【管理人コメント】
アメリカ合衆国における制限措置についての情報です。来年1月15日からワシントンDCにおいて飲食店・娯楽施設等の利用に際し、ワクチン接種証明の提示が原則必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(第104報):DCの新たな措置(ワクチン接種証明提示の義務付け)
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●来年1月15日から、ワシントンDCでは、飲食店や娯楽施設等 の利用に際し、ワクチン接種証明の提示が原則必要となります( 12歳以上)。
12月22日、ワシントンDCのバウザー市長は、DC全域の飲食 店や娯楽施設等の事業者に対し、利用者のCOVID-19ワクチ ン接種状況の確認を義務付ける新たな措置(「VaxDC」) を発表しました。主な内容は以下のとおりです(以下は2021年 12月27日現在の情報に基づきます)。
1.措置の開始日
・2022年1月15日 午前6時以降
→対象施設は、12歳以上を対象に、1回(以上)接種済であるこ とを要確認
・2022年2月15日 午前6時以降
→対象施設は、12歳以上を対象に、接種が完了(fully vaccinated)していることを要確認
2.対象施設
※施設の屋内部分が措置の対象
<飲食施設>
レストラン、バー、ナイトクラブ、着席可能な店内席があるコーヒ ーショップやファストフード店、フードコート等
<文化/娯楽施設>
コンサート会場、ライブ・エンターテイメント会場、スポーツ会場 、映画館、ビリヤード場、ボーリング場等
<エクササイズ/レクリエーション施設>
ジム、ダンス/ヨガ/ピラティス・スタジオ、グループ・フィット ネスに利用される施設、レクリエーション・センター等
<イベント/会議施設>
ホテルのコモン・ルーム、宴会場、会議場、コンベンション・セン ター、講堂、コワーキング・スペース等
<その他>
DC保健局長が指定するその他の屋内施設
3.例外
<適用対象外の施設>
礼拝所、食料品店、薬局、医療機関、他者と接近して長時間立ち止 まる/着席することがない小売店、私有の会議スペース、 免許発行・訴訟手続き・法執行・DMVのための施設、 基幹的な福祉にかかわる施設、選挙期間中の投票所等
(注)適用対象外の施設で適用対象となる活動を行う場合、本要件 は適用される(例:礼拝所が非宗教行事に利用される場合、着席型 イベントを開催する本屋(小売店)において人が長時間密集する場 所など)
<適用対象外の個人>
短時間の限られた目的で対象施設に立ち入る個人(例:テイクアウ トの注文、事前注文品の受け取り等)、疾患または信仰に係る合理 的配慮の必要性が認められる個人
4.標識の掲示
本措置の対象となる施設は、ワクチン接種証明の要件を知らせる標 識を施設入口に目立つように掲示しなければならない。
5.罰則
本市長令または本市長令に基づき発出された規則、命令等に故意に 違反した個人または施設は、民事罰および行政罰の対象となり得、 1,000ドル以下の罰金、業務停止または免許失効が科されるこ とがある。
6. ワクチン接種証明
施設側は、利用者が施設(屋内部分)に立ち入る前に利用者のワク チン接種証明を確認する必要があり、以下がワクチン接種証明とし て認められる。
・CDCカード原本
・CDCカードのデジタル・コピー/画像
・「VaxYes」や「CLEAR」等のワクチン接種証明アプリ
(注)市長令に基づく今次措置について、その適用に当たってはD C保健局長が更なる詳細(含:ワクチン接種の代替としての陰性検 査結果の扱い、今後のブースター接種等の扱い、認められるワクチ ン接種証明の種類等)を定めるとしており、来年1月15日の施行 までにも本措置の要件に変更や追加がある可能性があります。本措 置の影響を受ける可能性がある方はDC保健局のホームページにて 最新情報を随時ご確認ください。なお、当館では、日本ほか米国外 で正当に発行されたワクチン接種証明も有効な証明としてDC保健 局ホームページ上に明記すべきであるとして同局に申し入れを行っ ています。
◎詳しくはこちら
・DC保健局「VaxDC」
https://coronavirus.dc.gov/vax dc
・市長令全文
https://coronavirus.dc.gov/sit es/default/files/dc/sites/coro navirus/page_content/attachmen ts/2021-148%20Vaccination% 20Requirement%20for% 20Entrance%20into%20Certain% 20Indoor%20Establishments% 20and%20Facilities.pdf
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご 自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠し てください。
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※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人、「たびレ ジ」登録者および当館メルマガ登録者の皆様へ配信しています。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go .jp/itprtop_ja/index.html
◎新型コロナウイルス関連情報はこちら
https://www.us.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid-19.html
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12月22日、ワシントンDCのバウザー市長は、DC全域の飲食
1.措置の開始日
・2022年1月15日 午前6時以降
→対象施設は、12歳以上を対象に、1回(以上)接種済であるこ
・2022年2月15日 午前6時以降
→対象施設は、12歳以上を対象に、接種が完了(fully vaccinated)していることを要確認
2.対象施設
※施設の屋内部分が措置の対象
<飲食施設>
レストラン、バー、ナイトクラブ、着席可能な店内席があるコーヒ
<文化/娯楽施設>
コンサート会場、ライブ・エンターテイメント会場、スポーツ会場
<エクササイズ/レクリエーション施設>
ジム、ダンス/ヨガ/ピラティス・スタジオ、グループ・フィット
<イベント/会議施設>
ホテルのコモン・ルーム、宴会場、会議場、コンベンション・セン
<その他>
DC保健局長が指定するその他の屋内施設
3.例外
<適用対象外の施設>
礼拝所、食料品店、薬局、医療機関、他者と接近して長時間立ち止
(注)適用対象外の施設で適用対象となる活動を行う場合、本要件
<適用対象外の個人>
短時間の限られた目的で対象施設に立ち入る個人(例:テイクアウ
4.標識の掲示
本措置の対象となる施設は、ワクチン接種証明の要件を知らせる標
5.罰則
本市長令または本市長令に基づき発出された規則、命令等に故意に
6. ワクチン接種証明
施設側は、利用者が施設(屋内部分)に立ち入る前に利用者のワク
・CDCカード原本
・CDCカードのデジタル・コピー/画像
・「VaxYes」や「CLEAR」等のワクチン接種証明アプリ
(注)市長令に基づく今次措置について、その適用に当たってはD
◎詳しくはこちら
・DC保健局「VaxDC」
https://coronavirus.dc.gov/vax
・市長令全文
https://coronavirus.dc.gov/sit
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご
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