【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。入国措置に関するリストD対象国が改訂され、また提示が必要な検査証明の要件に一部変更が行われました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置の一部変更)
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●12月14日、スペランツァ保健相は水際措置に関する新たな保 健省命令に署名しました。同命令第3条(※)においては、本年3 月2日首相令別添20のリストDが改訂され(日本は引き続きリス トDに分類されています)、リストDに分類された国を対象として 、イタリア入国にあたって提示する新型コロナウイルス検査証明の 内容に一部変更が行われました。
(変更前) 入国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検査の陰性結 果証明
(変更後) 入国前72時間以内に実施したPCR検査、または入国前24時間 以内に実施した抗原検査の陰性結果証明
●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等の ワクチン接種証明書の提示も必要です。また、COVID-19グ リーン証明書又は同等のワクチン接種証明書を提示できない場合は 、5日間の自己隔離、及び、隔離終了時の検査(PCR検査又は抗 原検査)が必要となります。
●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。
※2021年12月14日保健省命令
第3条
1 2021年10月22日保健省命令第4条により改訂された202 1年3月2日首相令別添20のリストDの国と地域の一覧は以下に 置き換えられる。
リストD
アルゼンチン、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロ ンビア、日本、インドネシア、イスラエル、クウェート、ニュージ ーランド、ペルー、カタール、ルワンダ、サウジアラビア、 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ジブラルタル、 マン島、チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含 み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、大韓民国、 アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、ウルグアイ、台湾、 香港及びマカオ特別行政区
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
(変更前) 入国前72時間以内に実施したPCR検査または抗原検査の陰性結
(変更後) 入国前72時間以内に実施したPCR検査、または入国前24時間
●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等の
●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。
※2021年12月14日保健省命令
第3条
1 2021年10月22日保健省命令第4条により改訂された202
リストD
アルゼンチン、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロ
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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