【管理人コメント】
ルーマニアにおける水際措置についての情報です。ルーマニア政府は非EU諸国からの入国の際14日間の自主隔離の免除となる条件を明確化しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(ルーマニアの入国規制強化について:隔離免除の条件)
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●ルーマニア政府は、日本などの非EU諸国から入国する場合で、 14日間の自主隔離免除となる条件を明確化しました。
1. ルーマニアへ入国する場合の隔離免除の条件について
ルーマニアでは、日本などの非EU諸国からの入国者に対して14 日間の自主隔離を要請していますが、ルーマニア外務省は、12月 24日付けの外交団に対する口上書により、日本などの非EU諸国 からの入国者に対して、14日間の自主隔離を免除する条件が以下 の2通りであることを通知しました。
(1)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及び ワクチン接種証明書を提示する場合
(2)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及び 過去180日間に新型コロナウイルスに感染して治癒したことの証 明書を提示する場合
なお、出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書、ワ クチン接種証明書、過去180日間に新型コロナウイルスに感染し て治癒したことの証明書の、 いずれかひとつだけを提示した場合や上記(1)及び(2) 以外の組み合わせでは、いずれも隔離免除となりませんので、ご注 意ください。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時 間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
1. ルーマニアへ入国する場合の隔離免除の条件について
ルーマニアでは、日本などの非EU諸国からの入国者に対して14
(1)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及び
(2)出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書及び
なお、出発前48時間以内に検体を採取したPCR陰性証明書、ワ
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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