【管理人コメント】
日本における水際措置についての情報です。12月24日以降フランスから日本への帰国者・入国者について検疫所指定の宿泊施設での待機期間が3日間から6日間に変更されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
<日本の水際対策強化> 検疫所施設での待機期間の変更 【 3日間 → 6日間 】
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12月24日午前0時(日本時間)以降、フランスから日本への入 国者について、検疫所長の指定する場所における待機の条件が、以 下のとおり変更されます。
● 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6 日間(入国日を含めない)の待機。
● 6日間の指定場所での待機期間中、3日目及び6日目に検査を受け 、両方の検査結果が陰性であった場合には、検疫所が確保する宿泊 施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められ る。
【参考:12月23日まで】
・検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する場所に限る)で3日 間(入国日を含めない)の待機。
・入国後3日目に検査を受け、検査において陰性と判定された場合 には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの 間自宅等での待機が求められる。
○ 詳細は以下のURLでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 12月21日」
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcwideareaspecificinfo_202 1C167.html
◆ 水際措置についての照会先 ◆
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国 語、韓国語に対応)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在フランス日本国大使館 領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.fr.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
● 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6
● 6日間の指定場所での待機期間中、3日目及び6日目に検査を受け
【参考:12月23日まで】
・検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する場所に限る)で3日
・入国後3日目に検査を受け、検査において陰性と判定された場合
○ 詳細は以下のURLでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 12月21日」
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
◆ 水際措置についての照会先 ◆
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
在フランス日本国大使館 領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.fr.emb-japa
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