【管理人コメント】
アイルランドにおける水際措置についての情報です。11月29日以降ハイリスクな指定国7か国(南アフリカ等)に課されていた強化された制限措置が解除されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス関連情報】国際渡航にかかる制限措置の改定
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22日夕刻、当国保健省は、ドネリー保健大臣がアイルランドへの 国際渡航にかかる制限措置の改定に署名した旨等のプレスリリース を発出しました。ポイントは以下のとおりです。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新 情報の入手に努め、引き続き感染予防に努めてください。
1.本22日付けで、ハイリスクな指定国7カ国(ボツワナ、エス ワティニ、レソト、モザンビーク、ナミビア、南ア、ジンバブエ) から到着する旅客に対し11月29日以降課されてきていた、強化 された制限措置を解除する。
2.これにより、海外からアイルランドに渡航するすべての旅客に 、同じ渡航要件が適用されることになる。海外からアイルランドへ 渡航する者は、COVID-19の検査結果が陰性(「 検出されず」)であることを証明する書類を提示する必要がある。
3.ワクチン接種または回復を証明できる旅客は、到着前72時間 以内に受けたPCR検査結果が陰性であるか、または到着前48時 間以内に受けた抗原検査結果が陰性であることを示す必要がある。 ただし、抗原検査については、EU共通迅速抗原検査リストに記載 されている迅速抗原検査のみが受理され、医療専門家または熟練し た検査担当者によって実施される必要がある。
4.ワクチン接種または回復の証明がない旅客は、到着前72時間 以内に行われたPCR検査結果が陰性であることを証明する書類を 提示しなければならない。
5.COVID-19の検査結果が陰性(「検出されず」)である ことの証明は、出発前に確認され、かつ、到着時に検査される場合 がある。
6.陰性(「検出されず」)の検査結果を持たない状態でアイルラ ンドに到着した旅客は、自宅隔離を実施し、到着後36時間以内に PCR検査を受けることが求められる。その後、陰性(「 検出されず」)の検査結果を得ることで、自宅隔離を終了すること ができる。PCR検査を受けない場合には、到着後10日間の自宅 隔離が必須である。
7.上記に加え、公衆衛生上のアドバイスとして、海外から到着し たすべての者は、到着後5日間連続して毎日迅速抗原検査を行い、 症状が出た場合は自己隔離してPCR検査を行うべきである。
8.すべての渡航制限は一時的なものであり、今後も不断に見直さ れる。オミクロン変異体に関する情報がより多く入手可能になって いくにつれて、政府はそれに応じた対応を講じていく。 詳細については、gov.ie/travelを確認願う。
9.今回の新たな措置の発表についての詳細は、以下の政府ウェブ サイトを参照。
https://www.gov.ie/en/press-re lease/638a6-minister-for-healt h-announces-changes-to-interna tional-travel-requirements/
10.新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ ータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronaviru s/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign s/c36c85-covid-19-coronavirus/
11.新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また 、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、 下記代表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g o.jp
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新
1.本22日付けで、ハイリスクな指定国7カ国(ボツワナ、エス
2.これにより、海外からアイルランドに渡航するすべての旅客に
3.ワクチン接種または回復を証明できる旅客は、到着前72時間
4.ワクチン接種または回復の証明がない旅客は、到着前72時間
5.COVID-19の検査結果が陰性(「検出されず」)である
6.陰性(「検出されず」)の検査結果を持たない状態でアイルラ
7.上記に加え、公衆衛生上のアドバイスとして、海外から到着し
8.すべての渡航制限は一時的なものであり、今後も不断に見直さ
9.今回の新たな措置の発表についての詳細は、以下の政府ウェブ
https://www.gov.ie/en/press-re
10.新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ
https://www2.hse.ie/coronaviru
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign
11.新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g
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