【ドイツ】ドイツにおける防疫措置(ヘッセン州における新たな制限措置)

12月 15, 2021

ドイツ

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【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ヘッセン州政府は12月16日以降の新たな制限措置について発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

ドイツにおける防疫措置(ヘッセン州における新たな制限措置)

在フランクフルト日本国総領事館 frankfu@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

1.12月14日、ヘッセン州政府は、新たな新型コロナウイルス関連制限措置の実施を発表しました。この措置は12月16日より適用されます。
 概要は以下のとおりです。

(1)2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されている場所において所謂ブースター接種を受けた者には、検査義務の免除。
(2)公共の場において、少なくとも1名のワクチン未接種者ないし非快復者を含むグループが集まる場合には、その人数が、最大で自らの世帯及びもう一つの世帯に属する2名までに制限。
 ※18歳未満の子供は同制限措置の適用外。
(3)屋外における大規模行事では、参加者が3001名以上の場合、1.5メートルの対人距離が確保されていてもマスクの着用義務が適用される。
(4)屋内における大規模行事では、収容人数は251人目から25%に制限(例えば最初の250席は制限なし、251席以上の座席については、1名につき4席が確保されなければならない)。
(5)当該市・郡が定める、多くの人が集まる公共の場での花火は基本的に禁止。
(6)同州の各市・郡において、3日間連続で基準値(過去7日間の10万人あたりの新規感染者数)が350を上回った場合、その翌日より以下の厳格な措置(ホット・スポット・ルール)を実施(同措置施行後、5日間連続で基準値が350を下回った場合、同措置は撤廃される)。
 (ア)当該市・郡で定められた場所での、アルコール摂取の禁止。
 (イ)当該市・郡で定められた歩行者用ゾーンでの、マスク着用義務の適用。
 (ウ)11名以上が参加する行事、文化・スポーツ・余暇関連施設、飲食店、宿泊施設では、屋内において2Gプラス・ルール、屋外において2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)を適用。
 (エ)クリスマスマーケットにおいては、2Gルールを適用(当該市・郡の判断により、アルコール摂取の禁止も可)。
 (オ)3000名以上が参加する屋外行事では、2Gプラス・ルールを適用。
 (カ)私的な集まり・行事の参加人数は屋内で50名、屋外で200名に制限。
 (キ)クラブやディスコ、風俗店は閉鎖。

2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。
 https://www.hessen.de/Presse/Landesregierung-verschaerft-Corona-Schutzverordnung

在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

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