【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ヘッセン州政府は12月16日以降の新たな制限措置について発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置(ヘッセン州における新たな制限措置)
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1.12月14日、ヘッセン州政府は、新たな新型コロナウイルス 関連制限措置の実施を発表しました。この措置は12月16日より 適用されます。
概要は以下のとおりです。
(1)2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査 の陰性証明が必要)が適用されている場所において所謂ブースター 接種を受けた者には、検査義務の免除。
(2)公共の場において、少なくとも1名のワクチン未接種者ない し非快復者を含むグループが集まる場合には、その人数が、最大で 自らの世帯及びもう一つの世帯に属する2名までに制限。
※18歳未満の子供は同制限措置の適用外。
(3)屋外における大規模行事では、参加者が3001名以上の場 合、1.5メートルの対人距離が確保されていてもマスクの着用義 務が適用される。
(4)屋内における大規模行事では、収容人数は251人目から2 5%に制限(例えば最初の250席は制限なし、251席以上の座 席については、1名につき4席が確保されなければならない)。
(5)当該市・郡が定める、多くの人が集まる公共の場での花火は 基本的に禁止。
(6)同州の各市・郡において、3日間連続で基準値(過去7日間 の10万人あたりの新規感染者数)が350を上回った場合、 その翌日より以下の厳格な措置(ホット・スポット・ルール) を実施(同措置施行後、5日間連続で基準値が350を下回った場 合、同措置は撤廃される)。
(ア)当該市・郡で定められた場所での、 アルコール摂取の禁止。
(イ)当該市・郡で定められた歩行者用ゾーンでの、マスク着用 義務の適用。
(ウ)11名以上が参加する行事、文化・スポーツ・余暇関連施 設、飲食店、宿泊施設では、屋内において2Gプラス・ルール、 屋外において2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者 のみが利用・訪問が可能)を適用。
(エ)クリスマスマーケットにおいては、2Gルールを適用(当 該市・郡の判断により、アルコール摂取の禁止も可)。
(オ)3000名以上が参加する屋外行事では、2Gプラス・ル ールを適用。
(カ)私的な集まり・行事の参加人数は屋内で50名、屋外で2 00名に制限。
(キ)クラブやディスコ、風俗店は閉鎖。
2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧くだ さい。
https://www.hessen.de/Presse/L andesregierung-verschaerft-Cor ona-Schutzverordnung
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業 者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
概要は以下のとおりです。
(1)2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査
(2)公共の場において、少なくとも1名のワクチン未接種者ない
※18歳未満の子供は同制限措置の適用外。
(3)屋外における大規模行事では、参加者が3001名以上の場
(4)屋内における大規模行事では、収容人数は251人目から2
(5)当該市・郡が定める、多くの人が集まる公共の場での花火は
(6)同州の各市・郡において、3日間連続で基準値(過去7日間
(ア)当該市・郡で定められた場所での、
(イ)当該市・郡で定められた歩行者用ゾーンでの、マスク着用
(ウ)11名以上が参加する行事、文化・スポーツ・余暇関連施
(エ)クリスマスマーケットにおいては、2Gルールを適用(当
(オ)3000名以上が参加する屋外行事では、2Gプラス・ル
(カ)私的な集まり・行事の参加人数は屋内で50名、屋外で2
(キ)クラブやディスコ、風俗店は閉鎖。
2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧くだ
https://www.hessen.de/Presse/L
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp
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