【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。国内の各都県に対するゾーン区分が更新されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)
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12月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国 内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更 を決定・発表しました(12月16日以降適用)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとお りです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。 政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行する ことが認められているところ、お住まいの地域の当局が発表する告 示等にご留意ください。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収 集に努めて下さい。
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありま すので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。
最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
管理地域(オレンジ・ゾーン):39県
高度監視地域(イエロー・ゾーン):30県
監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む2 6都県
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)全国対象 ※12月31日から翌1月1日午前1時までの時間帯に限定した措 置
・屋外に開かれて喚起が十分な店舗に限り、アルコール飲料の提供 および消費を認める。
・既定のワクチン接種を完了した証明および72時間以内の抗原検 査(ATK)結果陰性証明を有する者に限り、1,000名以上が 参加する行事の実施を認める。
・既定のワクチン接種を完了した証明を有する者に限り、1,00 0名未満が参加する行事の実施を認める。
(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール 飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興 施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施 設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名 未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を 上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来 通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設 は引き続き営業を認めない。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を 上限として従来通りの営業を認める。
(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可 能な限り、在宅勤務の実施を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に ついても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催 、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ て、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める 。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの 営業を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来 通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設 は引き続き営業を認めない。
【注:12月15日付CCSA指令第23/2564号に基づく指 定地域】
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありま すので、ご注意ください。
最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし:
最高度管理地域(レッド・ゾーン)対象都県なし:
管理地域(オレンジ・ゾーン)39県:
コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノー イ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡 を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除 く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンラ イ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、 メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、 メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、 チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、 ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、 トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、
ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチ ャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、 パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、 シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナラティワート、プ ラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーン ゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、
アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピサヌ ローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、 メーホンソーン、ヤラー、ラノーン(パヤーム島を除く)、 ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、 ラムパン、ラムプン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン( スワンナプーム国際空港を除く)、
サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(タ オ島、パガン島、サムイ島を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタ ニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡, ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、 ウボンラチャタニ
高度監視地域(イエロー・ゾーン)30県:
ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコ ンパトム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、ピチット、プレー、 パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、ヤソトン、ロイエット、 ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、 サムットソンクラーム、シンブリ、スコータイ、スリン( ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノ ンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く) 、ノンブアランプー、アーントーン、ウタイタニ、 ウタラディット、アムナートチャルン
監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン 郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、 プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、 チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、 チョンブリ、
チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン 郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、 メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、 ウィアンパーパオ郡に限る)、
チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ 郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、 チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシ マ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、 パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、 シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、
ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュア ップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区 に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、 パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、 プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン( サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、
サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ( サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡, タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サン コム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ( ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、 バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に 限る)
【官報原文】
・CCSA決定事項第40号 http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0062 .PDF
・CCSA指令第23/2564号 http://www.ratchakitcha.soc.go .th/DATA/PDF/2564/E/307/T_0066 .PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとお
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありま
最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
管理地域(オレンジ・ゾーン):39県
高度監視地域(イエロー・ゾーン):30県
監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む2
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)全国対象 ※12月31日から翌1月1日午前1時までの時間帯に限定した措
・屋外に開かれて喚起が十分な店舗に限り、アルコール飲料の提供
・既定のワクチン接種を完了した証明および72時間以内の抗原検
・既定のワクチン接種を完了した証明を有する者に限り、1,00
(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
【注:12月15日付CCSA指令第23/2564号に基づく指
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありま
最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし:
最高度管理地域(レッド・ゾーン)対象都県なし:
管理地域(オレンジ・ゾーン)39県:
コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノー
ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチ
アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピサヌ
サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(タ
高度監視地域(イエロー・ゾーン)30県:
ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコ
監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:
観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン
チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン
チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ
ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュア
サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(
【官報原文】
・CCSA決定事項第40号 http://www.ratchakitcha.soc.go
・CCSA指令第23/2564号 http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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