【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ジュネーブ州政府は現在実施中の対策措置の一部修正を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネーブ州政府の追加措置の発表)(12月8日)
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●12月8日、ジュネーブ州政府は、スイス連邦政府が12月3日 に新型コロナウイルス感染症に対する全国的な追加的措置を発表し たことを受け、現在実施中の対策措置を一部修正することを発表し ました。
●修正後の州政府措置は、12月8日18時から2022年2月2 8日24時まで実施されます。なお、 初等教育5年生以上のマスク着用義務は、遅くとも12月13日ま でには義務化されます。
●既に発表されている連邦政府やジュネーブ州政府の措置と併せて ご確認ください。
スイス連邦政府がスイス国内全土で実施している措置に加えて、ジ ュネーブ州において実施される主な追加措置は、次のとおりとなり ます。
1 教育機関
(1)初等教育
5年生(5e primaire)以上では、マスクの着用が義務化されます。
(2)高等教育機関(degre tertiaire A (hautes ecoles))
ア 高等教育機関の施設(教室・研究室・図書館・カフェテリア等)へ のアクセス、コロナ証明もしくは陰性証明を有する人に限定されま す。(但し、試験へのアクセスについては、入室人数を会場の定員 の3分の2以下とすることにより、これら証明を有する人に限定さ れません。)
イ コロナ証明を有さない学生や、学生と常時接触する教育機関の職員 については、関連施設へのアクセスのため、各教育機関が体制を整 備のうえ実施する検査を無償で受検することができます。但し、こ れら検査の結果を以てコロナ証明を取得することはできません。
2 屋外でのマスク着用義務
(1)屋外において、一般に開かれたイベント、クリスマスマーケ ットを含む市場、同一世帯以外の人との間で十分な距離を確保でき ない公共の密集空間では、マスクを着用しなければなりません。
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できな い人、着席用のテーブルやハイテーブルで飲食中、もしくはグルー プごとの距離が十分に確保された範囲内で立食中のイベント参加者 などについては、マスク着用が免除されます。
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/arr ete-modifiant-arrete-du-11120- application-ordonnance-federal e-mesures-destinees-lutter- contre-epidemie-covid-19- situation-particuliere-du-2306 21-mesures-protection-populati on-abrogeant-arrete
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/com munique-hebdomadaire-du-consei l-etat-du-8-decembre-2021# extrait-27038
・初等教育の予防計画
https://www.ge.ch/document/208 06/annexe/0
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●修正後の州政府措置は、12月8日18時から2022年2月2
●既に発表されている連邦政府やジュネーブ州政府の措置と併せて
スイス連邦政府がスイス国内全土で実施している措置に加えて、ジ
1 教育機関
(1)初等教育
5年生(5e primaire)以上では、マスクの着用が義務化されます。
(2)高等教育機関(degre tertiaire A (hautes ecoles))
ア 高等教育機関の施設(教室・研究室・図書館・カフェテリア等)へ
イ コロナ証明を有さない学生や、学生と常時接触する教育機関の職員
2 屋外でのマスク着用義務
(1)屋外において、一般に開かれたイベント、クリスマスマーケ
(2)12歳未満の子供、医療上の理由などでマスクを着用できな
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/arr
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/com
・初等教育の予防計画
https://www.ge.ch/document/208
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
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○在ジュネーブ領事事務所
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