【管理人コメント】
ルクセンブルクにおける水際措置についての情報です。2022年1月14日まで南部アフリカ諸国からの入国者に対する追加的形成措置について発表されました。7日間の隔離等の措置が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
南部アフリカ諸国からの入国者に対する検疫義務の導入
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11月26日、ルクセンブルク政府は、南部アフリカ諸国からルク センブルクへの入国者に対する衛生措置を発表しました。 概要は以下のとおりです。
1.世界的な新型コロナウイルスの変異と、特にアフリカ南部にお いて、感染力が高い変異株が流行し、国民の感染リスクが高まって いることを受け、当国外務省及び保健省は、2021年11月27 日から2022年1月14日まで、南アフリカ、ボツワナ、 エスワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエから 当国への入国者に適用される新たな追加的衛生措置について発表す る。
2.当国領土に到着前14日間に、南アフリカ、ボツワナ、エスワ ティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、ジンバブエに滞在した ことがある人は、医療分析機関に同国への滞在歴を伝えて、できる だけ早く新型コロナウイルス検査(PCR法、TMA法、LAMP 法)を受けねばならない。この義務は、到着前14日間に上記の国 のいずれかに滞在した人であれば、上記の国及び当国における滞在 期間に関わらず、また、当国への入国において使用する移動手段に も関係なく適用される。
3.当国に到着後、該当者は7日間の厳重な検疫を受け、検疫6日 目以降には新型コロナウイルス・RNA検出のための2回目の検査 (PCR法、TMA法、LAMP法)を受ける義務がある。到着時 または7日間の検疫期間終了後に、検査を受けることを拒否した場 合は、検疫機関はさらに7日間追加され、 合計14日間へと延長される。
4.該当する者は保健当局(Eメール:contact-covi d@ms.etat.luまたは電話:247-65533) に申告する義務があり、これによりフォローアップと追跡が強化さ れる。
5.またこの検疫及び検査義務は、例外的にトランジットによる旅 客には適用されない。
6.なお、これらの追加的な衛生措置は、既存の入国制限や衛生措 置と並行して適用される。
ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれま しては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の 収集に努めてください。
■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prev ention/coronavirus-00/index. html
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイ ト
https://www.lu.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00017.html
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL:(+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.m ofa.go.jp
URL:https://www.lu.emb-japan.g o.jp/itprtop_ja/index.html
1.世界的な新型コロナウイルスの変異と、特にアフリカ南部にお
2.当国領土に到着前14日間に、南アフリカ、ボツワナ、エスワ
3.当国に到着後、該当者は7日間の厳重な検疫を受け、検疫6日
4.該当する者は保健当局(Eメール:contact-covi
5.またこの検疫及び検査義務は、例外的にトランジットによる旅
6.なお、これらの追加的な衛生措置は、既存の入国制限や衛生措
ルクセンブルク在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれま
■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prev
■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイ
https://www.lu.emb-japan.go.jp
(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL:(+352) 46 41 51-1
e-mail:consulate.embjapan@lx.m
URL:https://www.lu.emb-japan.g
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