からワクチン接種済み同一世帯者は5人まで飲食店での外 食可、(エ)水際措置の国・地域の見直し(11月12日から、 カテゴリー2及び3の国からの渡航時、渡航前検査として有効なP CR検査に加え、有資格者が実施した抗原迅速検査(ART) の追加。11月29日からチャンギ空港とクアラルンプール国際空 港との間でのVaccinated Travel Lane (VTL)を開始、同日からフィンランドとスウェーデンにVTL を拡大)などについて以下のとおり公表しました。 詳細は以下の保健省(MOH
)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/calibrated-ad justments-in-stabilisation-pha se_8Nov2021
(1)関係省庁タスクフォースは、2021年10月20日に、安 定化フェーズを2021年11月21日までの4週間延長すること を発表し、中間レビューを行いました。過去2週間にわたって、す べての人の協力と国民の集団免疫の強化により、COVID-19 新規感染者の増加は鈍化しました。感染者の週ごとの比率は減少し 、現在は0.8から1.0前後で推移しています。 病院と集中治療室(ICU)でのCOVID- 19感染者の総数は依然として多いものの、その数も安定していま す。
(2)ワクチン接種とブースター接種の進捗状況は、COVID- 19感染の緩和に大きく貢献しています。しかし、完全にワクチン 接種を終えていない人々は、重症者およびICU収容者の大部分を 不釣り合いに占め続けており、医療制度に負担をかけています。そ れらを保護する必要性が残っています。したがって、ワクチン接種 状況に応じた安全管理措置(Vaccination- Differentiated Safe Management Measures (VDS))は、今後数週間で私たちの再開戦略の重要な柱であり 続けるでしょう。
(3)このような状況を背景に、COVID-19感染のリスクか ら社会で最も脆弱な人々を保護し続けながら、いくつかの対策を慎 重に緩和します。
(4)まず、包括的なVDSチェックを管理できる飲食店(F&B )で、同一世帯から最大5人のワクチン接種完了者が一緒に食事を することを許可します。
(5)次に、ワクチン接種完了者が、追加要件として迅速抗原検査 (Antigen Rapid Test(ART))を利用することにより、より多くの活動が再 開できるよう試験的に取り組みます。まずはスポーツおよび選択さ れたMICE(会議、インセンティブ、会議、展示会) イベントから開始します。つまり「VDS + ART」措置です。これにより、リスクの高い活動を安全に再開で きます。成功した場合、この措置を他の場面に拡大できます。
(6)第三に、充実した生徒の育成に欠かせない、来年度の共同カ リキュラム学習活動の大規模で安全な再開に向けて、 学校での活動再開に向けた取り組みを進めていきます。教育省(M OE)は、これについて個別に詳細を提供します。
(7)最後に、Vaccinated Travel Lanes(VTL)でのこれまでの経験は、安全な方法で空の旅 を再開できることを示しています。渡航措置をさらに簡素化して、 安全かつ途切れることなく世界の他の地域と再接続します。
(8)これらの調整にもかかわらず、COVID-19に向けた私 たちのアプローチには警戒を怠らない必要があります。 ICUの使用率は約70%で推移しています。これは医療従事者を 増やすことで管理できますが、警戒を怠ってはならず、医療制度を 圧倒する恐れのある感染の再発を回避する必要があります。
〈COVID-19と医療の状況〉
(9)現在、毎日の感染者数は、約3週間安定しています。感染者 数は平均して1日3,000人以上を推移していますが、99% 近くは引き続き軽症か無症状で、大多数は自宅で十分に回復するこ とができます。過去28日間で、酸素吸入が必要な患者の割合は全 感染者数の0.8%で安定しており、 ICUでの治療が必要な患者の割合は0.3%でした。 ICUの感染者数は依然として多いですが、現在約140人で、I CU病床の占有率は70%で安定しています。病院で緊急治療を必 要としないCOVID-19感染者を受け入れるために、過去数週 間にわたってCOVID-19 Treatment Facilities (CTFs) とCommunity Isolation Facilities (CIFs) を積極的に拡大してきました。
自宅療養プログラムのさらなる拡大
(10)2021年11月10日から、自宅療養プログラム(HR P)を拡大し、基本的に自宅療養の最低年齢を5歳から3歳に引き 下げます。家庭環境が適切であれば、3歳以上のすべての子供は家 で過ごすことができます。彼らは、コミュニティまたは病院の小児 科医による遠隔医療評価を受けます。 乳幼児および生後3か月から3歳未満の子供も、病院で自宅での治 療に適していると臨床的に評価された後、自宅で治療することが許 可されます。COVID-19に感染した生後3か月未満のすべて の乳児は、引き続き入院します。
ワクチン接種とブースター接種の順調な進捗
(11)感染者数が高止まる中、ワクチン接種とブースター接種は 、感染や重症化に対する強力な防御を提供し、生命と医療を守る上 で極めて重要であることが証明され続けています。現在までに、 人口の85%がCOVID-19ワクチンの初期接種/ 2回接種を完了し、18%がブースター接種を受けています。 COVID-19に感染した場合、高齢者は最も重症化しやすいた め、私たちは高齢者にワクチン接種を奨励するためのアウトリーチ を優先してきました。現在、60から69歳の高齢者の94%と7 0歳以上の高齢者の90%がCOVID-19ワクチンの初期接種 を完了し、60歳以上の適格な高齢者の82%がブースター接種を 受けています。私たちはワクチン接種やブースター接種を求める人 が増えていることに心から感謝しており、接種できるようになった らすぐに接種するこ
とを強くお勧めします。これはあなたとあなたの愛する人を守るの に役立ちます。
子どもを守るための予防接種資格の拡大
(12)COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(E C19V)は、ファイザーBioNTech / Comirnatyワクチンが5から11歳までへの使用が米国に よって承認されていることを承知しています。 EC19Vは、シンガポールで5から11歳までの子どもへのワク チン接種の拡大について評価中です。これにより、 感染や重症化から防御され、2022年に学校の子どもたちへの豊 かな教育を再開できるようになります。
医療体制能力の更なる強化
(13)ワクチン接種とブースター接種の順調な進捗により、国の 接種プログラム(NVP)はブースター接種に焦点を当てることに シフトしました。ワクチン接種能力は全体として安定していること から、保健省(MOH)は2021年12月1日にさらに4つのワ クチン接種センター(VC)を閉鎖します。その後、これらのVC で現在働いている医療スタッフを再配置して、COVID-19 Treatment Facility(CTF)などの他の分野での人的資源のニーズ を強化することができます。
(14)これらの4つのVCは、Kebun Baru Community Club(CC)、Potong Pasir CC、Taman Jurong CC、およびGeylang Serai CCです。Kebun Baru CCとPotongPasir CCでのウォークインによる1回目接種の最終日は2021年11 月6日で、Taman Jurong CCとGeylangSerai CCでのウォークインによる1回目接種の最終日は2021年11 月9日です。4つすべてが、2021年11月30日まで、2回目 のワクチン接種とブースター接種の予約を引き続き受け付けます。
ワクチン未接種を選択する患者のCOVID-19医療費の負担責 任
(15)政府は現在、海外渡航から戻った直後に検査で陽性となっ た人を除いて、すべてのシンガポール人(SC)、永住者(PR) 、および長期パス保有者(LTPH)のCOVID-19医療費を 全額負担しています。これは、COVID-19が新たに発生した なじみのない病気であったときに、金銭的な理由で国民の不安と懸 念が増大することを避けるためでした。 ワクチン接種を受けている大多数の人にとって、COVID-19 医療費に対するこの特別なアプローチは、COVID-19の状況 がより安定するまで続きます。
(16)現在、ワクチン未接種の人は、集中的な入院治療を必要と する人のかなりの大多数を占めており、医療資源への大きな負担に なっています。
(17)したがって、2021年12月8日から、ワクチン未接種 を選択したCOVID-19患者への医療費の請求を開始します( 注1)。これは、2021年12月8日以降に病院およびCOVI D-19 Treatment Facility(CTF)に入院したワクチン未接種のCOVI D-19患者すべてに適用されます。ワクチン接種の対象とならな い人、つまり12歳未満の子供や医学的に接種が不適切な人に対す るCOVID-19医療費は、 引き続き政府によって全額支払われます。
(18)ワクチン未接種を選択したCOVID-19患者は、通常 の医療費清算方法により請求額を支払うことができます。SCおよ びPRは、該当する場合、通常の政府補助金およびMediShi eld Life / Integrated Shield Plan(MSHL / IP)を利用できます。LTPHは、民間保険などの平素の医療費 支払い方法により支払うことができます。
〈安全管理措置(Safe Management Measures (SMMs))の調整〉
同一世帯での店内飲食制限の緩和
(19)2021年11月10日から、同一世帯からの最大5人の ワクチン接種完了者(注2)が飲食店で一緒に食事をすることが許 可されます。それでも、特に高齢者が世帯に属している場合は、 一緒に外食するときは、引き続き注意と抑制を行うよう要請します 。VDSの資格はあるが、同じ世帯に属していない人の食事グルー プの人数は、引き続き2人に制限されます。
(20)今のところ、この緩和は、すべての利用客の包括的なVD Sチェックを実行できないホーカーセンターやコーヒーショップに は適用されません。ホーカーセンターやコーヒーショップが追加の 管理措置を講じた場合、 同じ緩和措置を拡大する準備ができています。国家環境庁(NEA )とシンガポール食品庁(SFA)は、これについてそれぞれホー カー協会とコーヒーショップ運営者に働きかけます。 準備ができ次第、さらなる情報が提供されます。
(21)同じ世帯を装ってこの規則に違反した者や、必要なチェッ クを実施していない飲食店に対しては、厳しい処置が行われます。 違反した個人には罰金が科せられ、飲食店は直ちに閉鎖される可能 性があります。 これらの罰則は、初めての違反者にも適用されます。
飲食店における音楽とゾーンサイズ
(22)2021年11月10日から、既存の安全管理措置(SM Ms)にいくつかの調整を加えて、企業や職場の運用をより容易に します。飲食店は、2021年11月10日から録音された音楽を 再生することが許可されますが、ライブ音楽やエンターテイメント は引き続き許可されません。その他の措置には、 全体的な出席者数を維持しながら、礼拝やライブパフォーマンスな どのさまざまなイベントカテゴリのゾーンサイズを増やすことが含 まれます。 詳細はAnnex Aに記載されています。
Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-a39a31d18bd3 24688a47830c7515de449.pdf
VDSをより多くの場面に拡大し、「VDS + ART」を試行実施
(23)感染や重症化のリスクが高いワクチン未接種者をより適切 に保護するために、ワクチン接種状況に応じた安全管理措置( VDS)をより多くの場面に拡大する予定です。まず、保健省( MOH)は介護施設にVDSを導入します。これは、介護施設は、 ワクチン未接種の居住者がCOVID-19に感染した場合、ワク チン接種を受けた居住者よりも悪い結果を被る可能性が高く、脆弱 な環境であるためです。訪問や居住者の活動などの場合にも本対策 が適用されます。保健省(MOH) は準備ができ次第詳細を共有します。
(24)さらに、VDSとプレアクティビティ検査(「VDS + ART」)の両方を実施できる場面における安全管理措置(SMM s)のさらなる緩和について検討します。この仕組では、すべての 参加者はワクチン接種を完了している必要があり、活動の前に現地 で有効なART陰性結果を出す必要があります。スポーツ分野での 試行を開始し、最大10人のワクチン接種完了者(プレーヤー、 審判、線審などを含む)のグループが、2021年11月10日か ら適切なActiveSGスポーツセンターやPAコミュニティク ラブで管理および監視された環境で一緒にプレーできるようにしま す。詳細は、SportSGの案内を参照してください。
(25)また、一部のスポーツイベントや一部のMICEイベント において「VDS + ART」を試験的に利用し、安全管理措置(SMMs)を一定程度 緩和できるようにします。成功した場合は、そのような試行的取組 を他の場面にも拡張できます。
医学的にワクチン接種ができない人へのVDS免除
(26) 私たちは、ワクチン接種を受けないことを選択した人に対して、V DSを通じ、また医療費の支払いを求めるなど、より強い姿勢で臨 んでいます。しかし、ワクチン接種プログラム(NVP) の下であっても、COVID-19ワクチンを接種することが医学 的にできない方が少なからずいることも認識しています。そこで、 先にMTFが発表したように、これらの人々はVDSの対象外とな ります。
(27)医学的にワクチン接種が出来ない方に対する特例措置は2 021年12月1日から有効となります。 2021年11月15日以降、対象の方は総合医(GP) のクリニック、公立または私立の医療機関においてAnnex Bに記載されている基準を満たすことを条件に、医学的にワクチン 接種が出来ないことを証明してもらうことができます。 医療機関からは所定の書面が発行されますので、政府発行の写真付 き身分証明書と一緒に提示することで、VDSの適用が免除されま す。VDS一覧は、Annex Cをご参照ください。
Annex B : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-bb44528cbc27 b4ceb9571fb222a0c5777.pdf
Annex C : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-c9a9cea75ff0 a4a1bb60301f0acc9aa68.pdf
(28)保健省(MOH)はGovTechと協力して、医学的に ワクチン接種が出来ない方のステータスを個人のTraceTog etherアプリに反映させ、VDS会場のTraceToget her/Safe Entryチェックインシステムを医療機関から発行された書面の 提示なしで通過できるようにしています。MOHは別途医療機関に 対してこの認証プロセスに関する情報を提供します。
(29)医学的にワクチン接種が出来ない方に対し、食事や、ショ ッピングモールの入場、VDSが必要とされる活動に参加すること を許可しましたが、これらの方は依然としてワクチンを接種してお らず、COVID-19の感染や重症化のリスクが現実的に非常に 高い状態にあります。このような方々には、 このような活動を最小限にとどめ、この特例措置を賢明に利用する ことを強く推奨します。
<水際措置の更新>
水際措置の国・地域の見直し
(30)国・地域におけるCOVID-19の状況の定期的な見直 しの一環として、カテゴリー別の国・地域のリストを更新しました 。詳細はAnnex Dに記載されています。これらは2021年11月11日23時5 9分以降の到着から有効となります。
Annex D : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-dad0f399b42c 44d39a131e435d66f206e.pdf
カテゴリー2/3の国に対する水際措置の変更について
(31)カテゴリー2/3の国・地域からシンガポールに到着、ま たはシンガポールで乗り継ぎをするすべての渡航者(VTLで到着 する渡航者を含む)に対して、有効な出発前検査(PDT) の種類を拡大します。これは、現在シンガポールで実施されている 検査方針に沿ったものです。2021年11月11日23時59分 より、これらの国・地域からの渡航者については、専門の訓練を受 けた医療専門家等によって出発前2日(注4)以内に行われたAR T検査(注3)の陰性結果も有効なPDTとして認めます。
ワクチントラベルレーンの拡大
(32)既にオーストラリア、ブルネイ、カナダ、デンマーク、フ ランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、スイス、英国、 米国との間でVTLを開始しており、2021年11月15日から は大韓民国との間で相互VTLを開始する予定です。 VTLの対象となる渡航者は、Stay-Home Notice(SHN)を受ける必要はありませんが、出発前2日 以内に受験したPDTの陰性証明書の提出と、到着後にPCR検査 を受けることが求められます。
(33)2021年11月29日より、チャンギ空港とクアラルン プール国際空港(KLIA)間の渡航について、 マレーシアと相互VTLを開始します。短期渡航者及び長期パス所 持者対象のワクチントラベルパス(VTP) の申請は2021年11月22日に開始されます。ワクチン接種を 完了したシンガポール国民および永住者がシンガポールに帰国する 場合はVTPを申請する必要はありません。また、シンガポールと マレーシアは、陸路での移動を対象とした同様のスキームを立ち上 げるべく、詳細な検討を行っています。
(34)また、2021年11月29日からフィンランドとスウェ ーデンにもVTLを拡大します。短期渡航者と長期パス保持者のV TP申請は2021年11月22日から開始します。
(35)詳細については申請開始前にシンガポール民間航空局より お知らせします。
COVID-19レジリエントなシンガポールに向けて
(36)「安定化フェーズ」における皆様のご理解とご協力に感謝 いたします。私たちは、社会的に弱い立場の方の健康を保ちながら 安全な再開ができるよう、段階的な対策を検討していきます。 皆様には、社会的責任を果たし、政府が導入したSMMおよびVD Sを遵守するために、継続した努力と協力をお願いいたします。ワ クチン接種やブースター接種を受ける資格のある方は、ぜひご参加 ください。また、定期的に検査を行い、陽性反応が出た場合には、 改正された療養措置に従ってください。そうすることで、 限られた医療資源を、必要としている人に効果的に提供することが でき、COVID-19に強い国への道が開かれるのです。
(注1)ワクチンの接種段階の方がワクチン接種を完了するための 期間を確保するため、 2021年12月31日までは費用は請求しません。2022年1 月1日からは、シンガポール国民(SC)/永住者(PR)/ 長期パス所持者(LTPH)のCOVID-19患者のうち、ワク チン接種を完了していて至近の海外渡航歴がない方に限りCOVI D-19の医療費を政府が全額負担します。
(注2) ワクチンを接種していない12歳以下の子供もVDSルールに従っ て対象となります。
(注3)ARTは訓練を受けた専門家(例:医療従事者、政府公認 の専門家など)によって行われなければなりません。
(注4)例えば、2021年11月1日にPDTを取得した場合、 2021年11月3日23時59分までの出国(空路/海路の場合 )または到着(陸路の場合)に有効となります。
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染 者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表してい ます。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保 持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体 検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系 クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。 詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の 提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上 陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd igital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずし も日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シン ガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機 関の印影がなくてもかまいません)。 シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/ departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日 間の待機期間の一部が短縮されます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
5 日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づき 、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために 招聘する企業・団体等)が業所管省庁(当該企業・団体等を所管す る省庁)から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を 持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の 行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」 を実施することとなりました。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00318.html
6 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチ ン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワ クチン接種事業のインターネット予約受付を開始しています。 本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲 載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例 について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/t raffic/menkyo/kaigai_tokurei.h tml
8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等 の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e n_UK/sg/media-centre/news-aler t/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ ール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防 に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その69)
令和3年11月9日
在シンガポール日本大使館
1 11月8日、シンガポール保健省(MOH)は、「安定化フェーズ
)HPをご確認ください。
https://www.moh.gov.sg/news-hi
(1)関係省庁タスクフォースは、2021年10月20日に、安
(2)ワクチン接種とブースター接種の進捗状況は、COVID-
(3)このような状況を背景に、COVID-19感染のリスクか
(4)まず、包括的なVDSチェックを管理できる飲食店(F&B
(5)次に、ワクチン接種完了者が、追加要件として迅速抗原検査
(6)第三に、充実した生徒の育成に欠かせない、来年度の共同カ
(7)最後に、Vaccinated Travel Lanes(VTL)でのこれまでの経験は、安全な方法で空の旅
(8)これらの調整にもかかわらず、COVID-19に向けた私
〈COVID-19と医療の状況〉
(9)現在、毎日の感染者数は、約3週間安定しています。感染者
自宅療養プログラムのさらなる拡大
(10)2021年11月10日から、自宅療養プログラム(HR
ワクチン接種とブースター接種の順調な進捗
(11)感染者数が高止まる中、ワクチン接種とブースター接種は
とを強くお勧めします。これはあなたとあなたの愛する人を守るの
子どもを守るための予防接種資格の拡大
(12)COVID-19ワクチン接種に関する専門家委員会(E
医療体制能力の更なる強化
(13)ワクチン接種とブースター接種の順調な進捗により、国の
(14)これらの4つのVCは、Kebun Baru Community Club(CC)、Potong Pasir CC、Taman Jurong CC、およびGeylang Serai CCです。Kebun Baru CCとPotongPasir CCでのウォークインによる1回目接種の最終日は2021年11
ワクチン未接種を選択する患者のCOVID-19医療費の負担責
(15)政府は現在、海外渡航から戻った直後に検査で陽性となっ
(16)現在、ワクチン未接種の人は、集中的な入院治療を必要と
(17)したがって、2021年12月8日から、ワクチン未接種
(18)ワクチン未接種を選択したCOVID-19患者は、通常
〈安全管理措置(Safe Management Measures (SMMs))の調整〉
同一世帯での店内飲食制限の緩和
(19)2021年11月10日から、同一世帯からの最大5人の
(20)今のところ、この緩和は、すべての利用客の包括的なVD
(21)同じ世帯を装ってこの規則に違反した者や、必要なチェッ
飲食店における音楽とゾーンサイズ
(22)2021年11月10日から、既存の安全管理措置(SM
Annex A : https://www.moh.gov.sg/docs/li
VDSをより多くの場面に拡大し、「VDS + ART」を試行実施
(23)感染や重症化のリスクが高いワクチン未接種者をより適切
(24)さらに、VDSとプレアクティビティ検査(「VDS + ART」)の両方を実施できる場面における安全管理措置(SMM
(25)また、一部のスポーツイベントや一部のMICEイベント
医学的にワクチン接種ができない人へのVDS免除
(26) 私たちは、ワクチン接種を受けないことを選択した人に対して、V
(27)医学的にワクチン接種が出来ない方に対する特例措置は2
Annex B : https://www.moh.gov.sg/docs/li
Annex C : https://www.moh.gov.sg/docs/li
(28)保健省(MOH)はGovTechと協力して、医学的に
(29)医学的にワクチン接種が出来ない方に対し、食事や、ショ
<水際措置の更新>
水際措置の国・地域の見直し
(30)国・地域におけるCOVID-19の状況の定期的な見直
Annex D : https://www.moh.gov.sg/docs/li
カテゴリー2/3の国に対する水際措置の変更について
(31)カテゴリー2/3の国・地域からシンガポールに到着、ま
ワクチントラベルレーンの拡大
(32)既にオーストラリア、ブルネイ、カナダ、デンマーク、フ
(33)2021年11月29日より、チャンギ空港とクアラルン
(34)また、2021年11月29日からフィンランドとスウェ
(35)詳細については申請開始前にシンガポール民間航空局より
COVID-19レジリエントなシンガポールに向けて
(36)「安定化フェーズ」における皆様のご理解とご協力に感謝
(注1)ワクチンの接種段階の方がワクチン接種を完了するための
(注2) ワクチンを接種していない12歳以下の子供もVDSルールに従っ
(注3)ARTは訓練を受けた専門家(例:医療従事者、政府公認
(注4)例えば、2021年11月1日にPDTを取得した場合、
2 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
3 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保
https://www.sg.emb-japan.go.jp
4 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
有効なワクチン接種証明書類を検疫に提出する方は、入国後14日
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp
5 日本政府は、「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づき
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
6 日本国政府は、7月19日正午(日本時間)から在留先でのワクチ
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c
7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例
https://www.npa.go.jp/bureau/t
8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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