【管理人コメント】
ルーマニアにおける制限措置についての情報です。12月8日期限の現行の警戒事態が来年1月8日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(警戒事態の延長等)
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●ルーマニア政府は、12月8日までとなっていた現行の警戒事態 を来年1月8日まで30日間延長しました。
●ルーマニア政府は、12月10日から1月8日の間、日本を含む EU域外から入国者に対して、ワクチン接種済であっても、出発4 8時間前までに検体を採取したPCR検査陰性証明書の提示を求め ています。
●ルーマニアでは、感染者数、死亡者数、集中治療室患者数は減少 していますが、オミクロン株の流行もあり、 引き続き感染予防に努めてください。
1. 警戒事態の延長
ルーマニア政府は12月8日までとなっていた現行の警戒事態を、 来年1月8日までの30日間延長しました。現在の各種規制から少 し緩和されています。また、今後皆様の滞在に影響するものが発表 された場合は、追ってご案内いたします。
警戒事態下の主な措置
(1)ワクチン未接種者に対する夜間外出禁止の解除。
(2)スポーツ、映画館などの文化興行、レストラン、カフェ、ホ テル内のレストラン、ジム等の開催・営業時間を、5時~22時ま での1時間延長し、最大収容人数の50%まで許可。
(3)スポーツ、映画館などの文化興行、モール、レストラン、カ フェ、ホテル内のレストラン、ジム等へ入る場合は、接種後10日 を経たワクチン接種証明の他に、72時間前までに検体採取のPC R証明書及び48時間前までに検体採取のアンティガン( 抗原検査)証明書、新型コロナウイルスに感染後15~180日以 内であることを証明できるものの使用を認める。
(4)人が密集していない場所での、マスク着用義務の解除。
(4)12月24~25日、12月31日~1月1日については、 レストランなどは最大収容人数の50%まで許可し、営業時間の制 限を一時停止。
(5)EU発行のデジタル証明書の提示ができない、他国政府が発 行したワクチン接種済及び陰性証明書並びに感染歴証明書について は、紙、デジタルで代替することができる。
(6)南アフリカ、アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、 マラウィ、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエのアフ リカ10か国からの入国を一時的に停止する。
国家緊急事態委員会決定第112号原文リンク(政府決定の基にな ったもの)
https://www.gov.ro/fisiere/pag ini_fisiere/HCNSU_nr__112_prel ungire_alerta.pdf
上記の別添
https://www.gov.ro/fisiere/pag ini_fisiere/Anexa_la_HCNSU_nr_ _112_n.pdf
政府決定第1242号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Publ ic/DetaliiDocument/249083
2.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニア政府は、10日から1月8日までの間、日本を含 むEU域外から入国者に対して、ワクチン接種済であっても、出発 48時間前までに検体を採取したPCR検査陰性証明書の提示を求 めています。もし、PCR陰性証明書がない場合は、14日間の自 主隔離を要請されます。詳細については、12月7日付の領事メー ルをご確認ください。
本件を案内した12月7日付領事メールのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00488.html
3.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)12月10日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケー ション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナ ウイルス感染者数は、累積1,791,502人、 前日からの増加は931人。死亡者数は、累積57,531人で、 前日からの増加97人。集中治療室の患者は706人となっていま す。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数は、ブカレ スト市で1.10人、全土では1.04人となっています。全体に 大きく減少しており、秋に感染拡大した波は既に収まったものと見 られます。
なお、変異種であるオミクロン株の流入や、ワクチン接種済みの方 が感染したケースが報告されています。ワクチン接種済みだからと いって油断することなく、手洗い・マスク着用・人混みを避けるな どの基本的な感染予防に十分注意してください。
一方、従来の規制措置基準に従えば、現在は大きく緩和できる数値 となっていますが、現状のワクチン未接種者をターゲットに絞った 非常に厳しい規制措置については引き続き部分的緩和に限定されて います。このため、ブカレスト市内を中心に、規制措置に反対する デモなどが発生していますので、デモを行っている場所に興味本位 で近づかないようにしてください。
現在の強化した規制措置を案内した領事メールのリンク。
https://www.ro.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00481.html
この統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブ サイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.co m/apps/opsdashboard/index.html #/5eced796595b4ee585bcdba03e30 c127
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●ルーマニア政府は、12月10日から1月8日の間、日本を含む
●ルーマニアでは、感染者数、死亡者数、集中治療室患者数は減少
1. 警戒事態の延長
ルーマニア政府は12月8日までとなっていた現行の警戒事態を、
警戒事態下の主な措置
(1)ワクチン未接種者に対する夜間外出禁止の解除。
(2)スポーツ、映画館などの文化興行、レストラン、カフェ、ホ
(3)スポーツ、映画館などの文化興行、モール、レストラン、カ
(4)人が密集していない場所での、マスク着用義務の解除。
(4)12月24~25日、12月31日~1月1日については、
(5)EU発行のデジタル証明書の提示ができない、他国政府が発
(6)南アフリカ、アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、
国家緊急事態委員会決定第112号原文リンク(政府決定の基にな
https://www.gov.ro/fisiere/pag
上記の別添
https://www.gov.ro/fisiere/pag
政府決定第1242号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Publ
2.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニア政府は、10日から1月8日までの間、日本を含
本件を案内した12月7日付領事メールのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp
3.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)12月10日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケー
なお、変異種であるオミクロン株の流入や、ワクチン接種済みの方
一方、従来の規制措置基準に従えば、現在は大きく緩和できる数値
現在の強化した規制措置を案内した領事メールのリンク。
https://www.ro.emb-japan.go.jp
この統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブ
https://instnsp.maps.arcgis.co
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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