【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。現行の国内規制措置が一部修正の上12月31日まで施行されます。商店・飲食店の営業時間制限が5時から22時と短縮されます(従来は23時まで)。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における新型コロナウィルス対策措置(12月27日以降))
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オーストリア政府は、現行の国内規制措置を一部修正し、12月2 7日から実施することとしました。期限は、当面12月31日まで とされています。
主な変更点は以下のとおりです。
1 商店、飲食店等の営業時間制限を現行の5~23時を5~22時に 短縮する。
2 葬儀等の例外を除き、集会は以下の条件で許可する。
(1)座席が指定されていない集会の参加者は最大25名とし、参 加者には2G証明書の提示を義務付ける。
(2)座席が指定されている集会(劇場・コンサートホール、スポ ーツ観戦等)の参加制限は次のとおり。
○2G証明書の提示を条件として、最大500人
○2G Plus証明書(2Gに加えて検体採取から72時間以内のPCR 検査による陰性証明書)の提示を条件として、最大1,000人
○ブースター接種証明書に加えて検体採取から72時間以内のPC R検査による陰性証明書の提示を条件として、最大2,000人
(3)実施時間を5~22時に制限する。屋内でのFFP2マスク 着用。
3 12月31日の飲食店の営業時間制限及び集会実施時間制限を適用 除外とする措置を撤回する。
4 そのほか、各州が独自の措置をとっていますので、詳細につきまし ては当館ホームページをご覧ください。
https://www.at.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
主な変更点は以下のとおりです。
1 商店、飲食店等の営業時間制限を現行の5~23時を5~22時に
2 葬儀等の例外を除き、集会は以下の条件で許可する。
(1)座席が指定されていない集会の参加者は最大25名とし、参
(2)座席が指定されている集会(劇場・コンサートホール、スポ
○2G証明書の提示を条件として、最大500人
○2G Plus証明書(2Gに加えて検体採取から72時間以内のPCR
○ブースター接種証明書に加えて検体採取から72時間以内のPC
(3)実施時間を5~22時に制限する。屋内でのFFP2マスク
3 12月31日の飲食店の営業時間制限及び集会実施時間制限を適用
4 そのほか、各州が独自の措置をとっていますので、詳細につきまし
https://www.at.emb-japan.go.jp
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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