【管理人コメント】
香港における水際措置についての情報です。12月24日以降全ての国から香港へ出発する者について出発前48時間以内のPCR検査を求めることとしました(従来72時間前)。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナ(149:香港の検疫措置の強化(PCR検体採取時間の短縮等))
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12月20日(月)、香港政府は、オミクロン株による世界的な感 染状況の悪化を考慮して、24日(金) より全ての国から香港へ出発する者について、PCR検査の検体採 取時間を、出発予定時刻の前48時間以内に短縮する( 現状は72時間以内)等の検疫措置の強化について発表しました。 詳細は以下をご覧ください。
1 24日(金)午前0時以降に香港向け航空機に搭乗する全ての旅客 は、出発予定時刻の48時間前以内(これまでは72時間前以内) に採取した検体のウイルス検査陰性結果の提出を要する。香港に入 境しないトランジットのみの旅客も同様の措置を適用する。
なお、その他の検査方法等の要件は、下記領事メールの通りで変更 がない。
○新型コロナ(その111:香港政府による日本の「高リスク国」 指定(検査機関情報の追加))
https://www.hk.emb-japan.go.jp /itpr_ja/corona_2021_111.html
2 航空機の到着規制に関し、同一出発地からの同一航空会社の香港到 着旅客便に7日以内に4名以上の新型コロナウィルス感染者が確認 された場合、同ルートのフライトを14日間停止する。( これまでは、同一出発地からの同一航空会社の香港到着旅客便に2 名以上の新型コロナウィルス感染者が出るケースが7日間の中で2 回以上確認された場合が同措置の対象であった。)
3 21日(火)から、グループAに指定されている国の内、観察強化 対象国からの入境者は、入境から4日間はPenny’sBay検 疫センターで義務的検疫を受け、その後17日間は指定ホテルで義 務的検疫を受ける。また入境から7日間は毎日、その後14日間は 隔日でウイルス検査を受ける。21日(火)から27日(月) を移行期間とし、28日(火)以降は搭乗時に17泊以上の指定ホ テル宿泊予約の提示が必要となる。
なお、日本は21日(火)時点においてグループA国に指定されて いるが、観察強化対象国ではないので本措置の対象外である。
他のグループの措置の内容等については、以下リンクの「「ワクチ ン・バブル」下の香港入境時の義務的検疫措置等の緩和」の表にま とめておりますのでご参照ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp /files/100221279.pdf
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge neral/202112/20/P2021122000964 .htm
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップペー ジにとりまとめて掲載しておりますので,渡航のご予定のある方は 事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し ますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるな どの場合には代表電話にご連絡ください。
1 24日(金)午前0時以降に香港向け航空機に搭乗する全ての旅客
なお、その他の検査方法等の要件は、下記領事メールの通りで変更
○新型コロナ(その111:香港政府による日本の「高リスク国」
https://www.hk.emb-japan.go.jp
2 航空機の到着規制に関し、同一出発地からの同一航空会社の香港到
3 21日(火)から、グループAに指定されている国の内、観察強化
なお、日本は21日(火)時点においてグループA国に指定されて
他のグループの措置の内容等については、以下リンクの「「ワクチ
https://www.hk.emb-japan.go.jp
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge
香港入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPトップペー
https://www.hk.emb-japan.go.jp
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し
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