【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。12月4日以降バレンシア州において各店舗やイベント等に入場する際にコロナ関連の証明書の提示を義務付ける規制措置が施行されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州における新たな規制措置の施行(新型コロナウイルスに関する証明書の提示)
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●バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナ ウイルス感染状況に鑑み、各店舗やイベント等に入場する場合に、 新型コロナウイルスに関する証明書の提示を義務付ける新たな規制 措置を施行しました。
●新型コロナウイルスに関する証明書の提示に関する規制措置は、 12月4日(土)から30日間有効です。
●今回の規制措置の施行により、営業許可の収容人数が50人を超 える飲食店や娯楽施設、屋内や屋外で500人以上が集まるイベン ト等に入場する場合、12歳以上の者は、 コロナワクチン接種証明書、PCR等の検査陰性結果証明書、感染 後の回復証明書のいずれかの証明書の提示が義務付けられることと なりました。
●現在、バレンシア州全域に施行されている規制措置については、 以下の領事メールをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 21171
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日翌日(12月4日(土))午前0時から30日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 新型コロナウイルスに関する証明書の提示
(1)12歳以上の者は、マスク着用が義務となっている以下の施 設内に入る場合、コロナワクチン接種証明書、 PCR等の検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書のいずれかの 証明書の提示を義務付ける。
(a)営業許可の収容人数が50人を超える飲食店。なお、教育施 設のカフェ以外の学生食堂は除く。
(b)営業許可の収容人数が50人を超える娯楽やエンターテイメ ント施設及び活動。
(c)ゲームや賭け事をする施設や空間で、飲食物の提供サービス を行う場合。
(d)医療施設や医療センターへの面会者
(e)公共・私営を問わず、社会サービスの住宅施設への訪問者
(2)同様に、イベント、パーティー、音楽イベント等が屋内で実 施される場合又は屋外で実施される場合で500人以上が入場する 場合やマスク着用が実施できていない場合は、 コロナワクチン接種証明書、PCR等の検査陰性結果証明書、感染 後の回復証明書のいずれかの証明書の提示を義務付ける。スポーツ イベントに関しては、既に施行されている規制措置のとおり。
(3)証明書の条件は以下とする。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である こと(コロナワクチン接種証明書)。
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である こと。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)により実施さ れた検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること (感染後の回復証明書)。
(4)これらの施設やイベントに入場する場合、身分証明書と一緒 に、いずれかの証明書を、デジタル媒体又は紙媒体で提示する。
(5)これらの情報は保管することなく、また入場管理以外での目 的で使用しない。
(6)入口付近に注意書きを設置し、入場者に対し施設に入場する ために新型コロナウイルスに関する証明書の提示必要であり、 個人情報は保管しない旨通知する。
3 官報掲載
今回の新型コロナウイルスに関する証明書の提示に関する官報は、 以下のリンクからご確認いただけます。
https://dogv.gva.es/datos/2021 /12/03/pdf/2021_12224.pdf
4 参考
(1)現在、バレンシア州政府は、バレンシア州全域に対し新型コ ロナウイルス関連の規制措置を施行しています。 同規制措置の概要については、以下の領事メールをご確認ください 。
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 21171
(2)同規制措置の概要は、以下のバレンシア州政府HPからもご 確認いただけます。
https://presidencia.gva.es/es/ inicio
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●新型コロナウイルスに関する証明書の提示に関する規制措置は、
●今回の規制措置の施行により、営業許可の収容人数が50人を超
●現在、バレンシア州全域に施行されている規制措置については、
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 規制措置の施行期間及び施行地域
(1)施行期間
官報掲載日翌日(12月4日(土))午前0時から30日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
バレンシア州全域
2 新型コロナウイルスに関する証明書の提示
(1)12歳以上の者は、マスク着用が義務となっている以下の施
(a)営業許可の収容人数が50人を超える飲食店。なお、教育施
(b)営業許可の収容人数が50人を超える娯楽やエンターテイメ
(c)ゲームや賭け事をする施設や空間で、飲食物の提供サービス
(d)医療施設や医療センターへの面会者
(e)公共・私営を問わず、社会サービスの住宅施設への訪問者
(2)同様に、イベント、パーティー、音楽イベント等が屋内で実
(3)証明書の条件は以下とする。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること
(4)これらの施設やイベントに入場する場合、身分証明書と一緒
(5)これらの情報は保管することなく、また入場管理以外での目
(6)入口付近に注意書きを設置し、入場者に対し施設に入場する
3 官報掲載
今回の新型コロナウイルスに関する証明書の提示に関する官報は、
https://dogv.gva.es/datos/2021
4 参考
(1)現在、バレンシア州政府は、バレンシア州全域に対し新型コ
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
(2)同規制措置の概要は、以下のバレンシア州政府HPからもご
https://presidencia.gva.es/es/
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
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