【ドイツ】ドイツにおける防疫措置(ザールラント州における新たな制限措置)

12月 12, 2021

ドイツ

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【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。ザールラント州において新たな制限措置の実施が発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

ドイツにおける防疫措置(ザールラント州における新たな制限措置)

在フランクフルト日本国総領事館 frankfu@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

1.12月10日、ザールラント州政府は、新たな新型コロナウイルス関連制限措置の実施を発表しました。この措置は12月11日から適用されます。
 概要は以下のとおりです。

(1)2Gプラス・ルールの証明書として以下が有効となります。
 ア:いわゆる「ブースター接種」も行ったことを示すワクチン接種証明書
 イ:ワクチン接種証明書または快復者証明書及び当日有効なコロナ検査の陰性証明書
(2)集まり・行事
 ア:自宅等での私的な集まり・行事は、屋内では50名まで、屋外では200名までのワクチン接種者及び快復者に参加を限定。
 イ:1000名以上が集まる屋外の大規模私的・公的行事は、参加者数が最大収容能力の30パーセント以下かつ最大15000名までに限定。
 ウ:1000名以上が集まる屋内の大規模私的・公的行事では、参加者数が最大収容能力の30パーセント以下かつ最大5000名までに限定。
(3)2Gルールの拡大
 図書館においても2Gルールを適用(ただし、大学の図書館を除く)。
(4)大学における2Gオプションモデルの導入
 大学では出席型授業の実施に際し、3Gルールに加えて2Gルールを適用することも可能。
(5)2Gルール及び2Gプラス・ルールの例外追加
 クリスマス休暇中、6歳以上の未成年の生徒は当日有効な陰性証明書を提示することで、2Gルール及び2Gプラス・ルールが適用されている場所及び行事への立ち入りが可能。

2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。
 https://www.saarland.de/stk/DE/aktuelles/medieninfos/medieninfo/2021/Q4_2021/pm_2021-12-10-landesregierung-passt-corona-verordnung-an.html

在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp

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