【管理人コメント】
モンゴルにおける水際措置についての情報です。モンゴル入国者に対する隔離措置が一部変更されます。入国時の検査で陽性となった場合、モンゴル国立感染症センターにいったん隔離されることとなりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
モンゴル入国者に対する隔離措置に関する規則の一部変更について(12月21日付)
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モンゴル政府は12月21日、モンゴル入国者に対する隔離措置に 関する規則を一部変更しました。入国時に迅速抗原検査( いわゆるラピッド検査)及びPCR検査が実施され、 迅速抗原検査で陽性となった場合は、モンゴル国立感染症センター に一旦隔離されることとなりました。なお、 モンゴル入国に際しては、これまでと同様、入国前72時間以内に 受検したPCR検査の結果の提示が求められます。 規則の概要は以下のとおりです。
※モンゴル外務省によれば、オミクロン株の世界的流行等を考慮し て入国者に対する規則を急きょ変更する可能性があるとのことです ので、判明次第続報します。
【規則の概要】
(1)モンゴル政府が「レッドリスト」に登録した国(南アフリカ 共和国、ボツワナ共和国、アンゴラ共和国、エスワティニ王国、 レソト王国、ナミビア共和国、ザンビア共和国、マラウイ共和国、 モザンビーク共和国、ザンベジ共和国及びニジェール連邦共和国) を、直前14日以内に渡航又は経由した外国人がモンゴルに入国す ることは認めない。
(2)「レッドリスト」に登録された国から入国したモンゴル国民 は隔離施設で10日間隔離する。 隔離4日目及び8日目にPCR検査を実施し、罹患が確認された場 合は医療機関に移送し治療する。
(3)モンゴルの国境を通過する者は、国境検問所を通過する直前 72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示が求められる 。なお、PCR検査の結果が陽性の場合は、直前4か月以内に新型 コロナウイルス感染症に罹患し治癒した旨を証明することが求めら れる。この要求に違反したことに起因するリスク、 費用及び責任は、本人、 同人が所属する事業体及び受入機関が全て負う。
(4)モンゴルに渡航する者に対し、新型コロナウイルス感染症の ワクチン接種を求めるものではない。「レッドリスト」に登録され た国以外の国からの渡航者は隔離及び自宅待機が免除される。
(5)入国者(0~4歳までの子供を除く。)に対し、国境検問所 において迅速抗原検査及びPCR検査を実施する。
(6)国境検問所において実施された迅速抗原検査の結果が陽性と なった場合は、PCR検査の結果が判明するまでモンゴル国立感染 症センターで隔離する。 PCR検査の結果が陰性の場合は隔離を解除する。PCR検査の結 果が陽性の場合は隔離及び治療を継続する。
(7)新型コロナウイルス感染症の新たな変異種(例:オミクロン 株)に罹患した者と濃厚接触したと認められた者は、隔離施設にお いて10日間隔離する。
(8)「レッドリスト」に登録された国を渡航又は経由した駐モン ゴル外交団員又は国際機関事務所の国際職員及びそれらの家族は、 入国に際し、あらかじめモンゴル外務省に通知することを求める。
(9)「レッドリスト」及びその他の関連情報は、モンゴル保健省 のウェブサイト「Travel info」( www.moh.gov.mn ) 及びモンゴル外務省のウェブサイト( www.consul.mn )で確認することができる。
※モンゴル外務省によれば、オミクロン株の世界的流行等を考慮し
【規則の概要】
(1)モンゴル政府が「レッドリスト」に登録した国(南アフリカ
(2)「レッドリスト」に登録された国から入国したモンゴル国民
(3)モンゴルの国境を通過する者は、国境検問所を通過する直前
(4)モンゴルに渡航する者に対し、新型コロナウイルス感染症の
(5)入国者(0~4歳までの子供を除く。)に対し、国境検問所
(6)国境検問所において実施された迅速抗原検査の結果が陽性と
(7)新型コロナウイルス感染症の新たな変異種(例:オミクロン
(8)「レッドリスト」に登録された国を渡航又は経由した駐モン
(9)「レッドリスト」及びその他の関連情報は、モンゴル保健省
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