【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。12月24日から1月2日までの年末年始機の国内移動規制を変更する旨発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府による年末年始期の国内移動規制(政府通達の発出)
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●12月11日、インドネシア政府は、12月24日から1月2日 までの年末年始期の国内移動規制を変更する追加通達を発出しまし た。
●12歳未満の者の長距離国内移動には、ワクチン接種証明書は不 要ですが、PCR検査の陰性証明書が必要とされました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、12 月11日付け通達(第24号追加通達)を発出し、年末年始期にお ける州・県・市の境を越える国内移動に関する規制の変更を発表し ました。この追加通達は、12月24日から1月2日まで適用され るとなっています。
2.国内移動規制について、この追加通達の内容は、12月9日付 けの内務大臣指示と以下の点で異なっています。
(1)内務大臣指示では公共交通機関による長距離移動が規制対象 であるのに対し、追加通達では全ての交通手段による長距離移動が 規制対象(私有車両による移動も規制対象と考えられる。)。
(2)追加通達では、12歳未満の者の長距離国内移動には、ワク チン接種証明書は不要だが、PCR検査の陰性証明書が必要。
12月9日付けの内務大臣指示の内容については、12月10日付 けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_219.html )を参照してください。
3.この追加通達による州・県・市の境を越える国内移動の際の条 件は、以下のとおりです。
(1)18歳以上で、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完 了していない者及び健康上の理由で必要回数(通常は2回) のワクチン接種を完了できない者の移動は、一時的に制限( dibatasi)する。
(2)全ての交通手段による長距離移動において、必要回数(通常 は2回)のワクチン接種を完了したことを示す証明書及び出発前2 4時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要 。
(3)陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市 圏内での日常的な移動については、上記(1)及び(2) の条件は適用されない。
(4)ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下の とおりとする。
ア 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は 、出発前14×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書 を提示。
イ 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時 間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
ウ ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以 内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示。
(5)ジャワ・バリ外での物流目的の国内移動にはワクチン接種証 明書の提示義務は適用されないが、出発前1×24時間以内に検体 採取した抗原検査の陰性証明書の提示が必要。
(6)全ての交通手段による長距離移動において、12歳未満の者 にはワクチン接種証明書の提示義務は適用されないが、出発前3× 24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書提示が必要。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最 新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府 が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表 等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共 交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会し てください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ ペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、 担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合: +62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専 用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp (携帯版)
●12歳未満の者の長距離国内移動には、ワクチン接種証明書は不
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、12
2.国内移動規制について、この追加通達の内容は、12月9日付
(1)内務大臣指示では公共交通機関による長距離移動が規制対象
(2)追加通達では、12歳未満の者の長距離国内移動には、ワク
12月9日付けの内務大臣指示の内容については、12月10日付
3.この追加通達による州・県・市の境を越える国内移動の際の条
(1)18歳以上で、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完
(2)全ての交通手段による長距離移動において、必要回数(通常
(3)陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による同一都市
(4)ジャワ・バリ内での物流目的の国内移動については、以下の
ア 必要回数(通常は2回)のワクチン接種証明書を提示できる場合は
イ 1回のワクチン接種証明書を提示できる場合は、出発前7×24時
ウ ワクチン接種証明書を提示できない場合は、出発前1×24時間以
(5)ジャワ・バリ外での物流目的の国内移動にはワクチン接種証
(6)全ての交通手段による長距離移動において、12歳未満の者
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オ
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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