【管理人コメント】
イタリアにおける水際措置についての情報です。欧州域内からのイタリア入国について入国前48時間以内のPCR検査または入国前24時間以内の抗原検査の陰性証明を搭乗の際に提示することが必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(欧州域内からのイタリア入国の留意点)
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●12月14日、スペランツァ保健相は水際措置に関する新たな保 健省命令に署名しました。同命令によれば、欧州域内(※)からの イタリア入国については、入国前48時間以内に実施したPCR検 査、または、入国前24時間以内に実施した抗原検査の陰性結果証 明を搭乗の際に提示することが規定されていますので、該当される 方におかれてはご留意下さい。
●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等の ワクチン接種証明書の提示も必要です。また、COVID-19グ リーン証明書又は同等のワクチン接種証明書を提示できない場合は 、5日間の自己隔離、及び、隔離終了時の検査(PCR検査又は抗 原検査)が必要となります。
●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。
※本年3月2日首相令別添20でリストCに分類された国(10 月22日保健省命令第3条1項により改定):オーストリア、ベル ギー、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー 諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、 フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、 マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土は除く)、 ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、 ルクセンブルク、マルタ、オランダ( ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル( アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、 ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の 領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド
、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公 国
注:英国は上記リストに含まれていませんが、従来より、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチ ン接種証明書、入国前48時間以内のPCR検査又は入国前24時 間以内の抗原検査の陰性結果証明が求められています。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze n.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g o.jp/m/mbtop.html
●なお、従来どおり、イタリア入国に際しては、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、及び、COVID-19グリーン証明書又は同等の
●同命令は12月16日から来年1月31日まで有効です。
※本年3月2日首相令別添20でリストCに分類された国(10
、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、アンドラ、モナコ公
注:英国は上記リストに含まれていませんが、従来より、EU Digital Passenger Locator Form (dPLF)、COVID-19グリーン証明書又は同等のワクチ
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anze
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.g
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