【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。12月20日から1月24日までの間、新たな国内制限措置の追加措置が導入されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイス連邦政府による新型コロナウイルス感染症に対する追加措置の発表(2021年12月17日発表)
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●12月17日、連邦政府は、これまで3Gルールが適用されてい た屋内施設について、新たに2Gルールを適用するなどの追加的な 国内措置を決定しました。12月20日から2022年1月24日 までの期間適用されます。
●スイス入国に関して、現行の水際措置のうち、入国4日から7日 後に検査を受検することとされていますが、12月20日以降は、 ワクチン接種及び感染回復された方は免除となります。
12月20日から2022年1月24日までの期間講じると決定さ れた以下の追加措置。
1「2G」並びにマスク着用及び飲食時の着席義務
(1)現在、コロナ証明提示の3Gルール(ワクチン接種証明、感 染回復者証明または陰性証明の提示義務)が適用される屋内施設・ イベントについては、新たに2Gルール(ワクチン接種証明または 感染回復者証明のみ認められ、陰性証明は不可) が適用となります。
(2)2Gルールは、飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び 屋内イベントなどが対象となります。
(3)対象となる施設については、2Gルールに加え、マスク着用 義務及び飲食時の着席義務が課されます。
(4)300人以上が参加する屋外イベントについては、引き続き 3Gルールが維持されます。
2 2Gプラスルール
(1)マスク着用や飲食時の着席義務の履行が不可能な施設につい ては、2Gルール(ワクチン接種証明または感染回復者証明) に加え、陰性証明の提示が義務付けられます(「2Gプラス」 ルール)。
(2)2Gプラスルールは、バーやディスコに加え、マスク着用が 不可能なアマチュアスポーツ活動、(吹奏楽の練習等の) 文化活動などが措置の対象となります。
(3)16才未満については適用対象外です。また、過去4ヶ月以 内にワクチンの通常接種ないし、ブースター接種を完了した人、 または、感染から回復した人については、 陰性証明の提示が免除されます。
(4)2Gルールが適用される業種やイベントにおいて、任意によ り「2Gプラス」ルールを採用する場合には、マスク着用義務及び 飲食時の着席義務の免除が可能とされています。
3 屋内の私的イベント
(1)ワクチン接種者、感染回復者のいずれにも該当しない16才 以上の者が1人でも参加する屋内の私的イベントについては、参加 人数が10人以内に制限されます(児童も人数に含みます)。
(2)上記に該当しない私的イベントは、引き続き屋内については 30人、屋外については50人の人数制限が適用されます。
4 ホームオフィス義務の再導入
(1)接触機会を最小化するため、ホームオフィス義務が再び適用 されます。
(2)職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する 空間においてはマスク着用が義務付けられます。
5 後期中等教育機関におけるマスク着用義務
(1)後期中等教育機関はマスク着用が義務付けられます。
(2)連邦政府は、各州に対し、さらに年少の世代に係る教育機関 におけるマスク着用義務の導入を強く勧告しています。多くの州が これらの措置を既に実施済みです。
(3)連邦政府は、また、各州に対し、感染連鎖の防止のため、教 育機関における定期ウイルス検査の実施を勧告しています。
(4)高等教育機関における遠隔授業義務は導入されず、特定の授 業や試験には、3Gルールが適用されます。また、成人教育機関に ついては、イベントのルールが適用されます。
6 検査費用の政府負担
(1)12月18日以降、陰性証明の取得目的による検査費用を再 び政府負担とします。政府負担の対象は、簡易抗原検査と唾液によ るPCRプール検査です。
(2)自己検査や個別PCR検査については対象外です。ただし、 有症状者及び濃厚接触者に対する個別PCR検査の費用は引き続き 政府負担となります。
7 水際措置における陰性証明提示義務の緩和
(1)12月20日以降、入国時に提示する陰性証明について、現 在は(入国前72時間以内の)PCR検査のみ有効となっています が、これに加え、(入国前24時間以内の)簡易抗原検査による陰 性証明の提示が可能となります。
(2)また、入国4日から7日後以内に実施する再検査について、 ワクチン接種完了者及び感染回復者については適用が免除されます 。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st art/documentation/media-releas es.msg-id-86544.html
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●スイス入国に関して、現行の水際措置のうち、入国4日から7日
12月20日から2022年1月24日までの期間講じると決定さ
1「2G」並びにマスク着用及び飲食時の着席義務
(1)現在、コロナ証明提示の3Gルール(ワクチン接種証明、感
(2)2Gルールは、飲食店、文化・スポーツ施設、娯楽施設及び
(3)対象となる施設については、2Gルールに加え、マスク着用
(4)300人以上が参加する屋外イベントについては、引き続き
2 2Gプラスルール
(1)マスク着用や飲食時の着席義務の履行が不可能な施設につい
(2)2Gプラスルールは、バーやディスコに加え、マスク着用が
(3)16才未満については適用対象外です。また、過去4ヶ月以
(4)2Gルールが適用される業種やイベントにおいて、任意によ
3 屋内の私的イベント
(1)ワクチン接種者、感染回復者のいずれにも該当しない16才
(2)上記に該当しない私的イベントは、引き続き屋内については
4 ホームオフィス義務の再導入
(1)接触機会を最小化するため、ホームオフィス義務が再び適用
(2)職場での勤務が必要となる場合、2名以上が同時に執務する
5 後期中等教育機関におけるマスク着用義務
(1)後期中等教育機関はマスク着用が義務付けられます。
(2)連邦政府は、各州に対し、さらに年少の世代に係る教育機関
(3)連邦政府は、また、各州に対し、感染連鎖の防止のため、教
(4)高等教育機関における遠隔授業義務は導入されず、特定の授
6 検査費用の政府負担
(1)12月18日以降、陰性証明の取得目的による検査費用を再
(2)自己検査や個別PCR検査については対象外です。ただし、
7 水際措置における陰性証明提示義務の緩和
(1)12月20日以降、入国時に提示する陰性証明について、現
(2)また、入国4日から7日後以内に実施する再検査について、
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/en/st
(リンクは英語、他にドイツ語、フランス語及びイタリア語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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