【オーストリア】新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)

12月 25, 2021

オーストリア

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【管理人コメント】
オーストリアにおける水際措置についての情報です。オーストリア政府は12月25日以降の入国制限(検疫)措置の強化を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)

在オーストリア日本国大使館 austria@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

○12月23日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のため入国制限(検疫)措置を強化し、12月25日から実施することとしました。
○変異株国・地域(リスト1)に英国、オランダ、デンマーク、ノルウェーが追加されました。
○リスト1以外の国・地域からの入国者についても、予防接種証明書又は治癒証明書(2G)を提示できない場合は、すべて自宅等での原則10日間(最短5日間)の自己隔離措置となります。

1 変異株国・地域(リスト1)に英国、オランダ、デンマーク、ノルウェーが追加されました。
 リスト1掲載国からの入国は、ブースター接種証明書及び入国時48時間以内のPCR検査による陰性証明書を提示できるなど例外に当たる場合のみ認められます。オーストリアへの長期滞在者など、その他詳細は当館ホームページをご覧ください。
 https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100279652.pdf
 なお、今回追加された4カ国については、航空機の着陸禁止措置は適用されません(アフリカ10カ国については、引き続き禁止措置を適用)。

2 リスト1に掲載されていない日本を含む各国からの入国者については、予防接種証明書又は治癒証明書(2G)を提示できない場合、原則10日間(最短5日間)の自己隔離措置が適用されます。2Gに加え、ブースター接種証明書又は入国時72時間以内のPCR検査による陰性証明書があれば、隔離措置は適用されません。

3 学校の検査による「ニンジャパス」がブースター接種とみなされるようになりました。

4 この措置は12月25日から実施され、期限は1月末までとされています。

(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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