【管理人コメント】
香港における制限措置についての情報です。香港政府は2月5日以降外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮すると発表しました。また各種防疫措置の2月17日までの延長、学校での対面授業の停止を2月21日までの延長を発表しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナ(162:【香港情報】義務的検疫期間の短縮、防疫措置の延長及び全ての学校の対面授業停止期間の延長)
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27日(木)、香港政府は、外国からの入境者に対する義務的検疫 期間の短縮、防疫措置の延長及び全ての学校の対面授業停止期間の 延長について発表しました。
1 外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮
オミクロン変異株の感染状況や潜伏期間が短いとされることを受け て、外国からの入境者に対する規制を2月5日(土)から以下のと おりとする。
(1)日本を含む全ての外国をグループA国に分類する(グループ A国内での観察強化対象国指定は廃止する)。
(2)指定検疫ホテルにおける入境後の義務的検疫期間は14日間 (現行は21日間)とし、その後7日間の自己観察期間(※)を設 ける。
(3)グループA国から香港向け旅客便に搭乗できるのは、香港居 民かつワクチン完全接種者のみである。搭乗にあたっては搭乗予定 時刻の48時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書及び義 務的検疫期間の指定検疫ホテルの宿泊予約証明が必要である(※本 措置については現行措置から変更が無い。)。
(4)義務的検疫期間中にPCR検査を6回行い、その後、入境1 6日目と19日目にも行う(19日目は必ず地区検査センターで実 施)。
(※)自己観察とは、1日2回の検温の実施、適切な手洗いの実施 、マスクの着用等のことを指し、義務的隔離は必要ない。
https://www.coronavirus.gov.hk /pdf/selfmonitoring_travellers _ENG.pdf
なお、本措置は2月5日より開始するため、それ以前に入境する場 合は、例えば、1月29日までに入境した場合は検疫期間は21日 となり、1月30日に入境した場合は20日、1月31日に入境し た場合は19日となる。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge neral/202201/27/P2022012700853 .htm
2 防疫措置の延長
香港政府は、2月3日(木)までとなっている現行の防疫措置を2 月17日(木)まで延長する旨発表。大型イベントを中止し、民間 にも同様にイベントの自粛を求める。
(香港政府プレスリリース:行政長官記者会見)
https://www.info.gov.hk/gia/ge neral/202201/27/P2022012700832 .htm (中文のみ)
3 全ての学校における対面授業停止期間の延長
現在実施されている全ての幼稚園、小学校、中学校(注:ノンロー カル校及び日本でいう高校も含む)、非正規のカリキュラムを提供 する私立学校(通称「tutorial schools」「補習学校」)における対面授業及び校内活動の 停止を2月21日(月)まで延長する。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge neral/202201/27/P2022012700635 .htm
香港・マカオ入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPト ップページにとりまとめて掲載しておりますので、渡航のご予定の ある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応し ますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるな どの場合には代表電話にご連絡ください。
1 外国からの入境者に対する義務的検疫期間の短縮
オミクロン変異株の感染状況や潜伏期間が短いとされることを受け
(1)日本を含む全ての外国をグループA国に分類する(グループ
(2)指定検疫ホテルにおける入境後の義務的検疫期間は14日間
(3)グループA国から香港向け旅客便に搭乗できるのは、香港居
(4)義務的検疫期間中にPCR検査を6回行い、その後、入境1
(※)自己観察とは、1日2回の検温の実施、適切な手洗いの実施
https://www.coronavirus.gov.hk
なお、本措置は2月5日より開始するため、それ以前に入境する場
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge
2 防疫措置の延長
香港政府は、2月3日(木)までとなっている現行の防疫措置を2
(香港政府プレスリリース:行政長官記者会見)
https://www.info.gov.hk/gia/ge
3 全ての学校における対面授業停止期間の延長
現在実施されている全ての幼稚園、小学校、中学校(注:ノンロー
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/ge
香港・マカオ入境及び日本入国に係る諸手続について、当館HPト
https://www.hk.emb-japan.go.jp
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
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