【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。カタルーニャ州における「公衆衛生に関する特別措置」が一部変更の上1月6日まで延長されました。ディスコやカラオケ等の営業が中止されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(12月24日から)
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●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における新型コ ロナウイルス感染状況に鑑み、 12月23日までを期限として同州全域に対し施行していた「公衆 衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。
●今回の特別措置は、12月24日(金)午前0時から14日間有 効です。
●今回の特別措置には、人口10,000人以上の市で直近7日間 の人口10万人あたりの感染者数が250人以上の市及びそれらの 地域に完全にまたは大部分が隣接する市に対し、 午前1時から午前6時の間の移動を禁止する「夜間外出制限」 が含まれています。
●その他の修正点は、以下のとおりです。
・会合、集会や家族の集まりが、公共又は私有の場所を問わず、1 0人までに制限されることとなりました。
・各セクターに収容人数の制限が設けられることとなりました。
・ディスコやカラオケ等の施設の営業が中止されることとなりまし た。
●夜間の外出が制限されている市は、以下のリンクから確認できま す。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ confinament-nocturn/
●外出が制限されている時間帯に移動する必要がある場合、移動理 由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の携行が 義務付けられています。同証明書は以下のリンクから申請できます 。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
●カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は 、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスク の着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
12月24日(金)午前0時から14日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は 変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て の者に適用される。
第2条 一般的措置
2.1 個人及び集団の防疫対策
(1)住民は、新型コロナウイルス感染予防のため、必要な対策を 講じなければならない。必要な対策とは、「手指の洗浄や消毒」、 「咳エチケットの実施」、「人との距離(フィジカル・ ディスタンス)の確保」、第2条第3項に規定されている「 マスクの着用」、「屋外活動の優先」、「屋内の換気、 清掃及び消毒」を言う。なお、「人との距離」は、通常1. 5メートル若しくは1人あたり2.5平方メートルのスペースとす る。人との距離が確保できない場合は然るべき防疫対策を実施する 。人の密集する屋外において人との距離が確保できない場合は、第 2条第3項のとおりマスク着用を義務とする。
(2)上記(1)に規定されている事項については、同様に経済活 動、企業、公共の用に使用する施設等各代表者にも適用され、 さらに、各セクターで定められた対策も適用する。
(3)新型コロナウイルスの症状が認められる者は、公共医療機関 に連絡を取り、隔離等の指示に従わなければならない。
2.2 個人の移動
外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければなら ない。また、人との距離、マスク着用以外にも、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用すること を推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ のコンセプト。「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人( 介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
2.3 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月 29日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法に準ずる 。
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎 までを覆うように着用する。
(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わ ず私有の場所で同居人以外が集まる場合や、屋外で人との距離が確 保できない場合等、防疫対策としてマスク着用を推奨する。
【※注:中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の 改正に関する政令法(マスク着用義務)については、以下のリンク からご確認いただけます。】
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 14751
第3条 基本的権利に影響する措置
3.1 夜間外出制限
以下の市(municipio)は、午前1時から午前6時までの 夜間の外出を禁止する。(a)人口10,000人以上の市で、直 近7日間の人口10万人あたりの感染者数が250人以上の市(本 官報附則1記載の地域)。
(b)市の境界線が、本官報附則1記載の市に、完全にまたは大部 分が隣接している市(本官報附則2記載の地域)。
以下の理由による外出は例外とする。
・急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移 動。
・テレワーク等が実施できない従業員や責任者の移動(医療機関の 業務に従事する者を含む)。
・第4条第1項に定められた活動後の帰宅。
・高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助。
・司法機関に対する急を要する行動。
・上記許可された行動後の帰宅。
・ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の間の 必要不可欠な移動。
・不可抗力又は必要な状況下における移動。
車両の移動で本官報附則1及び2に定められた地域を通過する場合 、出発地及び目的地が、夜間外出禁止地域に指定されていない場合 に限り許可する。また、物流関係者の移動も許可する。
上記例外的に許可された行動による移動であることを証明するため 、カタルーニャ州政府HPに、然るべき証明書を規定する。
【※注:現在、バルセロナ市を含む124の市(カタルーニャ州政 府HP上は125)に対し夜間外出制限が施行されています。施行 されている地域については、下記5(1)のリンクより、本官報附 則(ANEXO)1及び2をご確認下さい。また、下記3のリンク からも検索することができます。】
3.2 会合、集会
(1)会合、集会や家族の集まりは、公共又は私有の場所を問わず 、同居人の場合を除き、10人を超えることを認めない。
(2)公園や海岸等人の集まる場所は、人の密集が避けられない場 合、立ち入りを制限することを推奨する。
(3)公共の場における会合や集会において、午前1時から午前6 時までの間の飲食は認めない。公道及び公共の場所では、 アルコール類の摂取を禁止する。
(4)業務のための活動は、この禁止事項に含まれない。また、こ の特別措置によって人数制限が設けられている項目についても、こ の禁止事項の影響は受けない。
(5)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき ない。
(6)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、 今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
3.3 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、 出席者を収容人数の70%に制限しなければならない。また、屋内 の場合、十分な換気を実施しなければならない。
(2)屋内で出席者が1000人を超える場合は、屋内施設は本官 報附則4に定める換気条件を履行することを推奨し、 屋内外の施設を問わず本官報附則3に定める入場・行動制限を履行 することを推奨する。
3.4 新型コロナウイルスに関する証明書の利用
(1)以下(2)に明記されている活動の場所、施設、設備、空間 への入場は、以下(a)から(c)の公衆衛生サービス機関から発 行された、デジタル媒体又は紙媒体の証明書の提出を義務付ける。
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である こと(コロナワクチン接種証明書)。
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である こと。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)により実施さ れた検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること (感染後の回復証明書)。
なお、13歳未満はこの条件を免除する。
また、施設等の責任者は、これらの証明書を確認する担当者を指名 しなければならない。これらの情報は保管することなく、また入場 管理以外での目的で使用しない。入口付近に保健庁HPに記載され ているような注意書きを設置し、入場者に対し、 施設に入場するために必要であり、個人情報は保管しない旨を通知 する。
(2)上記(1)に明記されているコロナワクチン接種証明書、検 査陰性結果証明書、感染後の回復証明書の提示については、以下の 場所、施設、設備、空間へ入場する場合に要求する。
(a)トレーニングやスポーツをするジムや場所。
(b)飲食店(パーティー会場も含む)。ただし、社員食堂、入院 患者等への飲食物の提供、学生食堂は除く。
(c)コンサートホール、コンサートや演劇を伴うカフェやレスト ラン。
(3)老人ホーム等の施設に訪問する場合も、上記(1)に明記さ れているコロナワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、 感染後の回復証明書の提示を条件とする。ただし、 緊急または正当な理由がある場合を除く。
第4条 その他の措置
4.1 閉店時間
本件措置により認められている活動であっても、原則として午後1 0時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。また、 文化活動、スポーツ活動、コンビニエンスストア、 ガソリンスタンドに付属する店舗、飲食店( 持ち帰りやデリバリーサービスを含む)及びカジノやビンゴ等娯楽 施設は午前0時30分から午前6時までの時間帯に営業できないも のとする。
小売業各店舗は、営業が認められている時間であっても、午後10 時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。
4.2 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な 防疫対策を実施し、可能な限りテレワークを導入することを推奨す る。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合 、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び 建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消 毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
4.3 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪 店・美容院等を除く)。防疫対策を実施する。
(2)小売業各店舗は、収容人数を70%に制限する。ただし、生 活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、CDショップ、理髪 店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター は例外とする。
(3)ショッピングセンター等は、収容人数を70%に制限する。 また、本官報附則3に定める入場・行動制限を履行し、本官報附則 4に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内における飲 食店や試食を伴う活動は、第3条第4項に定められた条件を付し、 その他の規制措置は第4条第7項に準ずる。
4.4 公共交通機関の利用
タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末 の営業は制限することができる。また、ラッシュアワーは平日の午 前6時から午前9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、 マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。 公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
4.5 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)劇場、映画館、講堂等での文化活動は、屋内施設の場合、収 容人数を70%に制限する。屋外及び屋外での実施を問わず、来場 者は着席とする。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第 3条第4項に定められた条件を付し、その他の規制措置は第4条第 7項に準ずる。屋内で実施される場合は、十分な換気を実施する。 なお、1000人を超える人が集まる場合は、屋内施設は本官報附 則4に定める換気条件を履行することを推奨し、 屋内外の施設を問わず本官報附則3に定める入場・行動制限を履行 することを推奨する。
(2)スポーツ施設は、収容人数を70%に制限する。屋内施設の 場合、十分な換気を実施する。可能な限りグループでの活動は、 屋外で実施することを推奨する。屋内での活動は、 指導者を含め最大10人までに制限する。屋内での活動時、 マスク着用を義務とする。プロフェッショナルな大会を除き、大会 等のスポーツイベントは中止することを推奨する。更衣室は特に換 気を実施し、本官報附則4に定める換気条件を履行することを推奨 する。施設内への入場は、第3条第4項に定められた条件を付す。 施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項に定め られた条件を付し、その他の規制措置は第4条第7項に準ずる。当 局の定める防疫対策を実施する。
(3)カタルーニャ州内でのスポーツイベントの開催する条件は、 以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限する。
(b)屋内施設の場合は、収容人数を70%に制限し、十分な換気 を実施し、本官報附則4に定める換気条件を履行することを推奨す る。同様に、本官報附則3に定める入場・行動制限を履行すること を推奨する。
(c)収容人数が10000人を超える施設は、収容人数を70% に制限し、屋外施設で少なくとも3会場ある場合、各会場最大10 000人までとし、屋内施設で少なくとも2会場ある場合、各会場 最大5000人までとする。入場、退場、トイレは空間を分け人の 流れを制限する。座席は事前予約とする。飲食物の提供サービス( 飲食を含む)は、決められた場所で行い、決められた場所以外での 飲食は認めない。
(d)上記(b)及び(c)については、以下の条件を履行しなけ ればならない。
・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・本官報附則3に定める入場・行動制限を履行しなければならない 。
(e)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(f)施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項 に定められた条件を付し、その他の規制措置は第4条第7項に準ず る。
(4)各スポーツ団体や文化活動の出席をともなう会議は、十分な 換気を実施する。出席者が1000人を超える場合は、屋内施設は 本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、 屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行 することを推奨する。
(5)遊園地等アミューズメントパークは、収容人数を70%に制 限し、当局の定める防疫対策を実施する。施設内で飲食提供サービ スを実施する場合は、第3条第4項に定められた条件を付し、その 他の規制措置は第4条第7項に準ずる。(6)屋内におけるレクレ ーション活動は、収容人数を50%に制限し、十分な換気を実施す る。本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施 設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項に定めら れた条件を付し、その他の規制措置は第4条第7項に準ずる。
4.6 カジノ等娯楽施設
カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数を50%に制限し、十分 な換気を実施する。1000人を超える人が集まる場合は、本官報 附則4に定める換気条件を履行することを推奨し、当局の定める防 疫対策を実施する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、 第3条第4項に定められた条件を付し、その他の規制措置は第4条 第7項に準ずる。
4.7 ホテル及び飲食店
(1)飲食店等への入場は、第3条第4項に定められた条件を付す 。
(2)飲食店等は、以下の条件下で営業しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メート ル確保し、収容人数を50%に制限する。
・十分な換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メ ートル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内・テラス席ともに1テ ーブル(グループ)当たり10人までする。
・飲食時以外のマスクの着用を義務化する。
・この項に属する施設内では、ダンスをすることができない。
4.8 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従 い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2021-2022年度の教育課程における対 策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2021-2 022年度の教育課程における対策を講じる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ とができる。
(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に 従い実施することができる。
4.9 大学の活動
大学の授業等は、収容人数の制限を設けない。当局の定める防疫対 策を実施する。教室やその他の室内は、本官報附則4に定める換気 条件の履行を推奨する。
4.10 その他の教育活動
(1)運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓 練等は、オンラインでの実施を推奨し、 出席が義務になっている場合は、当局の定める防疫措置を実施する 。
(2)その他の教育活動もオンラインでの実施を推奨し、出席が義 務になっている場合は、当局の定める防疫措置を実施する。
4.11 公共施設
公共施設における公共活動は、収容人数を70%に制限する。一般 開放する場合、十分な換気を実施する。然るべき防疫対策を講じ実 施する。
施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項に定め られた条件を付し、その他の規制措置は第4条第7項に準ずる。
4.12 会議、祭り等
(1)会議、品評会等の開催は、オンラインでの開催を推奨する。 出席を伴う開催の場合は、十分な換気を実施する。参加者が100 0人を超える場合、屋内の場合は本官報附則4に定める換気条件を 履行することを推奨し、 屋内外を問わず本官報附則3に定める入場・行動制限を履行するこ とを推奨する。
(2)着席を伴わない会議、品評会等は、人の密集を避けるための 対策を講じ、第2条第3項に定めるマスクの着用を履行する。
(3)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭り は、その特徴に応じ、この項の規則に適合させ、 決められた制限内にする必要がある。
4.13 伝統行事等
文化・伝統行事等の活動は、屋内外を問わず本官報附則3に定める 入場・行動制限を履行することを推奨し、屋内スペースがある場合 は本官報附則4に定める換気条件を履行することを推奨する。
4.14 音楽レクレーション活動
(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、 音楽バー、カラオケ等の音楽レクレーション活動を実施する施設は 、営業することができない。
(2)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、第4 条第5項を適用することができ、音楽を伴うレストランは、第4条 第7項の条件が適用可能。
この項に属する施設内では、ダンスをすることができない。
(3)営業時間は、第4条第1項に準ずる。
4.15 喫煙
人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙す ることができない。同様に、屋外における1000人を超える活動 では、喫煙することができない。
【※注:本官報の附則(ANEXO)3及び4に定める換気条件や 入場・行動制限等の詳細については、下記3(1)のリンクより、 官報をご確認下さい。】
3 夜間外出禁止が施行されている行政区域
夜間外出禁止が施行されている市は、以下のリンクから確認できま す。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ confinament-nocturn/
4 外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の 携行が義務付けられています。同証明書は以下のリンクから申請で きます。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
5 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」に関する官報は、以下 のリンクからご確認いただけます。
[12月23日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関 する官報]
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/index.html?docu mentId=916913
(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要 等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき ます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/preguntes-mes-frequents/ index.html
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、 処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変 更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注 意願います。
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ ジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防 対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
●今回の特別措置は、12月24日(金)午前0時から14日間有
●今回の特別措置には、人口10,000人以上の市で直近7日間
●その他の修正点は、以下のとおりです。
・会合、集会や家族の集まりが、公共又は私有の場所を問わず、1
・各セクターに収容人数の制限が設けられることとなりました。
・ディスコやカラオケ等の施設の営業が中止されることとなりまし
●夜間の外出が制限されている市は、以下のリンクから確認できま
https://web.gencat.cat/es/acti
●外出が制限されている時間帯に移動する必要がある場合、移動理
証明書の申請サイト:https://certificatde
●カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は
https://web.gencat.cat/es/acti
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
12月24日(金)午前0時から14日間
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て
第2条 一般的措置
2.1 個人及び集団の防疫対策
(1)住民は、新型コロナウイルス感染予防のため、必要な対策を
(2)上記(1)に規定されている事項については、同様に経済活
(3)新型コロナウイルスの症状が認められる者は、公共医療機関
2.2 個人の移動
外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければなら
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ
2.3 マスクの着用
マスクの着用については、以下の条件とする。
(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月
(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。
(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎
(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わ
【※注:中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
第3条 基本的権利に影響する措置
3.1 夜間外出制限
以下の市(municipio)は、午前1時から午前6時までの
(b)市の境界線が、本官報附則1記載の市に、完全にまたは大部
以下の理由による外出は例外とする。
・急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のための移
・テレワーク等が実施できない従業員や責任者の移動(医療機関の
・第4条第1項に定められた活動後の帰宅。
・高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助。
・司法機関に対する急を要する行動。
・上記許可された行動後の帰宅。
・ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の間の
・不可抗力又は必要な状況下における移動。
車両の移動で本官報附則1及び2に定められた地域を通過する場合
上記例外的に許可された行動による移動であることを証明するため
【※注:現在、バルセロナ市を含む124の市(カタルーニャ州政
3.2 会合、集会
(1)会合、集会や家族の集まりは、公共又は私有の場所を問わず
(2)公園や海岸等人の集まる場所は、人の密集が避けられない場
(3)公共の場における会合や集会において、午前1時から午前6
(4)業務のための活動は、この禁止事項に含まれない。また、こ
(5)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき
(6)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、
3.3 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、
(2)屋内で出席者が1000人を超える場合は、屋内施設は本官
3.4 新型コロナウイルスに関する証明書の利用
(1)以下(2)に明記されている活動の場所、施設、設備、空間
(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態である
(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性である
(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること
なお、13歳未満はこの条件を免除する。
また、施設等の責任者は、これらの証明書を確認する担当者を指名
(2)上記(1)に明記されているコロナワクチン接種証明書、検
(a)トレーニングやスポーツをするジムや場所。
(b)飲食店(パーティー会場も含む)。ただし、社員食堂、入院
(c)コンサートホール、コンサートや演劇を伴うカフェやレスト
(3)老人ホーム等の施設に訪問する場合も、上記(1)に明記さ
第4条 その他の措置
4.1 閉店時間
本件措置により認められている活動であっても、原則として午後1
小売業各店舗は、営業が認められている時間であっても、午後10
4.2 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
4.3 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪
(2)小売業各店舗は、収容人数を70%に制限する。ただし、生
(3)ショッピングセンター等は、収容人数を70%に制限する。
4.4 公共交通機関の利用
タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末
4.5 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)劇場、映画館、講堂等での文化活動は、屋内施設の場合、収
(2)スポーツ施設は、収容人数を70%に制限する。屋内施設の
(3)カタルーニャ州内でのスポーツイベントの開催する条件は、
(a)屋外施設の場合は、収容人数を70%に制限する。
(b)屋内施設の場合は、収容人数を70%に制限し、十分な換気
(c)収容人数が10000人を超える施設は、収容人数を70%
(d)上記(b)及び(c)については、以下の条件を履行しなけ
・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。
・本官報附則3に定める入場・行動制限を履行しなければならない
(e)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。
(f)施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項
(4)各スポーツ団体や文化活動の出席をともなう会議は、十分な
(5)遊園地等アミューズメントパークは、収容人数を70%に制
4.6 カジノ等娯楽施設
カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数を50%に制限し、十分
4.7 ホテル及び飲食店
(1)飲食店等への入場は、第3条第4項に定められた条件を付す
(2)飲食店等は、以下の条件下で営業しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メート
・十分な換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも1.5メ
・「burbuja de convivencia」でない限り、店内・テラス席ともに1テ
・飲食時以外のマスクの着用を義務化する。
・この項に属する施設内では、ダンスをすることができない。
4.8 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従
(2)教育機関は、2021-2022年度の教育課程における対
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2021-2
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ
(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に
4.9 大学の活動
大学の授業等は、収容人数の制限を設けない。当局の定める防疫対
4.10 その他の教育活動
(1)運転免許証の取得のための講習や運輸業従事者のための再訓
(2)その他の教育活動もオンラインでの実施を推奨し、出席が義
4.11 公共施設
公共施設における公共活動は、収容人数を70%に制限する。一般
施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第3条第4項に定め
4.12 会議、祭り等
(1)会議、品評会等の開催は、オンラインでの開催を推奨する。
(2)着席を伴わない会議、品評会等は、人の密集を避けるための
(3)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭り
4.13 伝統行事等
文化・伝統行事等の活動は、屋内外を問わず本官報附則3に定める
4.14 音楽レクレーション活動
(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、
(2)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、第4
この項に属する施設内では、ダンスをすることができない。
(3)営業時間は、第4条第1項に準ずる。
4.15 喫煙
人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙す
【※注:本官報の附則(ANEXO)3及び4に定める換気条件や
3 夜間外出禁止が施行されている行政区域
夜間外出禁止が施行されている市は、以下のリンクから確認できま
https://web.gencat.cat/es/acti
4 外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の
証明書の申請サイト:https://certificatde
5 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」に関する官報は、以下
[12月23日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関
https://dogc.gencat.cat/es/doc
(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti
(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認でき
https://web.gencat.cat/es/acti
6 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィ
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp
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