【管理人コメント】
オーストリアにおける水際措置についての情報です。オミクロン株まん延防止の為、12月20日から新たな入国制限(検疫)措置が強化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(オーストリアへの入国制限(検疫)措置の強化)
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○12月17日、オーストリア政府は、オミクロン株蔓延防止のた め入国制限(検疫)措置を強化し、12月20日から実施すること としました。
○オーストリア入国には、原則として予防接種証明書又は治癒証明 書が必要です。これに加えて、ブースター接種を受けた証明書又は PCR検査による陰性証明書が必要となり、ない場合は原則10日 間の自己隔離措置が求められます。
○アフリカ10か国からの航空機の着陸が原則禁止されます。
安全国カテゴリーが廃止され、出発国により以下2類型に分類。
1 日本を含む各国(以下2除く)
オーストリア入国に際しては、原則として予防接種証明書又は治癒 証明書に加えて、ブースター接種(2回型は3回目以降、1回型は 2回目以降のもの)証明書又はPCR検査による陰性証明書が必要 となります(2Gプラス)。
ブースター接種証明書又はPCR検査による陰性証明書がない場合 は、原則10日間の自己隔離が求められます(入国後のPCR検査 で陰性の場合は、その時点で自己隔離解除。)。
ただし、トランジット等は引き続き例外。また、親等が監護する1 2歳未満の子供については証明書は不要ですが、隔離等は親の措置 に合わせて行われます。
オーストリア及びEU国民、ないし同所に住所を有する者等は2G 証明書がない場合も入国はできますが、 自己隔離が必要となります。
2 変異株地域(アフリカ10か国)
アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビ ーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカからの入国は 原則禁止されます。
オーストリア居住者等は入国できますが、予防接種証明書及びPC R検査による陰性証明書に加えて、原則10日間の自己隔離が必要 です。
上記10カ国からの航空便は原則着陸禁止となります。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○オーストリア入国には、原則として予防接種証明書又は治癒証明
○アフリカ10か国からの航空機の着陸が原則禁止されます。
安全国カテゴリーが廃止され、出発国により以下2類型に分類。
1 日本を含む各国(以下2除く)
オーストリア入国に際しては、原則として予防接種証明書又は治癒
ブースター接種証明書又はPCR検査による陰性証明書がない場合
ただし、トランジット等は引き続き例外。また、親等が監護する1
オーストリア及びEU国民、ないし同所に住所を有する者等は2G
2 変異株地域(アフリカ10か国)
アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビ
オーストリア居住者等は入国できますが、予防接種証明書及びPC
上記10カ国からの航空便は原則着陸禁止となります。
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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