【インドネシア】インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

12月 01, 2021

インドネシア

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【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ジャワ・バリでの活動制限が12月13日まで延長されました。ジャカルタ首都圏全域が活動制限レベル2とされました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

インドネシア政府によるジャワ・バリでの活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

在インドネシア日本国大使館 jakarta@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

●ジャワ・バリでの活動制限が12月13日まで延長されました。
●ジャカルタ首都圏全域が活動制限レベル2とされました。

1.11月29日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を12月13日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年63号)を発出しました。

2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)全域が活動制限レベル2とされました。なお、東ジャワ州のスラバヤ市や中部ジャワ州のスマラン市はレベル1のまま、西ジャワ州のバンドン市、ジョグジャカルタ特別州、バリ州はレベル2のままとされています。

3.ジャワ・バリ内での活動制限レベル2の内容については、10月21日付の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_198.html )を参照ください。

4.活動制限レベル2及び3の地域においては、輸出指向企業及び国内市場指向企業を対象に一定の条件の下で100%の出勤率での活動を認める措置が継続されています(詳細は、8月31日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_171.html )を参照。)。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。   


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
             http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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