【管理人コメント】
ドイツにおける水際措置についての情報です。コロナ入国規則が改訂され、証明書提示義務等が導入されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける入国規則の一部改定(検査証明書の取得にかかる規則の変更等)
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2021年12月22日,コロナ入国規則が改定され,12月23 日から適用されています。主な変更点は以下のとおりです。
●陸海空路を問わず,ドイツ入国時に求められている証明書提示義 務の対象年齢が変更となり,6歳以上の全ての方は, 証明書提示義務(陰性証明書,ワクチン接種証明書, 快復証明書のいずれか)が生じます(「変異株蔓延地域( Virusvarianten-Gebiet)」 からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書を所 持していても,現地出発前に受検したPCR検査による陰性証明書 の取得が必要)。
●証明書提示義務は,ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わない トランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象となります。
●証明書提示義務のうち,陰性証明書を提示する場合に有効と認め られるコロナ検査の実施時間は, 一律ドイツ入国前48時間以内となりました。ただし,航空機, 船舶,鉄道,バスなどの交通機関を利用してドイツに入国する場合 で,かつPCR検査を受検した場合には,輸送開始(現地出発時) から48時間以内に実施した検査の証明書で可となります。
なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Geb iet)」からの入国にあたっては,PCR検査の検査証明が求め られています。
●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効で す。
詳細につきましては,下記の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html#04bouekitaisakuD2
なお,これに伴い,「日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措 置 早見表」も更新しましたので,ご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp /files/100246870.pdf
【参考】
○ドイツ渡航者のための最新情報(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus- infos-reisende.html
○変異株地域からの入国にあたってのPCR検査等(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de /breg-de/suche/coronavirus-ein reiseverordnung-1993476
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus/ infos-reisende/faq-tests- einreisende.html
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.d e/de/quarantaene-einreise/2371 468
○コロナ入国規則にかかる政令(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de /resource/blob/992814/1993596/ a9e9ccb9443d914dec7da069ef19cd b3/2021-12-23-aenderung-einrei se-data.pdf?download=1
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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go. jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
****************************** ****************************
【領事関連の各種申請・手続き】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_index.html
【日本関連文化行事・イベント紹介】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/info_kulturBerlin.htm l
【メールマガジン(ドイツ語)の登録】
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_de/uberuns_mailmagazin. html
●陸海空路を問わず,ドイツ入国時に求められている証明書提示義
●証明書提示義務は,ドイツでの乗り継ぎ(ドイツ入国を伴わない
●証明書提示義務のうち,陰性証明書を提示する場合に有効と認め
なお,「変異株蔓延地域(Virusvarianten-Geb
●このコロナ入国規則はさしあたり2022年3月3日まで有効で
詳細につきましては,下記の当館ホームページをご確認ください。
https://www.de.emb-japan.go.jp
なお,これに伴い,「日本からドイツに渡航する際の入国・検疫措
https://www.de.emb-japan.go.jp
【参考】
○ドイツ渡航者のための最新情報(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm
○変異株地域からの入国にあたってのPCR検査等(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de
◯新たな入国規則に関するFAQ(連邦保健省)
https://www.bundesgesundheitsm
○ドイツにおける入国制限及び検疫措置(連邦外務省)
https://www.auswaertiges-amt.d
○コロナ入国規則にかかる政令(連邦政府)
https://www.bundesregierung.de
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在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-21094-0 (海外からは +49-30-21094-0)
FAX: 030-21094-222
E-Mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp
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https://www.de.emb-japan.go.jp
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