【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。現行の緊急事態が2022年3月31日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな緊急政令(第221号)
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●12月24日、新たな緊急政令(第221号) が官報に掲載され、緊急事態が2022年3月31日まで延長され 、感染予防のためのさらなる強化措置が決定されました。本緊急政 令は12月25日から有効で、主な内容は以下のとおりです。
1 緊急事態を2022年3月31日まで延長する。(第1条)
2 2022年2月1日以降、COVID-19グリーン証明書は、ワ クチン接種サイクル完了の日から6ヶ月間有効とする。(第3条)
3 2022年1月31日まで、ホワイトゾーンにおいてもマスク着用 を義務づける。
また、緊急事態終了まで、劇場、コンサートホール、映画館、エン ターテイメントホール、ライブクラブ、その他屋内・屋外の施設で 行われる同様の公開イベント、屋内・屋外で行われるスポーツイベ ント・競技では、FFP2マスクの着用を義務づける。前記の屋内 の施設での飲食を禁止する。
緊急事態終了まで、交通機関の利用にもFFP2マスクの着用を義 務づける。(第4条)
4 緊急事態終了まで、飲食店の屋内カウンターでの飲食は、スーパー グリーンパス(注:ワクチン接種証明及び治癒証明のCOVID- 19グリーン証明書)所持者に限られる。(第5条) (当館注:この規定により、飲食店の屋内のカウンター及びテーブ ル席での飲食には、スーパーグリーンパスの提示が必要となります 。)
5 2022年1月31日まで、人の集まる屋外のオープンスペースで のイベント、コンサート等は禁止する。
また、2021年1月31日まで、ダンスホール、ディスコ及び同 様の施設で行われる活動は停止される。(第6条)
6 2021年12月30日から緊急事態終了まで、介護施設やホスピ ス等への訪問者は、ブースター接種を受けた者及びスーパーグリー ンパスと48時間以内の陰性証明(迅速抗原検査または分子検査( PCR検査))の両方を所持する者に限られる。(第7条)
7 2022年1月10日から緊急事態終了まで、美術館、文化施設、 展覧会、プール、ジム、温泉施設、テーマパーク、遊園地、文化セ ンター、社会センター、リクリエーションセンター、ゲームセンタ ー、ギャンブル場、ビンゴホール、カジノ等の活動へのアクセスは 、スーパーグリーンパス所持者にのみ許可される。(第8条)。
8 薬局での迅速抗原検査の実施を2022年3月31日まで延長する 。(第9条)
9 イタリアに入国する者(飛行機、船舶及び陸路での入国)を対象と して、ランダムに抗原検査または分子検査(PCR検査)が行われ る。結果が陽性の場合、自らの負担で、必要な場合には指定された 滞在施設で、10日間の自己隔離を行う。(第11条)
(*)緊急政令(第221号)
https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2021/12/24/21G00244/ sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き 続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
1 緊急事態を2022年3月31日まで延長する。(第1条)
2 2022年2月1日以降、COVID-19グリーン証明書は、ワ
3 2022年1月31日まで、ホワイトゾーンにおいてもマスク着用
また、緊急事態終了まで、劇場、コンサートホール、映画館、エン
緊急事態終了まで、交通機関の利用にもFFP2マスクの着用を義
4 緊急事態終了まで、飲食店の屋内カウンターでの飲食は、スーパー
5 2022年1月31日まで、人の集まる屋外のオープンスペースで
また、2021年1月31日まで、ダンスホール、ディスコ及び同
6 2021年12月30日から緊急事態終了まで、介護施設やホスピ
7 2022年1月10日から緊急事態終了まで、美術館、文化施設、
8 薬局での迅速抗原検査の実施を2022年3月31日まで延長する
9 イタリアに入国する者(飛行機、船舶及び陸路での入国)を対象と
(*)緊急政令(第221号)
https://www.gazzettaufficiale.
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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