【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。12月1日から2022年3月20日まで災害状態を宣言する事が発表されました。これに伴いマスク着用義務、レストランを含む施設利用時のワクチン接種証明の提示義務等が課されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(災害状態宣言及び国内措置)
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●ポルトガル政府は、ポルトガル本土を対象に、12月1日零時か ら2022年3月20日23時59分まで「災害状態」 を宣言する旨発表しました。
●同宣言に伴う国内措置は以下1.~6.のとおりです。
●なお、マデイラ諸島及びアソーレス諸島の規制については、それ ぞれ次のリンク(英語)を御確認ください。
マデイラ諸島:https://www.visitmadeir a.pt/en-gb/useful-info/corona- virus-(covid-19)/information- covid-19
アソーレス諸島:https://www.visitazore s.com/en/trip-info
1.レストラン、観光施設、宿泊施設、ジムへの訪問及び予約制の イベントへの参加時のワクチン接種証明書の提示義務
(注)有効なワクチン接種証明書は、EUデジタル証明書及び相互 主義により認められた第3国発行の証明書( 日本の証明書は未だ認められていません。)
2.閉鎖空間でのマスクの着用義務
3.以下の場合における陰性証明書の携行義務(ワクチン接種証明 書所持者でも陰性証明書が必要。ただし、EUデジタル治癒証明書 の所持者及び12歳未満は免除。)
(1)高齢者施設への訪問時
(2)医療機関における入院患者への訪問時
(3)予約席のない即席会場やスポーツ施設等(屋内外)で行われ る文化、スポーツ等すべての分野に関する大型イベントの実施時
(4)バー及びディスコへの入店時
(注)有効な陰性証明書は、72時間以内に受検したPCR検査ま たは48時間以内に受検した抗原検査。
4.ポルトガル入国時の陰性証明書の携行義務(明年1月9日まで の間、ワクチン接種済みであっても出発地及び国籍を問わず必須。 ただし、EUデジタル治癒証明書の所持者及び12歳未満は免除。 )
5.2022年1月2日から9日にかけては、「接触抑制週間」と して以下の措置が講じられる。
(1)テレワークの義務化
(2)バー、ディスコの営業禁止
(3)教育機関の休校(授業開始は1月10日)
6.以上の措置に違反した者には、個人レベルで100~500ユ ーロ、法人レベルでは1,000~1万ユーロの罰金が科される。 ただし、上記4.の違反者には個人に対し300~800ユーロ、 法人には2万~4万ユーロが科される。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●同宣言に伴う国内措置は以下1.~6.のとおりです。
●なお、マデイラ諸島及びアソーレス諸島の規制については、それ
マデイラ諸島:https://www.visitmadeir
アソーレス諸島:https://www.visitazore
1.レストラン、観光施設、宿泊施設、ジムへの訪問及び予約制の
(注)有効なワクチン接種証明書は、EUデジタル証明書及び相互
2.閉鎖空間でのマスクの着用義務
3.以下の場合における陰性証明書の携行義務(ワクチン接種証明
(1)高齢者施設への訪問時
(2)医療機関における入院患者への訪問時
(3)予約席のない即席会場やスポーツ施設等(屋内外)で行われ
(4)バー及びディスコへの入店時
(注)有効な陰性証明書は、72時間以内に受検したPCR検査ま
4.ポルトガル入国時の陰性証明書の携行義務(明年1月9日まで
5.2022年1月2日から9日にかけては、「接触抑制週間」と
(1)テレワークの義務化
(2)バー、ディスコの営業禁止
(3)教育機関の休校(授業開始は1月10日)
6.以上の措置に違反した者には、個人レベルで100~500ユ
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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