【管理人コメント】
ポーランドにおける制限措置についての情報です。12月15日から1月31日の間、水際措置及び国内制限措置が強化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
大使館からのお知らせ(新型コロナウイルス感染症に関するポーランドの水際措置及び国内制限措置の強化について(12月14日))
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ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●先週行われたニェジェルスキ保健大臣の記者会見において発表さ れました、明15日(水)から明年1月31日(月)までの新型コ ロナウイルス感染症に関する水際措置及び国内制限措置の強化につ いて、本14日付け政令にて判明した事項をお知らせします。 なお、依然として不明確な部分もあり、詳細判明次第追報します。
●主な変更点は次のとおりです。
○シェンゲン域外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わらず 、ポーランド入国の24時間以内に結果が判明した新型コロナウイ ルス感染症の検査の陰性証明書(ポーランド語又は英語表記)を提 示する必要があります。提示できない場合には14日間の隔離措置 が課されます。
○感染者と同居している者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、 同感染症の検査を受ける義務が生じます。
○飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、スポーツ施設及び宗教施設の 利用可能人数が、ワクチン接種者を除き定員の30% までとなります。
○クラブ、ディスコ及びその他ダンス可能な場所は閉鎖されます。
○娯楽施設及びレクリエーション施設については、ワクチン接種者 を除き最大100名までの人数制限が課されます。
●依然として1日の新規感染者数が、1~2万人台です。また、新 たな変異株が出現しておりますので、引き続き十分にご注意いただ き、感染予防措置を心がけて下さい。
1 先週行われたニェジェルスキ保健大臣の記者会見において発表され ました、明15日(水)から明年1月31日(月)までの新型コロ ナウイルス感染症に関する水際措置及び国内制限措置の強化につい て、本14日付け政令にて判明した事項をお知らせします。なお、 依然として不明確な部分もあり、詳細判明次第追報します。
(1)シェンゲン域外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わ らず、ポーランド入国の24時間以内に結果が判明した新型コロナ ウイルス感染症の検査の陰性証明書(ポーランド語又は英語表記) を提示する必要があります。提示できない場合には14日間の隔離 措置が課されます。
※検査の種類について不明(確認中)。シェンゲン域内からの隔離 対象者以外の入国者に対する隔離免除の条件として求めている陰性 証明についての検査は、PCR又は抗原検査であるが、 シェンゲン域内外に関わらず、入国した隔離対象者が同措置短縮の ために受検する自主検査はPCRに限られています。
(2)感染者と同居している者は、ワクチン接種の有無にかかわら ず、同感染症の検査を受ける義務が生じます。
(3)飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、スポーツ施設及び宗教施 設の利用可能人数が、ワクチン接種者を除き定員の30% までとなります。
(4)クラブ、ディスコ及びその他ダンス可能な場所は閉鎖されま す。
(5)娯楽施設及びレクリエーション施設については、ワクチン接 種者を除き最大100名までの人数制限が課されます。
2 依然として1日の新規感染者数が、1~2万人台です。また、新た な変異株が出現しておりますので、引き続き十分にご注意いただき 、マスク着用や手洗い(含む消毒)、うがい及びソーシャル・ ディスタンスの確保など、感染予防措置を心がけて下さい。
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:0 0]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺 うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/ryouji.html
たびレジ登録者の皆様
<ポイント>
●先週行われたニェジェルスキ保健大臣の記者会見において発表さ
●主な変更点は次のとおりです。
○シェンゲン域外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わらず
○感染者と同居している者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、
○飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、スポーツ施設及び宗教施設の
○クラブ、ディスコ及びその他ダンス可能な場所は閉鎖されます。
○娯楽施設及びレクリエーション施設については、ワクチン接種者
●依然として1日の新規感染者数が、1~2万人台です。また、新
1 先週行われたニェジェルスキ保健大臣の記者会見において発表され
(1)シェンゲン域外からの入国者は、ワクチン接種の有無に関わ
※検査の種類について不明(確認中)。シェンゲン域内からの隔離
(2)感染者と同居している者は、ワクチン接種の有無にかかわら
(3)飲食店、宿泊施設、映画館、劇場、スポーツ施設及び宗教施
(4)クラブ、ディスコ及びその他ダンス可能な場所は閉鎖されま
(5)娯楽施設及びレクリエーション施設については、ワクチン接
2 依然として1日の新規感染者数が、1~2万人台です。また、新た
(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30、13:30~17:0
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.g
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