【管理人コメント】
スロバキアにおける制限措置についての情報です。全住民対象の外出禁止措置の変更について発表されました。12月10日以降ワクチン接種完了者・治癒者は小売店、サービス業、教会に行くための外出が認められるようになります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止措置の変更)
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12月8日、スロバキア政府は、全住民対象の外出禁止措置の変更 を決定したところ、概要は以下のとおりです。
政府布告原文
https://rokovania.gov.sk/RVL/R esolution/19719/1
【ポイント】
●12月10日以降、OP該当者(ワクチン完全接種者、治癒者) は、全ての小売店、サービス業を提供する施設、教会での礼拝に行 くための外出が認められる(ただし、飲食店での屋内飲食禁止は継 続)。
●12月25日以降、OP該当者は宿泊施設に行くための外出が認 められる。ただし、陰性証明書の提示が必要。
【本文】
1 12月10日から最長で1月9日まで、午前5時から翌午前1時ま での間、スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし、以下の 場合は外出禁止令の例外とする。
(1)午前5時から午後8時までの、教育機関への通勤。 ただし、業務時間及び勤務場所を記載した雇用者の発行する証明書 を所持する必要がある。
(2)通勤、ビジネスのための移動(教育機関への通勤に関して は上記2(1)を参照)。ただし、職業の性質上、雇用者が在宅勤 務を命じることができない場合のみ通勤が認められ、また、業務時 間及び勤務場所を記載した雇用者の発行する証明書を所持する必要 がある。
(3)生活必需品の確保、生活に必要なサービスを受けるための 外出。ただし、下記「注1」に掲載されている居住地最寄りの店舗 等への移動に限る。
(4)飲食店を除く、下記「注1」に掲載されていないサービス 業及び小売店への外出、及び、12月25日以降のウェルネスセン ターへの外出。ただし、OP該当者のみ対象。
(5)午前5時から午後8時までの、下記「注2」に掲載されて いるイベントへの参加。
(6)通院。近親者による同行も可。
(7)午前5時から午後8時までの、 健康診断に行くための外出。近親者による同行も可。
(8)午前5時から午後8時までの、PCR検査及び抗原検査の 受検、新型コロナウイルスのワクチンの接種。
(9)午前5時から午後8時までの、近親者の葬式、婚姻、 洗礼。
(10)近親者の介護。
(11)犬及び猫の散歩(居住地から500m以内に限る)、家 畜の世話、動物病院への通院。
(12)外国への出国、外国からの帰国。
(13)居住郡内(ただし、ブラチスラバ市に居住する場合はブ ラチスラバ県内。コシツェ市に居住する場合はコシツェ1~ 4郡及びコシツェ・オコリエ郡内)における自然の中での滞在、自 然の中での個人スポーツ。
(14)午前5時から午後8時までの、保育園への通園。
(15)午前5時から午後8時までの、幼稚園への通園、初等学 校前期課程、養護学校、中等看護学校への通学。
(16)12月12日までの午前5時から午後8時までの、初等 学校後期課程、中等学校への通学。
(17)午前5時から午後8時までの、大学への通学。
(18)午前5時から午後8時までの、通園、通学する子供の送 迎。
(19)午前5時から午後8時までの、社会福祉施設への移動。
(20)午前5時から午後8時までの、65歳以上の者、身体障 害者、中度及び重度の精神障害者、自閉症の者の、健康のための散 歩(居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。
(21)午前5時から午後8時までの、公的機関(役所等)に行 くための外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない 場合に限る。
(22)午前5時から午後8時までの、就職面接、 就職採用試験、労働契約の締結等に行くための外出。
(23)午前5時から午後8時までの、子供との散歩(居住地か ら1km以内に限る)。
(24)午前5時から午後8時までの、個人による教会訪問。
(25)礼拝及び宗教儀式への参加。ただし、OP該当者のみ対 象。
(26)12月25日以降の、個人又は同一世帯のレクレーショ ンを目的とした宿泊施設への外出。ただし、OP該当者のみ対象、 かつ、陰性証明書を提示する必要がある。
(27)個人所有の施設(注:別荘等)に行くための外出。
2 12月10日以降、6名を超える人の集まりを禁止する(同一世帯 による集まりは許可される)。
注1:以下の店舗や施設等への移動は外出禁止令の例外
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)窓口販売や宅配サービスのみを行う飲食店
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売の受取所
(9)自動車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提 供する店
(17)タクシー
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)送配電サービス事業所
(22)長期宿泊施設、隔離施設
(23)日用品店、ガーデニング用品店
(24)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供す る施設
(25)屋外マーケット(苗木、花、食料品の販売に限る)(条 件付き)
(26)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(27)ショッピングセンター(条件付き)
(28)ビジネス客向け宿泊施設、 医療機関訪問客向け宿泊施設(条件付き)
注2:以下のイベントに参加するための外出は認められる。
(1)OP該当者のみを対象とする仕事に関係するイベント。参 加できる人数は最大10名まで。
(2)礼拝、結婚式、堅信式、葬式(条件付き)。
(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる 会合。
(4)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール 及びバスケットボールのトップリーグの試合。アイスホッケー、 サッカーの2部リーグの試合。
政府布告原文
https://rokovania.gov.sk/RVL/R
【ポイント】
●12月10日以降、OP該当者(ワクチン完全接種者、治癒者)
●12月25日以降、OP該当者は宿泊施設に行くための外出が認
【本文】
1 12月10日から最長で1月9日まで、午前5時から翌午前1時ま
(1)午前5時から午後8時までの、教育機関への通勤。
(2)通勤、ビジネスのための移動(教育機関への通勤に関して
(3)生活必需品の確保、生活に必要なサービスを受けるための
(4)飲食店を除く、下記「注1」に掲載されていないサービス
(5)午前5時から午後8時までの、下記「注2」に掲載されて
(6)通院。近親者による同行も可。
(7)午前5時から午後8時までの、
(8)午前5時から午後8時までの、PCR検査及び抗原検査の
(9)午前5時から午後8時までの、近親者の葬式、婚姻、
(10)近親者の介護。
(11)犬及び猫の散歩(居住地から500m以内に限る)、家
(12)外国への出国、外国からの帰国。
(13)居住郡内(ただし、ブラチスラバ市に居住する場合はブ
(14)午前5時から午後8時までの、保育園への通園。
(15)午前5時から午後8時までの、幼稚園への通園、初等学
(16)12月12日までの午前5時から午後8時までの、初等
(17)午前5時から午後8時までの、大学への通学。
(18)午前5時から午後8時までの、通園、通学する子供の送
(19)午前5時から午後8時までの、社会福祉施設への移動。
(20)午前5時から午後8時までの、65歳以上の者、身体障
(21)午前5時から午後8時までの、公的機関(役所等)に行
(22)午前5時から午後8時までの、就職面接、
(23)午前5時から午後8時までの、子供との散歩(居住地か
(24)午前5時から午後8時までの、個人による教会訪問。
(25)礼拝及び宗教儀式への参加。ただし、OP該当者のみ対
(26)12月25日以降の、個人又は同一世帯のレクレーショ
(27)個人所有の施設(注:別荘等)に行くための外出。
2 12月10日以降、6名を超える人の集まりを禁止する(同一世帯
注1:以下の店舗や施設等への移動は外出禁止令の例外
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)窓口販売や宅配サービスのみを行う飲食店
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売の受取所
(9)自動車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提
(17)タクシー
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)送配電サービス事業所
(22)長期宿泊施設、隔離施設
(23)日用品店、ガーデニング用品店
(24)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供す
(25)屋外マーケット(苗木、花、食料品の販売に限る)(条
(26)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(27)ショッピングセンター(条件付き)
(28)ビジネス客向け宿泊施設、
注2:以下のイベントに参加するための外出は認められる。
(1)OP該当者のみを対象とする仕事に関係するイベント。参
(2)礼拝、結婚式、堅信式、葬式(条件付き)。
(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる
(4)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール
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