【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。ティチーノ州政府は直近の感染拡大をうけて追加12月27日から1月10日措置の実施を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ティチーノ州政府の追加措置の発表)(12月23日、24日)
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●12月23日、ティチーノ州政府は、同州におけるコロナ感染者 が急増していることに加え、オミクロン株の感染も急速に拡大して おり先行きが不透明な状況であることを受け、 追加措置を実施することを発表しました。
●以下「1 隔離措置の拡大」については既に実施されています。
●以下「2 医療施設へのアクセス制限」及び「3 高齢者施設へのアクセス制限」の措置については2021年12月 27日から2022年1月10日まで実施されます。 それぞれの措置について、12月24日に発表された決定の中で詳 しく記載されています。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 隔離措置の拡大
コロナ陽性患者の濃厚接触者には、当該患者が感染した変異株の種 類やワクチン接種の状況にかかわらず、 全員隔離措置がとられています。(但しブースター接種済の者は除 きます。)
2 医療施設へのアクセス制限
(1)患者への面会を目的とする急性期医療施設及びリハビリテー ション施設へのアクセスは、終末期、産科病棟(父親( padre)のみ)、小児病棟(片親のみ)の場合などの一部の例 外を除き禁止されます。
(2)外来受診の場合、受診者本人にとって、移動や、診断、検査 、治療に関する説明の理解が困難な場合に限り、16歳以上の同伴 者1名の同行が可能です。同行者は、施設入所時にコロナ証明また は陰性証明を提示しなければなりません。
(3)緊急の場合、特に救急治療室へアクセスする場合、患者は、 コロナ証明書または陰性証明の保有者1名を同行させることが可能 です。これら証明書が無い場合、滞在の許可は厳に必要な場面に限 定されます。
3 高齢者施設へのアクセス制限
(1)宿泊の有無にかかわらず、入居者の外出は一時禁止されます 。
(2)入居者への訪問は以下のとおり制限されます。
・12歳未満の子供の訪問は一時禁止されます。(12歳以上の場 合、その子に責任を持つ大人1名の同伴があれば訪問可能です。)
・訪問者には2Gプラスの証明書(ワクチン接種証明もしくは感染 回復者証明、及び陰性証明)の提示が求められます。(但し、敷地 内の屋外で入居者と面会する場合は3Gの証明書(ワクチン接種証 明、感染回復者証明または陰性証明)で可。)
・一回の訪問は、入居者1名につき2名まで。2人部屋であれば9 0分の訪問が可能です。
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・決定1(医療施設へのアクセス制限)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D SS/DSP/UMC/malattie_infettive/ Coronavirus/Direttive/ Ospedali/DIR20211224_ Direttiva_restrizioni_accesso_ strutture_acute.pdf
・決定2(高齢者施設へのアクセス制限)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D SS/DSP/UMC/malattie_infettive/ Coronavirus/Direttive/ Ospedali/DIR20211224_ Direttiva_CPA.pdf
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/ comunicati/dettaglio-comunicat o/?NEWS_ID=199049&cHash=b76078 3ace4ae207293f410462816499
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●以下「1 隔離措置の拡大」については既に実施されています。
●以下「2 医療施設へのアクセス制限」及び「3 高齢者施設へのアクセス制限」の措置については2021年12月
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 隔離措置の拡大
コロナ陽性患者の濃厚接触者には、当該患者が感染した変異株の種
2 医療施設へのアクセス制限
(1)患者への面会を目的とする急性期医療施設及びリハビリテー
(2)外来受診の場合、受診者本人にとって、移動や、診断、検査
(3)緊急の場合、特に救急治療室へアクセスする場合、患者は、
3 高齢者施設へのアクセス制限
(1)宿泊の有無にかかわらず、入居者の外出は一時禁止されます
(2)入居者への訪問は以下のとおり制限されます。
・12歳未満の子供の訪問は一時禁止されます。(12歳以上の場
・訪問者には2Gプラスの証明書(ワクチン接種証明もしくは感染
・一回の訪問は、入居者1名につき2名まで。2人部屋であれば9
詳しくは、ティチーノ州政府の発表をご確認ください。
・決定1(医療施設へのアクセス制限)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D
・決定2(高齢者施設へのアクセス制限)
https://www4.ti.ch/fileadmin/D
・プレスリリース
https://www4.ti.ch/area-media/
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
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