【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。12月28日以降の制限措置の強化について発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置(年末以降の制限措置の強化)
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12月21日,ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ, ドイツにおける新規感染者数は減少傾向にあるものの,感染力の強 いオミクロン株の出現により,引き続き危機的状況にあるとして, ワクチン接種の更なる促進に加え,遅くとも12月28日以降の制 限措置の強化について合意されたところ, この概要は以下のとおりです。
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新 たな防疫対策を発表することとなりますので, 各州政府の発表にご留意ください。
1 ワクチン接種の更なる促進
(1)ワクチン未接種者は速やかにワクチンを接種すると共に,ワ クチン接種完了者は速やかにブースター接種(追加接種)を受ける よう強く推奨する。
(2)ワクチン接種の機会は,クリスマスや大晦日を含め,年末年 始も提供される。
(3)ワクチン常設委員会(STIKO)が5歳~11歳の児童に 対するワクチン接種を推奨したことを受け,児童に対するワクチン 接種の機会を拡大する。
(当館注:ワクチン常設委員会(STIKO)は,12月21日, 18歳以上の全ての者に対して,最後(2回目)の接種から3か月 経過後のブースター接種(追加接種)を推奨する旨発表しています 。)
2 ワクチン未接種者に対する制限措置
(1)文化・余暇イベント及びその施設等(映画館,劇場,レスト ランなど)の訪問にあたっては,引き続き2Gルールを適用。 2Gに加えて,コロナ検査を実施する2Gプラスも導入可。
(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快 復者(genesene)
(2)小売店(Einzelhandel)においては,引き続き 2Gルールを適用。ただし,生活必需品を取り扱う店舗(注: スーパーマーケット等)は適用対象外。
(3)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,職 場で働くことができる。
(4)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,公 共交通機関の利用が可能。
(5)ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推 奨されない者,18歳未満の未成年者は除く。
3 私的な集まり
(1)ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する,私的な 集まり(private Zusammenkuenfte)においては,引き続き自らの世 帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される。 14歳未満の子供は例外。配偶者及びパートナーは,居所が異なっ ていても同一世帯と見なされる。
(2)遅くとも12月28日以降は,ワクチン接種者や快復者のみ が参加する場合であっても,私的な集まり(private Zusammenkuenfte)は,最大10人までに制限され る。14歳未満の子供は例外。
(3)自らの世帯以外の者との私的な集まり(特に高齢者との面会 )にあたっては,ワクチン接種者であってもコロナ検査を受けるこ とを推奨する。
4 集会の禁止
大晦日及び元日にはドイツ全土で人が群がり集まること及び集会が 禁止される。さらに,人で賑わう公共の場所での花火は禁止。原則 として大晦日前の花火の販売は禁止。
5 クラブやディスコの閉鎖
遅くとも12月28日以降,屋内のクラブやディスコは閉鎖され, ダンスイベントは禁止される。
6 大規模イベント
遅くとも12月28日以降,地域をまたぐ大規模イベント(例:サ ッカーの試合など)は無観客で実施される。
7 その他
(1)新たな定めのない限り,12月2日の連邦と州の合意は引き 続き有効。
○ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等(12月2日)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_shinchaku021 221.html
(2)次回の連邦と州の協議は2022年1月7日に実施する。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de /breg-de/aktuelles/bund-laende r-treffen-corona-1993302
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de /resource/blob/974430/1990312/ 5aded0cbf837124818e6af8feceb15 c7/2021-12-21-mpk-beschluss-da ta.pdf?download=1
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de /breg-de/themen/coronavirus/co rona-bundeslaender-1745198
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
https://tourismus-wegweiser.de /
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html#04bouekitaisakuD4
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 165.html#ad-image-0
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus.html
****************************** ****************************
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go. jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
****************************** ****************************
【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_index.html
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/info_kulturBerlin.htm l
【メールマガジン(ドイツ語)の登録】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_de/uberuns_mailmagazin. html
なお,今回の連邦と州の合意を踏まえ,今後各州政府がそれぞれ新
1 ワクチン接種の更なる促進
(1)ワクチン未接種者は速やかにワクチンを接種すると共に,ワ
(2)ワクチン接種の機会は,クリスマスや大晦日を含め,年末年
(3)ワクチン常設委員会(STIKO)が5歳~11歳の児童に
(当館注:ワクチン常設委員会(STIKO)は,12月21日,
2 ワクチン未接種者に対する制限措置
(1)文化・余暇イベント及びその施設等(映画館,劇場,レスト
(注)2G:ワクチン接種者(geimpfte),感染からの快
(2)小売店(Einzelhandel)においては,引き続き
(3)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,職
(4)ワクチン未接種者は,日々の検査を受けている場合のみ,公
(5)ワクチン接種を受けることのできない者,ワクチン接種が推
3 私的な集まり
(1)ワクチン未接種者及び快復者ではない者が参加する,私的な
(2)遅くとも12月28日以降は,ワクチン接種者や快復者のみ
(3)自らの世帯以外の者との私的な集まり(特に高齢者との面会
4 集会の禁止
大晦日及び元日にはドイツ全土で人が群がり集まること及び集会が
5 クラブやディスコの閉鎖
遅くとも12月28日以降,屋内のクラブやディスコは閉鎖され,
6 大規模イベント
遅くとも12月28日以降,地域をまたぐ大規模イベント(例:サ
7 その他
(1)新たな定めのない限り,12月2日の連邦と州の合意は引き
○ワクチン未接種者に対する制限措置の強化等(12月2日)
https://www.de.emb-japan.go.jp
(2)次回の連邦と州の協議は2022年1月7日に実施する。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de
○連邦と州の協議にかかる決定事項
https://www.bundesregierung.de
○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)
https://www.bundesregierung.de
○連邦各州の措置(ドイツ連邦観光局)
https://tourismus-wegweiser.de
■各州政府の防疫対策(在ドイツ日本国大使館)
https://www.de.emb-japan.go.jp
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■新型コロナウイルスに係る最新情報(ドイツ連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm
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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp
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【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp
【日本関連文化行事・イベント紹介】
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