【管理人コメント】
中国における制限措置についての情報です。北京市以外の都市から中国に入国した者が北京市に入る場合、中国入国日を1日目として23日目にならないと北京市には入れません。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症(国外から北京市に入る際の留意点)
|
(要旨)
北京市以外の都市から中国に入国した後北京市に入る者は、中国入 国日を1日目として23日目に北京市への移動が可能。
(本文)
●北京市の発表(本年10月24日)によると、北京市以外の都市 から中国に入国した後北京市に入る者は、入国した地点で隔離観察 を21日間満了しなければならないとされています。
●隔離観察後の北京市入りをめぐって予定を変更せざるを得なかっ た方々がいたため、北京市当局に確認したところ、現時点では、中 国入国日を1日目として23日目に北京市への移動が可能となって いるとのことでしたので、お伝えします。(例えば、水曜日に中国 に入国した場合、3週間後の木曜日に当該都市から北京市に移動で きる。)
●また、北京市の発表(本年11月13日)のとおり、北京市に入 るためには「北京健康宝」の「緑コード」が必要です。このため、 中国に入国する際に、中国で使用できるSIMカードを準備するこ とをお勧めします。
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59 64(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go .jp/itprtop_ja/index.html
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連 情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000384.html
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された メールアドレスに自動的に配信されています。 (了)
北京市以外の都市から中国に入国した後北京市に入る者は、中国入
(本文)
●北京市の発表(本年10月24日)によると、北京市以外の都市
●隔離観察後の北京市入りをめぐって予定を変更せざるを得なかっ
●また、北京市の発表(本年11月13日)のとおり、北京市に入
(送信元)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-59
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
HP:https://www.cn.emb-japan.go
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp
※このメールは、在留届、たびレジ、メールマガジンに登録された
0 件のコメント:
コメントを投稿