【管理人コメント】
ルーマニアにおける水際措置についての情報です。12月20日からすべてのルーマニア入国者に対して入国24時間前までに電子申告書に登録することが必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ルーマニア入国時の電子申告書の使用開始について
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●ルーマニア政府は、12月20日から全てのルーマニア入国者に 対して、入国24時間前までに電子申告書に登録することを求める ことを決定しました(登録サイトplf.gov.ro)。電子申 告書が未登録の場合でも入国自体は認められますが、入国後24時 間以内の登録を怠った場合には、邦貨5万~7万5千円相当の罰金 が科せられますので、ルーマニア入国の際にはご注意ください。
1.ルーマニア政府は18日、来る12月20日からルーマニアの 入国者に対する電子申告書の運用を開始することを決定しました。
2.これは,これまでの紙による入国申告書等に代えて,入国24 時間前までにルーマニア入国者が,スマートフォン,タブレット端 末,PC等のインターネットに接続できる電子通信機器により,専 用のサイトにアクセスし,目的地住所,過去14日以内の渡航歴, 同伴する子女等の情報の登録を行うことを課すものです。事前に電 子登録がない場合でも入国は認められますが、入国後24時間以内 までに登録しない場合は、2,000~3,000レイ( 邦貨約5万~7万5千円)の罰金が科されます。
3.登録サイトplf.gov.ro は,12月19日から運用開始となります。
4.12月20日以降のルーマニアへの入国に際しては,入国24 時間前までに本件登録を済ませるとともに,入国後は国境警察等の 係員の指示に従ってください。
本件に関するルーマニア政府案内のリンク(ルーマニア語)
https://gov.ro/ro/stiri/cetate nii-care-intra-in-romania-nu- vor-mai-fi-nevoiti-sa- completeze-declaratia-epidemio logica-incepand-de-luni-20- decembrie
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
1.ルーマニア政府は18日、来る12月20日からルーマニアの
2.これは,これまでの紙による入国申告書等に代えて,入国24
3.登録サイトplf.gov.ro は,12月19日から運用開始となります。
4.12月20日以降のルーマニアへの入国に際しては,入国24
本件に関するルーマニア政府案内のリンク(ルーマニア語)
https://gov.ro/ro/stiri/cetate
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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