【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。カタルーニャ州における「公衆衛生に関する特別措置」が一部変更され、レストラン等の店舗・施設利用時に新型コロナウイルスに関する証明書の提示が再び必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正(新型コロナウイルスに関する証明書の利用の再開)
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●カタルーニャ州政府は、12月9日までを期限として同州全域に 対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」の第8条「新型コ ロナウイルスに関する証明書の利用」や同条項に関連する記述があ る箇所の効力を停止していましたが、12月3日午前0時より再開 する旨官報に掲載しました。
●また、同州政府は、同特別措置第8条の但し書き部分「12歳未 満はこの条件を免除する。」を「13歳未満はこの条件を免除する 。」に修正しました。
●これにより、12月3日午前0時より、バーやレストラン等の飲 食店店内(テラス席は免除されています)、ジムやスポーツセンタ ー等のスポーツ施設などに入場する場合は、「 コロナワクチン接種証明書」、「PCR等の検査陰性結果証明書」 、「感染後の回復証明書」のいずれかの証明書の提示が必要となり ます。
●その他の規制措置の概要については、以下の領事メールをご確認 ください。
11月26日付「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する 特別措置」の修正・延長(11月26日から)
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 23417
●カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は 、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 特別措置の修正に関する官報の施行日及び施行地域
(1)施行期間
12月3日(金)午前0時から12月10日(金)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 修正のあった条項
第8条 新型コロナウイルスに関する証明書の利用
この官報に明示的に記載されている活動の場所、施設、設備、空間 への入場は、以下(a)から(c)の然るべき機関から発行された 、デジタル媒体又は紙媒体の証明書の提出を義務付ける。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である こと(コロナワクチン接種証明書)。
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である こと。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)により実施さ れた検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること (感染後の回復証明書)。
なお、13歳未満はこの条件を免除する。
また、施設等の責任者は、これらの証明書を確認する担当者を指名 しなければならない。これらの情報は保管することなく、また入場 管理以外での目的で使用しない。入口付近に保健庁HPに記載され ているような注意書きを設置し、入場者に対し、 施設に入場するために必要であり、個人情報は保管しない旨を通知 する。
この条項に記載されている入場条件は、屋外やテラス席には適用せ ず、屋外やテラス席での活動も除外する。
【注:その他の規制措置の概要については、以下の領事メールをご 確認ください。】
11月26日付「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する 特別措置」の修正・延長(11月26日から)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 23417
3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の新型コロナウイルスに関する証明書の利用の再開に関 する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/?documentId=915 514
(2)上記(1)に関連する官報は、以下のリンクからご確認いた だけます。
[11月26日付「公衆衛生に関する特別措置」の延長に関する官 報]
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/?documentId=915 031
[新型コロナウイルスに関する証明書の利用の中止に関する官報]
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/index.html?docu mentId=915146
(3)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要 等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき ます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/preguntes-mes-frequents/ index.html
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●また、同州政府は、同特別措置第8条の但し書き部分「12歳未
●これにより、12月3日午前0時より、バーやレストラン等の飲
●その他の規制措置の概要については、以下の領事メールをご確認
11月26日付「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
●カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は
https://web.gencat.cat/es/acti
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 特別措置の修正に関する官報の施行日及び施行地域
(1)施行期間
12月3日(金)午前0時から12月10日(金)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 修正のあった条項
第8条 新型コロナウイルスに関する証明書の利用
この官報に明示的に記載されている活動の場所、施設、設備、空間
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること
なお、13歳未満はこの条件を免除する。
また、施設等の責任者は、これらの証明書を確認する担当者を指名
この条項に記載されている入場条件は、屋外やテラス席には適用せ
【注:その他の規制措置の概要については、以下の領事メールをご
11月26日付「カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する
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(1)今回の新型コロナウイルスに関する証明書の利用の再開に関
https://dogc.gencat.cat/es/doc
(2)上記(1)に関連する官報は、以下のリンクからご確認いた
[11月26日付「公衆衛生に関する特別措置」の延長に関する官
https://dogc.gencat.cat/es/doc
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https://dogc.gencat.cat/es/doc
(3)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき
https://web.gencat.cat/es/acti
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
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