【管理人コメント】
シンガポールにおける新型コロナ関連情報です。シンガポール保健省はオミクロン株の管理のための制限措置の調整を発表しました。12月27日以降オミクロン感染者も他のCOVID-19感染者と同様に管理する(指定施設での隔離の解除)ことが発表されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その78)
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新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その78)につきま して、以下のとおりご連絡いたします。
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その78)
令和3年12月27日
在シンガポール日本国大使館
1 12月26日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン株管 理のためのアプローチの調整として、(ア)2021年12月27 日より、オミクロン感染者も他のCOVID- 19感染者と同様に、指定された施設での隔離ではなく、 現行のプロトコル1、2、3が適用されること、(イ) 長期滞在パス、就労パス及び永住権の新規申請・更新の際にワクチ ン接種を要件とすること、(ウ)ボツワナ、エスワティニ、 ガーナ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、 ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエからの渡航再開など、 について公表しました。詳細は以下の保健省HPをご確認ください 。
https://www.moh.gov.sg/news-hi ghlights/details/adjusting-our -approach-to-manage-the-omicro n-variant_26Dec2021
(1)COVID-19オミクロン株の出現から1ヶ月が経ちまし た。当初は、オミクロンの特性が不確実であったため、より慎重な リスク抑制アプローチを採用し、シンガポール国内への拡散リスク を低減するためのターゲットを絞った対策を導入してきました。 この戦略は、コミュニティーへの変異株の流入を遅らせ、拡散を遅 らせるのに効果的でした。国内外のデータに基づいて、その性質を 学ぶ貴重な時間を得ることができました。
(2)オミクロン変異株はデルタ変異株よりも感染力は強いという 国際的なデータがあります。他方、重症化リスクは低く、 ワクチン、特にブースター接種は入院が必要な重症化を防ぐかなり の予防効果を有することも示されています。なお、先週は、経路不 明なオミクロン株感染や、コミュニティーでのクラスターが複数発 生しましたが、オミクロン株が高い感染力を持つことを考えると、 これは予想外ではありませんでした。
(3)オミクロン株に関する最新の理解に基づいて、オミクロン感 染者を管理するアプローチを調整します。2021年12月27日 より、オミクロン感染者も他のCOVID-19感染者と同様に、 プロトコル1、2、3に従うことができるようにします。オミクロ ン感染者は、指定された施設での隔離ではなく、症状に応じて自宅 療養(Home Recovery Programme)や療養施設(community care facilities)で管理されることになります。オミクロン 株感染者との濃厚接触者には、10日間の隔離ではなく、 7日間の健康リスク警告 (Health Risk Warning)が交付されプロトコル3が適用されます。現在隔 離されている人たちは、今後数日間かけて隔離解除していきます。
(4)感染者が増加した場合の防御を強化し、職場の安全を守るた め、2022年1月15日から、Workforce Vaccination Measuresに基づきワクチン未接種者が出勤するためのイベ ント前検査(PET)特例を廃止します。また、定期検査(RRT )が義務付けられていない職場において、2ヶ月間毎週自主的に検 査を実施するための抗原迅速検査(ART) キット無料配布の第2次募集を開始します。これにより、感染者の 早期発見が容易になり、職場に復帰する人が増えることでの職場感 染を減らすことができます。また、2022年2月1日からは、ワ クチン接種を長期滞在パス、就労パス、永住権の新規申請と更新の 承認の条件とします。
(5)また、オミクロン株が世界で拡がっている状況にあわせて、 導入済みの渡航制限を更新する必要があります。つまり、2021 年12月26日23時59分から、ボツワナ、エスワティニ、 ガーナ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、 ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエの渡航制限を解除します。 過去14日間以内に上記の国への渡航歴があるすべての渡航者は、 シンガポールへの入国およびトランジットが可能となり、カテゴリ ー4の国/地域に対する水際措置が適用されることになります。
〈確認されているオミクロン株感染者とオミクロン株の評価〉
(6)2021年12月25日現在、443人の輸入症例と103 人の国内症例、合計546人のオミクロン株感染者が確認されてい ます。先週は、感染経路不明の国内オミクロン株感染者は13人、 感染経路が判明した国内オミクロン株感染者は78人でした。
(7)現在、アフリカやヨーロッパを中心に110カ国以上でオミ クロン株が検出されています。影響を受けた国/地域からの現時点 での報告によると、オミクロン株は少なくとも現在流行している変 異株よりも感染力が強いことが示唆されています。世界的には、イ ギリスやデンマークなど多くの国で、オミクロン株がデルタ株に置 き換わっています。
(8)これまでのデータでは、オミクロン株はデルタ株に比べ、入 院や重症化リスクが低いことが示唆されています。シンガポール国 内のオミクロン感染者もこれまでのところそれほど深刻ではありま せん。ほとんどの感染者がワクチン接種を完了しており、年齢層が 若いことによる可能性がありますが、集中治療や酸素吸入を必要と した症例はありません。また、海外の暫定的な研究結果として、m RNAワクチンを2回接種することで、オミクロンの有症状感染リ スクを約35%減少させることが示されています。さらに、mRN Aワクチンを初期接種およびブースター接種した場合では、そのリ スクは約75%に低下します。この統計は、有症状感染に対する防 御を意味します。重症化や死亡に対する防御が細胞性免疫やその他 の要素により強化される
ものと考えられ、 したがって、感染や重症化に対する防御を強化するために、ブース ター接種プログラムを進めることが重要です。
〈国内オミクロン株感染管理のためのアプローチの調整〉
(9)オミクロン株に関する最新の理解と国際的な経験に基づけば 、デルタ株の感染者よりオミクロン株感染者は増えるものの、ワク チン接種とブースター接種による防御によって重症者や死亡者の比 率は少なくなると考えられます。
(10)2021年12月27日より、オミクロン株感染者の管理 方法を、現行のプロトコル1、2、3に移行します。 オミクロン株感染者でも、今後は指定された施設での隔離は必要あ りません。プロトコル1に従い、体調不良の方は医学的な所見と潜 在的なリスク要因の両方に基づいて評価され、 自宅療養プログラム(Home Recovery Programme)の下に置かれるか、療養施設(COVID- 19 treatment facilities)や病院で管理されることになります。10 日間(ワクチン接種者または12歳未満の子ども)または14日間 (ワクチン未接種者)と一定期間後に療養解除とする( プロトコル1の)扱いに従うことになります。無症状であっても自 己検査で陽性となった人は、3日目以降にARTを実施してから( 陰性であることをもって)自己隔離解除するなどプロトコル2の下 での自己検
査と自己管理となります。
(11)オミクロン株感染者の濃厚接触者は、指定された施設に1 0日間隔離される代わりに、プロトコル3が適用されます。 7日間の健康リスク警告(Health Risk Warning)が交付され、外出前に毎日ARTによる自己検査 が義務づけられます。接触者の追跡は、家族による自己申告やTr aceTogetherなどのデジタルツールの活用による追跡に 戻し、病院、老人ホーム、MSF老人ホーム、幼稚園などの脆弱な 環境には厳しい囲い込みが導入されます。
(12)国内オミクロン株感染者の管理方法の調整により、医療資 源を重症者や脆弱な環境にいる人々の保護に集中させることが可能 になります。また、COVID-19ウイルスの株によらない、 COVID-19を管理するための単一の合理的な方法に戻ること ができ、現場での対策の運用とプロトコル1、2、3の遵守を促進 することができます。
〈Workforce Vaccination MeasuresにおけるPETの廃止〉
(13)以前、2022年1月1日からWorkforce Vaccination Measuresを実施することを発表し(注1)、また同時にワ クチン接種をしていない労働者はイベント前テスト(PET)の結 果が陰性であれば職場に戻ることが出来るという特別措置を見直す ことを表明しました。
(14)このワクチン未接種者に対するPETによる特別措置につ いては、政労使三者による協議と検討の結果、2022年1月15 日から廃止することを決定しました。ワクチンを部分接種している 労働者(すなわち、少なくとも1回目のワクチンを接種しているが まだワクチン接種を完了していない者)には、 2022年1月31日まで、ワクチン接種を完了するための猶予期 間が与えられます。猶予期間中はPETの結果が陰性であれば出勤 することが出来ます。
(15)この変更はワクチン接種をしていない者を守り、誰にとっ てもより安全な職場を作ることにつながります。政労使はこの変更 を支持し、雇用主と労働者に指針を提供するために、 職場でのCOVID-19ワクチン接種に関する最新の勧告を発表 しました( www.mom.gov.sg/vaccinationadvi sory )。
〈ARTキットの配布による定期的な自己検査の促進〉
(16)2022年1月1日から多くの労働者が職場に戻ること、 また、特にオミクロン株の感染力が高いことを考えると、職場内感 染のリスクが高まる可能性があります。既に多くの労働者がワクチ ンを接種しているため重症化することはありませんが、企業は全て の労働者に対して定期的な検査を実施することを勧奨します。 これにより、COVID-19感染の可能性を早期に発見すること が出来ます。また陽性と判定された人は自己隔離をし、家族、 友人、同僚を守るための予防策を講じることができるようになりま す。高リスクの職場ではすでにFETのRRT(Rostered Routine Testing。注:定期検査)が義務付けられており、RRTの 対象となるワクチン接種労働者を支援する助成は2022年3月3 1日まで延長しています。
(17)低リスクとされる職場でも定期検査の実施を支援するため 、第2回目となる職場向けARTキットの配布を実施する予定です 。オンサイト労働者(現地や現場で働く労働者)がいて、RRTが 義務付けられていない企業は、資金支援が必要な場合、ワクチン接 種を完了しているオンサイト労働者1人あたり、2カ月間毎週検査 できるよう8個のARTキットを申請することができます(注2) 。申請受付期間は2022年1月3日から31日までです。詳細は www.go.gov.sg/time-limited-rrt -art で確認してください。
〈長期滞在パス、就労パス及び永住権の新規申請・更新に係るワク チン接種要件〉
(18)我々は高いワクチン接種率を維持するため、シンガポール への入国(再入国)の要件として、長期滞在パス所持者へのワクチ ン接種を先に導入していました。これは、 2021年11月1日から実施されていますが、2022年2月1 日からは、新規の長期滞在パス、就労パス、および永住権について もワクチン接種が承認の要件となります。また、就労パスの更新の 際にもワクチン接種が必須要件となります。ワクチン接種に関する 要件の詳細は、付属書Aに記載されています。
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-ae1814f71d7e 7420bb3ddbfbddd4fa809.pdf
〈ボツワナ、エスワティニ、ガーナ、レソト、マラウィ、モザンビ ーク、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエからの渡 航再開〉
(19)直近14日間以内にボツワナ、エスワティニ、ガーナ、レ ソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、南アフ リカ、ジンバブエに渡航歴のある長期滞在者及び短期滞在者は、こ れらの国/地域におけるオミクロン株の流行を受け、4週間はシン ガポールへの入国及びシンガポールでのトランジットが認められな いことを以前発表していました。
(20)オミクロン株は、その後世界中に広がっています。そのた め、これらの国の渡航制限を解除し、カテゴリー4に分類します。 これにより、シンガポールへの出発前14日間以内にボツワナ、エ スワティニ、ガーナ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア 、ナイジェリア、南アフリカ、ジンバブエへの渡航歴があるすべて の渡航者は、2021年12月26日23時59分から、シンガポ ールへの入国およびトランジットが可能となり、カテゴリー4の国 /地域の水際措置が適用されることになります。
(21)国/地域の分類と水際措置は、付属書Bを確認してくださ い。我々は世界情勢の進展に伴い、COVIDレジリエントな国に なるためのロードマップに連携した水際措置の調整を続けていきま す。シンガポールへの渡航に利用できるセーフ・トラベル・レーン のリストや、渡航者が利用する各レーンで適応される現行の水際措 置とその変更は、Safe Travelのウェブサイトにて更新されます。全ての利用レーン でカテゴリー1、2、3、4に分類された水際措置が適応されるわ けではありませんので、渡航者は、 必ずシンガポール入国時に利用するレーンと、それに従った国/ 地域の最新の水際措置をSafe Travelのウェブサイトで確認し、入国までに準備しておくこ とが奨励されます。
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/li brariesprovider5/default-docum ent-library/annex-bace2c03dba4 04d47a0095426db40c335.pdf
Safe Travelウェブサイト : https://safetravel.ica.gov.sg/
〈オミクロン変異株との共生に向けて〉
(22)今回の対策は、COVID-19の感染拡大を抑えること と、COVID-19と共存する計画を継続することのバランスを 取ることを目的としています。オミクロン株は感染力が強いので、 近いうちに局地的に新たな波が来ることを想定しておかなければな りません。しかし、皆さんがワクチン接種とブースター接種を受け 、定期的な自己検査をし、陽性であれば自己隔離するという役割を 果たせば、その波のピークを弱めることができ、医療体制に再び大 きな負担をかけることは避けられると思います。海外からの入国者 や感染者と接触した人は、社会の責任を果たすという意味で、社会 的交流を減らす必要があります。
(23)また、オミクロンをより理解し、COVID-19と共に 生きるための次のステップとして、拡張プロトコル2に基づき症状 の軽い患者の大半を地域の開業医と連携して治療をしていきたいと 考えています。この拡張プロトコル2の詳細については、2022 年1月上旬に改めて発表する予定です。COVID-19との闘い におけるこの新たな挑戦を乗り切るために、シンガポールの人々の 継続的な支援をお願いします。
(24)オミクロンの感染力と我々のオープンな社会性を考えると 、すでに100カ国以上で感染が拡大しているように、オミクロン が我々のコミュニティーでも広がることは必然です。 今後、数日から数週間のうちには市中感染が増え、急速に広がるこ とが予想されます。これもまた、COVID-19と共に生きてい くために必要なプロセスなのだと思っています。我々は、ブースタ ー接種や子どもたちへのワクチン接種を開始するなど、できる限り の準備をしてきました。今後1から2ヶ月に予想されるオミクロン の波を乗り切るために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
(注1)2021年10月23日のMOMのプレスリリースをご参 照ください :https://www.mom.gov.sg/newsro om/press-releases/2021/1023- implementation-of-workforce- vaccination-measures
(注2)ワクチン未接種の場合は、2022年1月1日から職場に 戻る前に自費でPETを受検しなければならず、2022年1月1 5日からは出勤が一切できなくなります。同様に、部分接種(最低 1回はワクチン接種をしているがまだ完了していない)の場合も、 ワクチン接種が完了するまで、PET検査費用は自己負担となりま す。
2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対す る指定国・地域からのすべての入国者に対する検疫の強化」の詳細 については、次の日本国外務省URLの3.(2)をご参照くださ い。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c a/fna/page4_005130.html
3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染 者数及び予防接種状況等関連情報を以下の保健省HPで公表してい ます。
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保 持者(Employment Pass、S Pass、Dependant’s Pass)及び学生パス保持者(Student’s Pass及び同行者)については、Stay Home Notice終了後2週間以内にワクチン接種状況確認手続(抗体 検査を含む)を行うことが義務づけられています。手続は一部日系 クリニックも含む保健省登録のクリニックで受付けています。 詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00355.html
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の 提示が必要です。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上 陸が認められないことになります。
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd igital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result)を印刷したものを提示いただくことで足り、必ずし も日本の「所定のフォーマット」の使用の必要はありません(シン ガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificate(Memo on Real Time RT-PCR Swab Test Result))であれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機 関の印影がなくてもかまいません)。 シンガポールにおける検査方法は https://safetravel.ica.gov.sg/ departing/overview (シンガポール政府サイト)をご参照ください。
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ リのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われ ます。
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/keneki_0108.html
6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種 に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン 接種事業のインターネット予約受付を開始しています。 本事業での接種を希望される方は、以下の外務省海外安全HPに掲 載されている特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。(2 022年1月24日まで予約可能です。)
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c ovid19/vaccine.html
7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ れている皆様が活用可能な手続きを一覧で公表しています。
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例 について」)
https://www.npa.go.jp/bureau/t raffic/menkyo/kaigai_tokurei.h tml
8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等 の措置を実施しています。詳細は各社HPを確認下さい。
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in fo/2020/other/flysafe/flights- service/#inter
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/ topics/notice200206/#2
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e n_UK/sg/media-centre/news-aler t/?id=k88gnin9
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ るトランジット対象地域も同HPを御参照下さい。)
9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ ール保健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防 に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he adline/kansensho/coronavirus. html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou hou/20200131comment.html
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2 0200129.html
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを 設け情報を提供しています。(チャンネル登録: https://go.gov.sg/whatsapp )
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス へ自動的に配信されております。
在シンガポール日本国大使館
TEL:6235-8855
FAX:6733-5612
E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起(その78)
令和3年12月27日
在シンガポール日本国大使館
1 12月26日、シンガポール保健省(MOH)は、オミクロン株管
https://www.moh.gov.sg/news-hi
(1)COVID-19オミクロン株の出現から1ヶ月が経ちまし
(2)オミクロン変異株はデルタ変異株よりも感染力は強いという
(3)オミクロン株に関する最新の理解に基づいて、オミクロン感
(4)感染者が増加した場合の防御を強化し、職場の安全を守るた
(5)また、オミクロン株が世界で拡がっている状況にあわせて、
〈確認されているオミクロン株感染者とオミクロン株の評価〉
(6)2021年12月25日現在、443人の輸入症例と103
(7)現在、アフリカやヨーロッパを中心に110カ国以上でオミ
(8)これまでのデータでは、オミクロン株はデルタ株に比べ、入
ものと考えられ、 したがって、感染や重症化に対する防御を強化するために、ブース
〈国内オミクロン株感染管理のためのアプローチの調整〉
(9)オミクロン株に関する最新の理解と国際的な経験に基づけば
(10)2021年12月27日より、オミクロン株感染者の管理
査と自己管理となります。
(11)オミクロン株感染者の濃厚接触者は、指定された施設に1
(12)国内オミクロン株感染者の管理方法の調整により、医療資
〈Workforce Vaccination MeasuresにおけるPETの廃止〉
(13)以前、2022年1月1日からWorkforce Vaccination Measuresを実施することを発表し(注1)、また同時にワ
(14)このワクチン未接種者に対するPETによる特別措置につ
(15)この変更はワクチン接種をしていない者を守り、誰にとっ
〈ARTキットの配布による定期的な自己検査の促進〉
(16)2022年1月1日から多くの労働者が職場に戻ること、
(17)低リスクとされる職場でも定期検査の実施を支援するため
〈長期滞在パス、就労パス及び永住権の新規申請・更新に係るワク
(18)我々は高いワクチン接種率を維持するため、シンガポール
付属書A : https://www.moh.gov.sg/docs/li
〈ボツワナ、エスワティニ、ガーナ、レソト、マラウィ、モザンビ
(19)直近14日間以内にボツワナ、エスワティニ、ガーナ、レ
(20)オミクロン株は、その後世界中に広がっています。そのた
(21)国/地域の分類と水際措置は、付属書Bを確認してくださ
付属書B : https://www.moh.gov.sg/docs/li
Safe Travelウェブサイト : https://safetravel.ica.gov.sg/
〈オミクロン変異株との共生に向けて〉
(22)今回の対策は、COVID-19の感染拡大を抑えること
(23)また、オミクロンをより理解し、COVID-19と共に
(24)オミクロンの感染力と我々のオープンな社会性を考えると
(注1)2021年10月23日のMOMのプレスリリースをご参
(注2)ワクチン未接種の場合は、2022年1月1日から職場に
2 日本では、現在、検疫が強化されています。「オミクロン株に対す
https://www.mofa.go.jp/mofaj/c
3 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染
(保健省HP) https://www.moh.gov.sg/
4 シンガポール国外でワクチンを接種して新規に入国する就労パス保
https://www.sg.emb-japan.go.jp
5 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の
検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるd
また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプ
詳細は次のURLをご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp
6 日本国政府は、8月1日(日本時間)から在留先でのワクチン接種
(海外安全HP) https://www.anzen.mofa.go.jp/c
7 日本国警察庁は、日本の運転免許証の更新について、海外に滞在さ
(警察庁HP「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例
https://www.npa.go.jp/bureau/t
8 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等
(日本航空HP)
https://www.jal.co.jp/jp/ja/in
(全日空HP)
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/
(シンガポール航空HP)
https://www.singaporeair.com/e
(シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけ
9 外務省海外安全ホームページ、厚生労働省ホームページ、シンガポ
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/he
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kou
●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
●厚生労働省検疫所ホームページ
https://www.forth.go.jp/news/2
●シンガポール保健省(MOHホームページ)
https://www.moh.gov.sg/
(参考)シンガポール政府はWhatsAppの専用チャンネルを
このメールは在留届及び,たびレジにて届けられたメールアドレス
在シンガポール日本国大使館
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E-mail : ryoji@sn.mofa.go.jp
http://www.sg.emb-japan.go.jp/
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